大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
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司法書士行政書士吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
相続による不動産名義変更未登記建物の相続手続き特に古い建物の場合、固定資産税は課税されていても、法務局で登記がなされていないことがあります。
2つの方法があります。 固定資産税の納税通知書には、未登記(法務局で登記されていない)の建物も含めて記載されています。 権利証が見当たらなかったり、固定資産税の課税通知書に「家屋番号」が記載されていなければ、未登記である可能性があります。 未登記建物の名義変更届相続した建物が未登記の場合、1つ目の方法として、法務局ではなく、不動産が所在する市区町村役場に、未登記建物の名義変更届を提出します。 ●未登記建物名義変更届に必要な書類(一般的な例)
表題登記と所有権保存登記相続した建物が未登記の場合、2つ目の方法として、この機会に法務局でもきちんとした所有権の登記までしておく方法があります。表題登記(表示登記)を申請して新たに登記簿を作り、その後に所有権保存の登記を申請します。
但し、区分建物の場合は、一旦、亡くなられた被相続人の方の名前で表題登記を申請し、その後に、所有権の保存登記を申請する必要があります。 区分建物でない場合は、相続人であることが確認できる戸籍謄本等を添付し、相続人名義に直接表題登記をすることができます。 ●表題登記必要書類
被相続人名義で表題登記された後に所有権保存登記をする場合に必要な書類は、戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書等で、相続による所有権移転登記の場合と同じです。 ※なお、表題登記の申請は、司法書士の業務範囲外になりますので、業務に際しては土地家屋調査士さんにお願いしています。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★相続財産の中に未登記の建物がある場合、費用がかかることですので、どこまでの手続をされるかは、依頼者の方に決めていただいていますが、最低限、役所への未登記建物の名義変更届は提出しています。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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