遺産承継(相続財産管理)手続き
遺産承継の手続き(相続財産管理業務)とは
遺産承継業務では、司法書士が相続人の方全員からご依頼を受けた『相続財産管理人』として、相続財産の承継に必要な手続きを、まとめてお受けします。
「不動産の名義変更だけ」「預貯金の相続手続きだけ」という、相続手続きの一部分のご依頼にとどまらず、特にご依頼がある場合に、「相続財産の管理・処分をまとめて」お受けできるのが特徴です。
★例えば、こんな手続きを「まとめて」ご依頼いただけます
● 相続人を特定するために必要な戸籍謄本・住民票の収集 |
● 遺産分割協議書、相続関係説明図、財産目録の作成 |
● 不動産の相続登記(相続による名義変更) |
● 預貯金の相続による解約手続き |
● 株式や有価証券の相続による名義変更手続き |
● 不動産売却や相続税申告、遺族年金申請に必要となる専門家の手配 |
● 遺産分割協議書の内容に沿った相続財産の分配 |
★お客様にとってのメリット
● 面倒な書類収集作業を、司法書士に任せることができる |
● 平日に仕事を休んで、法務局や銀行に出向かなくていい |
● 司法書士に相続財産の管理を委ねることで、お金の動きが透明になる |
遺産承継の手続きの進め方
遺産承継業務は、下記のような流れで進めていきます。
相続人の皆様に、業務委託契約書(委任状)に実印を押していただき、印鑑証明書をご用意いただくことで、手続きがスタートします。
戸籍謄本の収集や、法定相続情報証明の取得などの下準備は、司法書士が行いますが、「印鑑証明書の取得」は、相続人の皆さんでご用意お願いします。印鑑登録がない場合は、印鑑登録からお願います。
● 手続きに着手(委任状に、相続人の方全員の署名と捺印をいただきます)。 |
↓ |
● 相続人を確定するため、戸籍謄本を収集。 |
↓ |
● 相続財産調査(財産目録の作成)。 |
↓ |
● 遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名と実印でのご捺印)。 |
↓ |
● 司法書士が法務局、金融機関に出向いて相続手続き。 |
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<手続き終了> |
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● 権利証、預貯金の解約明細など、重要書類のご返却。 |
↓ |
● 遺産分割協議書に沿った相続財産の分配。計算書を交付。 |
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● 相続税の申告が必要な場合は、税理士さんに引き継ぎ。 |
↓ |
● 業務終了。費用は、基本的に後払い。解約した相続預金からいただきます。 |
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※ |
業務委託書(委任状)の他に、金融機関によっては、別途、金融機関所定の書類に捺印を求められることがあります(信組、JAなど、ごく一部の金融機関です)。その場合は、ご協力をお願いします。 |
※ |
司法書士が遺産承継業務をお受けするに際しては、相続人の方全員からのご依頼が前提となります。相続人の中で揉められている場合は、ご依頼を受けることができません。
また、他の相続人の方に対して、遺産分割協議を成立させるための交渉事をすることもできません。 |
遺産承継手続きの費用(定額制)
遺産承継業務に関する司法書士報酬は、下記のとおりです。
財産の額を基準とし、分かりやすい「定額制(日当・交通費を含む)」としています。
「遺産総額が大きくなるほど、金融機関の件数が多く、不動産の個数も多くなる」という傾向があるためですが、
例えば、遺産総額が同じであっても、「相続人が1人の場合と10人の場合」「不動産が1件の場合と5件の場合」「金融機関が3件の場合と10件の場合」とでは、手続きに必要な手間と時間が異なってきます。
下記金額を基準とし、相続人の人数、不動産や銀行・証券会社の件数により、個別にお見積もりしています。
★料金表
司法書士報酬は、ご依頼の方法により、2パターンご用意しています。 |
■プラン1・・・ |
相続人が3名以内で、金融機関が5件まで、かつ、相続登記をする不動産が1か所の場合。 |
■プラン2・・・ |
相続人が4名以上、金融機関が6件以上、相続登記をする不動産が2か所あるような場合。 |
相続財産の額 |
プラン1 |
プラン2 |
500万円未満の場合(基本料金) |
198,000円 |
220,000円 |
500万円〜1,000万円の場合 |
220,000円 |
275,000円 |
1,000万円〜2,000万円の場合 |
275,000円 |
330,000円 |
2,000万円〜3,000万円の場合 |
330,000円 |
385,000円 |
3,000万円〜4,000万円の場合 |
385,000円 |
440,000円 |
4,000万円〜5,000万円の場合 |
440,000円 |
495,000円 |
5,000万円〜6,000万円の場合 |
495,000円 |
550,000円 |
6,000万円〜7,000万円の場合 |
550,000円 |
660,000円 |
7,000万円〜8,000万円の場合 |
605,000円 |
770,000円 |
8,000万円〜の場合 |
660,000円 |
880,000円 |
※ |
不動産の財産の額は、固定資産税評価額を基準とします。 |
※ |
上記の料金表に、交通費・日当を含みます。
但し、郵送料、戸籍謄本収集費用、相続登記に必要な登録免許税等の実費は含まれておりません。 |
※ |
生命保険がある場合の生命保険金の金額は、相続財産の金額に含めません。 |
※ |
準確定申告や相続税申告に必要な税理士の費用は、別途必要です。 |
※ |
遺族年金の手続きが必要な場合の社会保険労務士の費用は、別途必要です。 |
◎ |
打ち合わせで出張を伴う場合や、休日・夜間が含まれる場合は、基本報酬から20%加算となります。 |
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★
遺産承継業務としてご依頼いただく場合は、相続税の申告が必要であったり、不動産の売却が必要なケースが多く、司法書士が中心になって、必要な手続きのご案内と、各専門家のご紹介をしていきます。
手続きの期間が10か月〜1年程度になることもあり、その分、費用も高額になりますが、遺産分割協議書に沿った遺産の分割まで見届ける、というのが手続きの特徴です。
司法書士吉田事務所では、遺産承継業務をお受けする前提として、司法書士の有志で作られた「一般社団法人日本財産管理協会」に加入しています。
財産管理業務に必要な研修を受けると共に、相続手続きに関して最新の情報を仕入れ、お客様により良いサービスを提供できる体制を整えています。
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