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吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
遺言の書き方と手続き遺言の種類遺言は、遺言者の死亡によって一定の効果を発生させることを目的に、遺言者が生前に書き遺しておくメッセージです。
遺言の種類遺言の種類には、下記のものがあります。 特別方式は、特別な状況にいる方が使える遺言方法ですので、このサイトでは、普通方式、その中でも一般的によく使われる自筆証書遺言と、公正証書遺言を中心に説明しています。
なお、未成年者であっても、満15歳以上であれば、遺言をすることができます。 成年被後見人であっても、判断能力を一時回復した時に、医師2人以上の立ち合いがあれば、有効な遺言ができるとされていますが、実例は少ないと思われます。 遺言でできること遺言でできることは、法律で以下のように定められていますが、家族ヘのメッセージや、遺言を書いた時の心境などを、前文や付言事項として書き記すことができます。 ★遺言でできること(例)
遺言の内容を書き換えるには一度遺言を作ったとしても、その後の事情の変化や気持の変化によって、内容を撤回することができます。撤回をするには、下記の方法があります。
遺言執行者遺言執行者は、相続人の代理人として、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の権限を持つ立場の人です。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★遺言書の作成は、「作った方がいいのかも・・・」と思いながらも、面倒だし、費用もかかるしと、ついつい後回しにしてしまいがちなのは、皆さん同じだと思います。
お子さんがおられない場合等、「特に遺言書を作成しておいたほうがいい場合」に該当される方が、遺言書を作成していなかったために、相続開始後に思わぬトラブルになったり、遺産分割自体ができないケースも多々経験しています。 当事務所では、できるだけ多くの方に、遺言書の活用を考えていただけるよう、情報発信を心掛けております。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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