大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
▼遺産相続の基礎知識
▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
▼相続対策と相続税対策
▼贈与による不動産名義変更
▼不動産の生前贈与と贈与税
▼不動産の売却手続き
▼遺言の書き方と手続き
吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
遺産相続の基礎知識法定相続人とは法定相続人とは
★法定相続人に関するチェックポイント
代襲相続とは本来相続人となるべき人が、死亡等の事情により(相続放棄は除きます)、相続権を失っている場合、その人の子供が代わって相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
数次相続とは
数次相続とは、すでに相続したAの相続手続きをする前に、続けて、その子であるBが死亡したような場合のことをいいます。
この場合、「祖父−父−子供」と直系の親族間で相続人の資格が下りてくるだけであれば問題は少ないかもしれませんが、下記の表のように、父Bに妻がいれば、元々は他人であった「お嫁さん」もAの相続人になります。 亡くなられた順番により、思わぬところに相続権がいくこともあり、遺産分割協議の印鑑をもらいづらくなることが考えられます。
相続による名義変更を放置しておくと、権利関係が複雑になります。 令和6年4月からは、相続登記の義務化がスタートすることもあり、速やかに相続の手続きをしておかれることをお勧めします。 再転相続とは
再転相続は、数次相続と似ていますが、すでに発生したAの相続手続きについて、その熟慮期間中に、Bが承認・放棄をする前にBが亡くなった場合のことをいいます。
Aの相続についての熟慮期間は、Cが自己のために相続開始を知った時からスタートします。 Aが亡くなってから3か月が経過していても、Bの相続開始から3か月が経過していなければ、CはAの相続放棄が可能。
Cは、「Bの相続を放棄して、Aの相続だけを承認することはできない」とされています。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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