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吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
法定後見制度法定後見制度法定後見の制度は、家庭裁判所に、判断能力に不安を抱えている方への支援が必要かどうかを判断してもらい、その方を支援するにふさわしい成年後見人を選んでもらう制度です。 法定後見制度の種類法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3段階に分かれます。
成年後見人は、本人の意思を最大限尊重するとともに、本人の心身の状態、本人の生活の状況に充分配慮して、その職務を行なう義務があります。 また、成年後見人は、本人の財産と、後見人等第三者の財産と区別して管理することが求められ、定期的に本人の状況を家庭裁判所へ報告しています。 また、リーガルサポートに加入している司法書士は、リーガルサポートによるチェック(1年に2回)も受けています。 後見人が本人(被後見人)の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要であったり、相続による遺産分割など、後見人と本人の利益が相反する行為については、特別代理人の選任を申立しないといけない(後見監督人がいる場合は除く)等、様々な規定が置かれています。 相続に関しては、後見人が選ばれている方については、基本的に、法定相続分以上の確保が求められます。 法定後見の申立成年後見人の選任は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。 家庭裁判所で必要とされている書類を整え、後見人等の選任の申し立てをすることになりますが、保佐と補助の場合に、支援する人に代理権が必要な場合は、別途「代理権付与の申立」が必要です。
相続や遺産分割の手続きを予定している場合は、遺産分割や名義変更の手続きができるよう、代理権目録の定め方に気を付けましょう。 補助開始の審判のみの申し立てはできず、同意権又は代理権付与の審判が必要となります。
後見人の役割は、相続終了後も続きます相続の手続きや不動産の売却の手続きのために、後見人を選んだ場合でも、後見人の役割は、相続の名義変更や不動産の売却の手続きが終わった後も、続きます。
ご家族が後見人等に就任された場合は、年に1回の定期報告が必要です。 大阪家庭裁判所の管轄では、「ご本人の誕生日月」に報告することになっています。 一方、司法書士等の専門家が、後見人に選ばれた場合は、ご本人が亡くなられるか、後見人が不要であるくらい能力が回復されるまで、後見人の報酬を支払い続けることになります。 ◎成年後見の手続きについては、司法書士・行政書士吉田事務所の成年後見の専門サイトで、詳しいご説明をしています。 →「堺市の司法書士による成年後見・財産管理相談サイト」はこちら ★大阪の家庭裁判所の管轄一覧(参考資料)
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★相続人の一部の方がご高齢で、判断能力が不十分なためく、遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所で成年後見人を選ぶ手続きをした上で、遺産分割協議をすることになります。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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