成年後見制度
成年後見制度とは
現在の成年後見制度は平成12年からスタートし、少しずつ改正されながら、認知されてきたところです。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方について、例えば、相続の手続き、預貯金の解約、福祉サービスや病院との医療契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする場合、不利益な契約を結ぶことになる可能性があります。
このように、判断能力が十分でない方を、法律面・生活面で保護し、支援するのが成年後見制度で、本人を支援する人を「成年後見人」と呼びます。
成年後見制度は、以前の「禁治産」「準禁治産」に代わる制度として作られ、すでに判断能力が十分ではなくなった方を対象とする法定後見(後見、保佐、補助)と、判断能力があるうちに自らの意思で契約しておく任意後見の2つに分かれます。
まずは、法定後見の制度(裁判所で後見人を選ぶ)と、任意後見の制度(自分が元気なうちに契約で選んでおく)に分かれる、というのが、下記の表です。
法定後見
成年後見制度のうち、法定後見は、すでに判断能力が不十分になった方を対象とする手続きです。
4親等内の親族等の申立により、家庭裁判所に後見人等の選任の申立をし、家庭裁判所が成年後見人等を選びます。「本人申立」というケースもあります。
法定後見には「後見・保佐・補助」の3つの区分があり、医師の診断書を元に、ご本人の判断能力の違いにより、家庭裁判所が判断をします。
家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、生活、療養の看護と、本人を代理して相続の手続き、遺産分割や名義変更の手続きを行ったり、本人がすることについて同意したり、取り消したりすることができるようになります。
任意後見
成年後見のうち、任意後見は、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め自らが選んだ人に、自分の生活、療養看護、財産管理について代理権を与える契約(公証役場において、公正証書でする必要があります)を結んでおくものです。
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・公正証書で、任意後見契約の締結
(任意後見契約と並行して、遺言書の作成と、見守り契約、任意代理契約の締結をすることもあります) |
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≪判断能力がある間も、任意代理契約、見守り契約により、財産管理、定期的な面談等、必要に応じてサポートを受けることができます≫ |
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・家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立
任意後見監督人が選任されることで、
任意後見契約の効力が発生
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<任意後見人が後見事務を行う> |
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・任意後見契約の終了
(死後事務委任契約があれば、死後の事務処理)
・相続発生=遺言書の効力発生 |
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任意後見は、自分が信頼できる人に対し、自らの意思で契約しておけるのが特徴です。
判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時から、効力が開始します。
見守り契約
見守り契約は、任意後見契約に付随して結ばれる契約です。
任意後見契約を結んだ場合、任意後見人となる人(任意後見受任者)は、本人の判断能力が不十分になった時。つまり、任意後見監督人の選任申立を行い、任意後見をスタートさせる時期を、本人の状態を確認しながら、見極めなければなりません。
その時期を見極めるために、任意後見開始の前段階として契約しておくのが、見守り契約です。
見守り契約では、任意後見契約を締結した後、任意後見受任者が本人に対し定期的に連絡や面談をし、任意後見の開始時期を見極めることが契約の内容となります。
任意代理契約(財産管理等委任契約)
任意代理契約も、任意後見契約に付随して結ばれる契約です。
ご本人に判断能力がある間であっても、ご本人が財産管理などの支援を必要としている場合に、個人間の委任契約として代理人と契約し、代理人に支援してもらう契約です。
任意代理契約の内容は、任意後見契約と同様に契約によって決まります。
この契約書は、必ずしも公正証書で作成する必要はありませんが、公正証書によって契約することが望ましいでしょう。
死後事務委任契約
任意後見契約や任意代理契約を結ぶことによって、老後の心配を少なくすることができます。
しかし、任意後見人が本人を支援できるのは、本人がご健在の間だけで、ご本人が亡くなるとその契約の効力を失います。
そこで、相続発生後のこと、死後の事務も支援してもらうために結ぶのが死後事務委任契約です。
例えば、死後の連絡事務、通夜、告別式、納骨に関する事務を委任しておくことが考えられます。
死後事務委任契約を単独で結ぶ場合もありますが、任意後見契約や任意代理契約と併せて契約しておくと、本人の生前の財産管理から相続開始後の事務手続きまで、将来にわたって支援を受けることができます。
◎成年後見の手続きについては、司法書士・行政書士吉田事務所の、成年後見の専門サイトでも、詳しいご説明をしています。
→「堺市の司法書士による成年後見・財産管理相談サイト」はこちら
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