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抵当権抹消登記の申請

抵当権抹消登記の必要な場合

抵当権の抹消登記は、相続の手続きに限らず、住宅ローンを完済された時に行うものですが、相続登記のご依頼を受けた時に、過去に完済されているはずの抵当権の登記が、残ったままであるケースもあります。

また、団体信用生命保険が適用になり、相続登記と同時に抵当権抹消登記のご依頼を受けるケースもあります。

所有者が亡くなり、相続が発生している場合は、

(1) 相続登記と同時に、もしくは、
(2) 相続登記をした後に 抵当権抹消登記の申請をすることになります。

抵当権抹消登記の流れ

相続に関連し、抵当権抹消登記のご依頼から、手続き完了までの流れは、下記のような感じになります。
事例により異なることがありますが、代表的な例でご説明します。

1.初回相談−司法書士がお話をお聞きします

金融機関から受け取られた封筒(抵当権抹消書類が入ったもの)を、そのまま事務所にお持ち下さい。

封筒には、下記のような書類が入っています。
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・登記原因証明情報(抵当権弁済証書、抵当権解除証書等)
・抵当権を設定したときの登記済証(又は登記識別情報)
・抵当権者の変更証明書(抵当権者の本店や商号が変更になっている時)
・抵当権者(金融機関)からの委任状
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2.登記費用の見積もりと、委任状へのご捺印

最新の登記簿がどのような状態か、法務局での登記情報を確認します。
司法書士の事務所から、オンラインで登記簿の状況を閲覧できます。

費用の見積書をご確認いただいた後、相続手続きと抵当権抹消の手続きに着手します。

※過去に完済されてるのに、書類が見当たらない場合は、次の2つのケースが考えられます。

1.抹消書類を受け取っていなかった
2.抹消書類を受け取られたものの紛失されていた 


いずれの場合も、金融機関の窓口に相談することになりますが、紛失の場合は、再発行の依頼をすることになりますので(再発行できない書類もありますが、再発行できないことを前提に手続きを進めることができます)、手間と時間がかかります。

お振込みが面倒でしたら、現金にて登記費用をいただきます。



3.司法書士が相続と抵当権抹消登記の申請

司法書士が代理して、法務局で登記の手続きをします。

時期や管轄の法務局によっても異なりますが、1週間前後で登記は完了します。



4.相続登記と抵当権抹消登記の完了
抵当権抹消登記が完了すれば、書類をご返却します。

書類のご返却は、事務所までお越しいただく方法の他、書留扱いで郵送させていただくことも可能です。

費用のご精算は、現金。もしくは、お振込みでお願いします。

相続登記・抵当権抹消登記を申請する法務局

相続登記と抵当権抹消登記の申請先は、不動産所在地を管轄するの法務局で、大阪府下であれば、下記のとおりになります。

※登記の申請は「オンライン申請+郵送」で行いますので、必ずしも、法務局と依頼する司法書士事務所が近くである必要はありません。大阪府外でも同様です。

当事務所では、堺市を管轄する、大阪法務局堺支局への登記申請が、圧倒的に多くなっています。

★大阪法務局管轄一覧(参考資料)

 庁 名  不動産登記管轄区域
大阪法務局(本局)  大阪市(中央区、旭区、城東区、鶴見区、浪速区、西成区) 
北出張所 大阪市(都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、西淀川区、東淀川区、淀川区、北区)
天王寺出張所 大阪市(天王寺区、生野区、東成区、東住吉区、阿倍野区、住之江区、平野区、住吉区)
池田出張所 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
枚方出張所 枚方市、寝屋川市、交野市
守口出張所 守口市、門真市
北大阪支局 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町
東大阪支局 東大阪市、大東市、四条畷市、八尾市、柏原市
堺支局 堺市、松原市、高石市、大阪狭山市
富田林支局 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡 
岸和田支局 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡

抵当権抹消登記に必要な税金(登録免許税)

登録免許税は、土地又は建物1筆につき1,000円です。
土地が1筆、建物が1つであれば、2,000円になります。

金融機関(抵当権者)の社名が変わっている場合

金融機関の組織再編が進んでおり、抵当権を設定した時の会社名と、現在の会社名が異なっている場合も増えています。

合併によって抵当権者が変更になっている場合は、抵当権の抹消の前提に移転登記が必要になりますが、抵当権移転登記の費用は、金融機関が負担してくれるのが一般的です。

金融機関の組織再編が進んでいることもあり、時が経過すると、抵当権の抹消をするにも手間が掛かることになります。金融機関から書類を受け取られたら、その時に手続きを進めるようにしましょう。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

抵当権抹消登記は、相続に関係なく、住宅ローンを完済された時に依頼を受けるケースが多いです。

相続手続に関係して、抵当権抹消登記のご依頼を受けるケースとしては、

 1.過去に完済し、抹消書類を受領されていたが、登記申請をされていなかった
 2.亡くなられた際に、団体信用生命保険を使うことで住宅ローンが完済になった

の2つの場合があります。

抵当権抹消登記だけであれば、ご自分で手続される方もおられると思いますが、相続がからむと複雑になりますので、司法書士に依頼されたほうがスムーズに進むと思われます。

抵当権抹消登記の基本報酬は、22,000円(但し、事務所まで抹消書類をご持参いただく場合は、19,800円)、登録免許税は1筆1,000円です。

また、抵当権と共に、買い戻し特約の登記が残っている場合もありますが、抵当権と同時に、抹消する手続きをしておきます。

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