遠方にも相続した不動産をお持ちの場合 |
不動産は、自宅は堺にあり。
それに加えて、遠方にも土地を持たれている、というケースも少なくありません。
遠方の不動産であっても、オンライン登記申請システムを使うことで、堺から問題なく名義変更の手続きをすることができます。
また、まとめてご依頼いただく分、基本報酬66,000円のところ、追加管轄分は司法書士報酬33,000円でお受けできますので、遠方の不動産の相続手続きであっても、ご依頼下さい。 |
大阪市の名寄帳の取得場所 |
大阪市の場合、どこの役所でも、固定資産税評価証明書を取得できますが、名寄帳の場合は、管轄の市税事務所に限って、発行されています。
大阪市の名寄帳(固定資産課税台帳)は、無料。
その方がお持ちの不動産が、網羅されて出てきます。 |
売買の前提に必要な売主さんの相続登記 |
当事務所のお客様は、買主様。
仲介業者さんは、お付き合いのない会社さんでしたが、売主さん側で必要となっていた相続登記も、ご依頼いただきました。
不動産を売却する登記を申請する場合は、先に、売主さん側で相続による名義変更をする必要があるためです。
司法書士は、さまざまなご縁の中で、お仕事させてもらっています。 |
被相続人の住所証明は「重要!!」と必要書類リストに記載あり |
相続登記は、必ずしも司法書士に依頼される必要はありません。
中には、法務局に何度も足を運ばれて、法務局の案内を聞きながら、ご自身で手続きされる方もおられます。
法務局からもらわれた「相続登記に必要な書類」のリストの中に、「住民票(本籍の記載要)又は戸籍の附票」の部分には、『重要!!』と書かれていました。
「登記上の被相続人と、戸籍上の被相続人が同一であることを確認するため。
登記されている住所、氏名が記載されている証明書」という説明文が書かれていました。
被相続人の住所の証明は、相続の登記特有の必要書類です。 |
改製原附票が出てくる役所と出ない役所があり |
過去に改製された、手書きの時代の改製原附票が、役所によっては出てきます
和泉市では、平成14年に改製される前の附票が出てきました。
大阪市でも出てきます。
堺市では、保存されていません。
相続による名義変更には、被相続人の「住所の証明を付ける」が必要という部分で、古い住所の証明が発行されるかどうかは、申請人側にとっては大きな問題。廃棄されず、データーを残してもらえるのは助かります。
【大阪市のサイトから引用】
戸籍の附票の除票および改製原附票の保存期間は、これまで5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されました。
なお、平成26年3月31日以前に除票及び改製原附票となった戸籍の附票は、保存期間を経過し既に廃棄されているため、交付できません(ただし、大阪市では、戸籍の電算化に伴い平成21年〜平成22年に改製されました改製原附票は、保存期間を延長し保存しているため、交付することができます)。 |
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未登記の建物が含まれる場合の遺産分割協議 |
相続財産の中に、未登記の建物が含まれる場合は、遺産分割協議書にも、未登記建物を記載します。家屋番号の部分は、「家屋番号 (未登記)」としておきます。
未登記の建物がある場合、古い建物が多いこともあり、「この機会に、費用を負担して表題登記を」と考えられることは少なく、建物所在地の役所に、「未登記家屋名義変更届」を提出します。
※未登記建物かどうかは、課税明細や評価証明書に「家屋番号が入っているかどうか」で確認できます。「家屋番号」が入っていなければ、未登記の建物です。 |
被相続人が登記した後、一度別の住所に異動して、また戻った場合 |
相続登記には、被相続人が、登記簿上に住所を置いていた証明が必要です。
・登記されたのが平成7年
→住民票で沿革がつくのは、平成17年以降であるものの、同住所ということで、特別な添付書類を付けずに相続登記を申請。そのまま受理されています。
・元々の住所と同じ場所から、住所の記録がスタート。登記S53年。附票63年。
→住所の証明が不完全な内容でしたが、そのまま通っています。
・登記されたのが平成23年。
→登記された後に帰化。外国人住民票の制度が始まったのは平成24年7月9日のため、帰化された後の戸籍の附票でも「住定日平成24年7月9日」としか記録しか出ていないものの、平成23年〜施行日までの住所証明がないまま通っています。 |
