大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
▼遺産相続の基礎知識
▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
▼相続対策と相続税対策
▼贈与による不動産名義変更
▼不動産の生前贈与と贈与税
▼不動産の売却手続き
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吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
相続対策と相続税対策司法書士事務所における相続税対策◎相続税の基礎控除額相続税の課税対象になるのは、相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した場合です。
相続税の申告・納税の期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内で、被相続人の最終の住所地の管轄の税務署で行います。 ※相続税申告は、税理士さんの業務です。司法書士が取り扱うことはできません。 ◎相続税の基礎控除額の早見表
上の早見表によると、妻と子供2人の場合の基礎控除額は4800万円で、財産の額がその範囲内であれば、相続税はかからないことになります。
◎司法書士が関与できる相続税対策税務の相談は、税理士さんの専門分野であるため、司法書士は税務の相談ににお応えすることができません。 (1)生前贈与−婚姻期間20年超の居住用不動産の贈与
婚姻期間が20年を過ぎた夫婦間贈与で、居住用不動産を対象とする場合は、2,000万円までの控除枠を利用できます。 (2)生前贈与−暦年贈与
贈与税の基礎控除枠は、年間110万円です。 (3)生命保険
生命保険の非課税枠は、相続人1人あたり500万円です。 ◎相続税対策も「自分ごと」として相続税は、ご自分が亡くなられた後に発生する税金です。
したがって、財産を持たれているご自身は、税金のことに無頓着でおられるケースが多いです。 しかし、後々、残されたご家族が困られることがないよう、また、揉められることがないよう、日頃からご家族で相続のことを話し合い、関心を持たれておくことは重要です。 毎年、贈与を繰り返されている途中で亡くなられるなど、「あと何年か早くご相談に来ていただけたら・・・」というケースも多いです。また、相続税対策をするにも、認知症が進んでおられるため、生命保険の契約や生前贈与の手続きができなかった、というケースもあります。 まずは、お元気なうちに、相続のことについて、ご家族の皆さんで話をしてみる、というところからスタートして下さい。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★平成26年までの税制では、統計上、相続税の課税対象になる方の割合は、100人のうち4〜5人といわれていました。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
★ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。 |