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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
相続対策と相続税対策生命保険を利用した相続・相続税対策◎生命保険の基礎知識生命保険金(死亡保険金)は、被保険者に相続が発生した場合に、予め定められた保険金受取人に支払われるものです。相続に関する生命保険金の使い道としては、例えば下記の方法が考えられます。 (1)生命保険と相続放棄の関係
保険金受取人に指定されている相続人が相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取ることができます。保険金受取人が「法定相続人」(死亡時の相続人を意味します)となっている場合でも、同様と考えられています。 (2)生命保険を受け取った場合の税金
被保険者と保険料負担者、保険金受取人の関係によって、下記のとおり課税される税金が違ってきます。
相続税で関係してくるのは、契約者と保険料負担者が同一の場合です。 (3)生命保険の受取人の死亡
生命保険の受取人が先に亡くなった場合、受取人として定められていた人の法定相続人が受け取ることになります。 (4)生命保険に関する権利
被相続人が保険料を負担していた保険で、被保険者が例えば妻等、被相続人以外の人である場合、被相続人が死亡しても保険金は支払われません。 ◎生命保険を使った相続税対策相続税の基礎控除の引き下げに伴い、身近に使える相続税対策として、生命保険を使った対策をご紹介します。 1.死亡保険金の非課税制度を使う「契約者(保険料負担者)が父、被保険者が父、受取人が相続人」の契約形態の場合、相続人が受け取る生命保険金は、相続税の課税対象となります。
★生命保険金の非課税枠
※計算上の法定相続人数には、相続を放棄した者も含まれますが、相続を放棄した人が取得した保険金には、非課税とされる部分はありません 相続開始時に、預貯金で1,000万円あればそのまま相続税の課税対象としてカウントされるのに対し、生命保険金で受け取ることによって1000万円分(相続人2名の場合)を非課税にできる計算になります。
B.生前贈与と生命保険を組み合わせる贈与についての年間の基礎控除額は110万円です。
◎生命保険を活用した相続対策「財産のほとんどが不動産」である場合、まずは、遺言書で「不動産についてはAに相続させる」と決めた上で、他の相続人BCについては、預貯金で残せるように配慮をする方法が考えられます。
生命保険金は「相続財産」ではなく、「受取人固有の財産」であると考えられていますので、遺産分割協議をしなくても、受取人が受け取ることができます。 生命保険金と特別受益上記のとおり、生命保険金は、受取人固有の財産であり、「相続財産ではない」のが基本的な考え方です。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★当事務所では、生命保険会社の代理店をしていますので、遺言書作成と並行して、生命保険を使った相続対策をご提案することができます。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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