相続人の住所が、現在の住所と相違している場合 |
元々、被相続人と共有で持たれていた不動産。
相続登記をされたことで、新たに登記した住所と、元々登記されていた住所が異なることになりました。
「この機会に住所の変更登記をしておきませんか」とお勧めしますと、たいていの方が「この機会に」と言われますが、「絶対にしないといけないのでなければ」ということで、「しない」選択をされることもあります。
この点の判断は、依頼者の方にお任せしています。 |
被相続人の住所の沿革がつかなかった場合の相続登記 |
被相続人の登記上の住所の証明がつかない場合、権利証が必要となります。
平成29年3月7日の法務省の通達で、「権利証があれば、相続人の上申書の添付は不要」という取扱いになっています。
それまで添付していた上申書はなしで、「権利証のみ」で相続登記の申請をし始めた時期です。 |
相続人が海外在住の場合の遺産分割による相続登記 |
相続人が海外在住の場合、遺産分割協議書に添付が必要な印鑑証明書が添付できません。
海外在住の日本人の場合、現地の日本国総領事館に出向いていただき、サイン証明(署名証明)と在留証明の取得を依頼。
司法書士からメールで送信した文書を領事館に持参していただき、領事館で手続きしてもらった後、国際郵便で事務所に送ってもらい、書類の授受をしました。 |
登記上の地目が「田」の土地の相続登記 |
農業委員会に確認したところ、過去に転用の届出がされており、地目の変更登記ができる状態。
相続による名義変更と合わせて、地目も変えておかれることをお勧めしましたが、「最小限度の手続きで構わない」ということで、相続の名義変更だけで完了となりました。
※いつもお話しすることですが、今、確認できたことも、時の経過と共に(特に、お亡くなりになった後の場合)、事情が分からなくなる可能性があります。費用がかかることになりますが、いずれしないといけない手続きであれば、今、しておかれることをお勧めしています。 |
市街化区域外の土地で評価10万円以下の相続登記 |
市街化区域外の土地で、評価額が10万円以下の土地は、登録免許税が非課税となっています。
根拠条文は、租税特別措置法第84条の2の3第2項。
【令和4年の税制改正】
非課税の対象となる土地が、全国の土地となり、「10万円以下」が「100万円以下」に改正されています。山林や原野、農地の相続登記については、登録免許税が非課税になるケースがほとんどです。
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墓地の相続登記は、登録免許税が非課税 |
墓地の相続登記は、登録免許税が非課税とされています。
根拠条文は、登録免許税法第10条第5号。
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一部建物が滅失済みで、課税明細には出ていない場合 |
附属建物が一部滅失のため、課税上の表示と登記簿上の表示が相違(登記面積のほうが広い)。
一部滅失済みであるため、本来であれば、表示の変更登記が必要でるあるものの、相続人の方は、そのまま相続登記だけをされることを希望。
課税されていない、床面積の差については、認定基準表に残価率をかけて計算することになりました。
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飛び地で名義が残っていた場合の相続登記 |
固定資産税の課税明細の中で、自宅とは全然違う場所に、土地を所有されていることを確認。
登記上は農地。課税上は公衆用道路であったため、堺市の路政課に引き取りの話をしに行きましたが、「道路であることが前提。境界確定も必要」とのこと。
しかし、「法務局や市税事務所の地図にも出ていない」という状況下、場所を特定する術がなく、そのまま相続登記だけを済まされる、ということになりました。
下の代の方にも事情が伝わるよう、説明文と資料も付けて、お渡ししています。
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債務が残っている状態の相続登記と債務引受 |
抵当権(ローン)が残っている場合の相続登記。
相続による名義変更が終わった後に、相続される相続人が債務の引受けをされる、という話が、金融機関との間で出来上がった状態での、名義変更のご依頼。
金融機関の担当者とも連絡を取らせてもらい、相続登記〜債務引受けによる抵当権の変更登記をさせてもらいました。
