大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
▼遺産相続の基礎知識
▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
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吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
相続放棄と債務の整理抵当権抹消登記の申請抵当権抹消登記の必要な場合抵当権の抹消登記は、相続の手続きに限らず、住宅ローンを完済された時に行うものですが、相続登記のご依頼を受けた時に、過去に完済されているはずの抵当権の登記が、残ったままであるケースもあります。 抵当権抹消登記の流れ
相続に関連し、抵当権抹消登記のご依頼から、手続き完了までの流れは、下記のような感じになります。
事例により異なることがありますが、代表的な例でご説明します。
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相続登記・抵当権抹消登記を申請する法務局相続登記と抵当権抹消登記の申請先は、不動産所在地を管轄するの法務局で、大阪府下であれば、下記のとおりになります。 ★大阪法務局管轄一覧(参考資料)
抵当権抹消登記に必要な税金(登録免許税)登録免許税は、土地又は建物1筆につき1,000円です。
土地が1筆、建物が1つであれば、2,000円になります。 金融機関(抵当権者)の社名が変わっている場合金融機関の組織再編が進んでおり、抵当権を設定した時の会社名と、現在の会社名が異なっている場合も増えています。
合併によって抵当権者が変更になっている場合は、抵当権の抹消の前提に移転登記が必要になりますが、抵当権移転登記の費用は、金融機関が負担してくれるのが一般的です。 金融機関の組織再編が進んでいることもあり、時が経過すると、抵当権の抹消をするにも手間が掛かることになります。金融機関から書類を受け取られたら、その時に手続きを進めるようにしましょう。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★抵当権抹消登記は、相続に関係なく、住宅ローンを完済された時に依頼を受けるケースが多いです。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
★ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。 |