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司法書士事務所における相続税対策

◎相続税の基礎控除額

相続税の課税対象になるのは、相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した場合です。

亡くなった方の財産の総合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額+相続税精算課税の制度を使った贈与の価額を加算します)が相続税の基礎控除額を超える場合に、その超える部分にかかってきます。

しかし、基礎控除よりも財産の額が低ければ、相続税は払わなくてもよい(相続税の申告をしなくてよい)ことになります。基礎控除は、下記の計算式によって算出します。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の申告・納税の期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内で、被相続人の最終の住所地の管轄の税務署で行います。

相続税申告は、税理士さんの業務です。司法書士が取り扱うことはできません。

◎相続税の基礎控除額の早見表

相続人 法定相続人の数 基礎控除額
妻(又は子1人)のみ
1人
3600万円
妻+子1人
2人
4200万円
妻+子2人
3人
4800万円
妻+子3人
4人
5400万円

上の早見表によると、妻と子供2人の場合の基礎控除額は4800万円で、財産の額がその範囲内であれば、相続税はかからないことになります。

なお、相続税の対策として、養子を取って法定相続人を増やす、という方法もありますが、無制限に基礎控除の計算のための法定相続人を増やすことはできず、下記のとおり制限が定められています。

・実子がいる場合には、養子1人まで。
・実子がいない場合には、養子2人まで。 
注:民法上、養子の人数に制限はありません。
また、相続税法上、相続人の数は、相続放棄をした人がいた場合も、相続放棄がなかったものとして考えます。

◎司法書士が関与できる相続税対策

税務の相談は、税理士さんの専門分野であるため、司法書士は税務の相談ににお応えすることができません。

しかし、司法書士は、下記のような形で、相続税対策に関与しています。
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(1)お客様から不動産の名義変更・遺言書作成に関する相談
 →司法書士から税理士さんをご紹介し、税理士さんのアドバイスを元に手続き
(2)税理士さんからお客様のご紹介
 →司法書士として登記を行なう
===========================
具体的に、司法書士が関与する相続税対策としては、下記のような手続きが考えられます。

(1)生前贈与−婚姻期間20年超の居住用不動産の贈与

婚姻期間が20年を過ぎた夫婦間贈与で、居住用不動産を対象とする場合は、2,000万円までの控除枠を利用できます。

例えば、不動産の名義がご主人で、将来、ご主人に相続税が課税される可能性が高い場合には、「夫→妻」への生前贈与を行なうことによって、ご主人の財産を減らしておくことができます。

この制度を使った贈与に関しては、「死亡前3年以内の贈与であっても、相続税の課税価格に加算する必要はない」というメリットもあります。

司法書士は、不動産の名義変更の登記手続きを通じて、相続税対策に関与しています。

(2)生前贈与−暦年贈与

贈与税の基礎控除枠は、年間110万円です。

不動産を所有されている方が、将来、相続税が課税される可能性が高い場合は、毎月110万円の非課税枠を利用し、毎年贈与を繰り返され、例えば、3〜5年の期間を使って、不動産の名義を移転される、ことがあります。

もしくは、不動産の移転には、登録免許税等のコストがかかりますので、預貯金に余裕がある場合は、預貯金から先に贈与を行なう、という方法も有効です。

司法書士は、不動産の名義変更の登記手続きを通じて、相続税対策に関与しています。また、預貯金・現金の贈与の場合は、行政書士として契約書の作成をさせてもらっています。

(3)生命保険

生命保険の非課税枠は、相続人1人あたり500万円です。

例えば、500万円を預貯金で持たれている場合に、預貯金であれば相続税課税の対象になる場合でも、預貯金を生命保険に変えておくことで、500万円分を無税で移転できる方法です。

生命保険は、一時払い終身保険を利用します。

預貯金で生前贈与をされる場合、贈与される方の老後資金の心配も必要となるでしょう。一時払い終身保険であれば、万が一、保険の契約後にキャッシュが必要となった場合でも、解約をして生活費等に充てることができる、というメリットもあります(但し、一時払い終身保険を解約した場合、一定の期間は、解約返戻金が払込保険料を下回るのが一般的です)。

当事務所の司法書士は、生命保険の代理店登録をしています。
当事務所において、生命保険を取り扱うことができます。

◎相続税対策も「自分ごと」として

相続税は、ご自分が亡くなられた後に発生する税金です。
したがって、財産を持たれているご自身は、税金のことに無頓着でおられるケースが多いです。

しかし、後々、残されたご家族が困られることがないよう、また、揉められることがないよう、日頃からご家族で相続のことを話し合い、関心を持たれておくことは重要です。

毎年、贈与を繰り返されている途中で亡くなられるなど、「あと何年か早くご相談に来ていただけたら・・・」というケースも多いです。また、相続税対策をするにも、認知症が進んでおられるため、生命保険の契約や生前贈与の手続きができなかった、というケースもあります。

まずは、お元気なうちに、相続のことについて、ご家族の皆さんで話をしてみる、というところからスタートして下さい。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

平成26年までの税制では、統計上、相続税の課税対象になる方の割合は、100人のうち4〜5人といわれていました。

しかし、平成27年以降、基礎控除額が改正で引き下げられたことに伴い、市街地に土地建物を所有されているだけで、相続税の課税対象になられる、というケースもあります。

なお、このページでは、司法書士・行政書士が、日常の業務で、相続税対策に関する業務に携わる例をご説明していますが、税金自体の相談については、税金の専門家である税理士さんをご紹介し、連携して相続対策・相続手続を進めさせてもらっています。

「どれくらい相続税がかかるのか知りたい」など、「相続税のことのみ」のご相談の場合は、司法書士がご対応することができません。

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