※団体信用生命保険が適用される場合は、ローンは完済扱いで、抵当権は抹消登記をすることになります。 |
用悪水路の登録免許税 |
農地や用悪水路で、評価証明書上、土地の課税面積と登記面積が違うケース。
評価額÷課税面積×評価面積で、u単価を出して、登録免許税を計算。
固定資産税が非課税の用悪水路は「評価額〇〇〇円」と記載あるものの、これも登記面積と課税面積が違うため、同様に計算。
u単価という意味ではない様子のため、公衆用道路も0.3掛けずに計算しました。
※評価証明書の様式、記載の方法は、自治体によって多少異なります。
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法定相続情報証明(海外居住者の住所の記載) |
法定相続情報証明に、相続で登記名義人になる相続人の住所が入っている場合、法定相続情報証明の原本を付ければ、住民票は付ける必要がありません。
相続人の中に海外在住の方がおられる場合、戸籍の附票の記載を元に、法定相続情報証明で、相続人の住所を「〇〇国」として申請してみましたが、海外におられる日本人について、法定相続情報証明に住所を入れたい場合は、在留証明書=相続登記に付ける書類と同様の書類が必要とのことでした。
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売却代金を分ける方法(換価分割)による遺産分割協議 |
不動産の名義は、特定の相続に変更するものの、後日、不動産を売却し、売却代金を分割する場合は、その文言を遺産分割協議書に入れておきます。
下記不動産は、相続人Aが相続する。
【不動産の表示】
・・・・・・
なお、上記の不動産に関しては換価分割の対象とし、Aは取得後換価し、処分に要した諸経費を控除後、他の相続人Bに対し、2分の1を分配する。 |
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不動産の買付が入った後の相続登記 |
不動産業者さんからのご紹介で、不動産売却の準備を事前に進められており、買付が入った状態で、相続登記のご依頼がある場合もあります。
売買のスケジュールも見据えて、遺産分割による名義変更を進めます。
※売却の前提に、権利関係を確定させるため、売買の前に、相続による名義変更を済ませるようにしています。 |
あえて遺言書と違う内容の遺産分割をされる例 |
遺言公正証書があるものの、遺言書の内容どおりに登記をすると、権利関係が複雑になったり、全員が困られるような場合、相続人全員の合意により、遺産分割協議を行うこともあります。
・遺言書を作成する時点で、専門家に相談されていなかった
・事情の変化により、遺言者の意向に沿うと、不都合が出る
背景としては、そんなことが考えられます。
今回の事例では、不動産の特定として、1筆の土地の「東側半分」「西側半分」といった表記がなされており、いずれにしても、そのままでは相続の登記ができません。
相続による名義変更をするとしても、分筆が必要(遺言書だけでは、相続登記ができない)という事情がありました。
※相続人の負担を考えると、事前に分筆登記をした上で、遺言書を作られることが望ましいです。 |
完済済みの担保が残っていた事例 |
相続による名義変更のご依頼を受けた際、古くに登記された抵当権や根抵当権の登記が残ったままのことに、司法書士が気付くことがあります。
「この機会に抹消しておきましょう」ということで、金融機関へは、依頼者の方から連絡してもらうこともあれば、司法書士から連絡することもあります。
根抵当権であれば、債務が完済になっていても、抹消するための書類が金融機関に残っている可能性があります。根抵当権は、融資の枠が登記されていますので、完済されたとしても、同時に抹消されるとは限らないためです。
一方、抵当権の場合は、完済になった時点で、当時の債務者に、抹消書類が渡されている可能性が高いです。まずは、自宅の中に、書類がないか、探していただくことになります。 |
コンピュータ化されていない建物の相続登記 |
建物の登記簿が、コンピュータ化されていない建物(改製不適合物件)の相続登記。
改製不適合物件とは、何らかの事情で、コンピューター化されていない不動産です。登記簿謄本も、昔の簿冊形式で出てきます。
オンラインでの登記申請は不可。
相続登記には、昔の副本と同じ様式で、申請書の写し=「規則附則第15条第2項の書面」を添付。同書類に、法務局が「登記済」のスタンプを押印されて、権利証となりました。 |