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不動産売却手続きの流れ

このページでは、司法書士・行政書士に相続手続をご依頼いただいてから、不動産の売買が成立するまでの流れを、時系列で説明しています。
個々の事例によって、不動産売却の手続きの進め方に違いが生じることがありますが、一般的な例としてご覧下さい。

1.司法書士・行政書士に相続手続のご依頼
まずは、相続手続(遺産承継・相続登記)のご依頼をお願いします。
相続登記、いわゆる相続による名義変更に必要な、相続証明書(戸籍謄本・住民票など)の着手をしていきます。
不動産の売却を予定される場合は、この時点でお声掛け下さい。

2.不動産業者さんに資料を提供
お客様のご了解を得た上で、登記簿の情報や住宅地図、図面(公図・地積測量図・建物図面)などの情報を不動産業者さんに渡し、物件の状況を調査してもらいます。

3.不動産の分割方法の決定
相続人の皆さんの間で、「不動産の名義を誰にするのか」「不動産の売買代金は誰が相続するのか」について、お話し合いをお願いします。
「不動産の名義を誰にするか」について、税務上で有利不利が生じる可能性がある場合は、この時点で税理士さんをご紹介し、お話を聞いてもらうこともできます。
資料の開示と事情の説明は、司法書士・行政書士から行ないますので、ご相談に乗ってもらうのもスムーズです。

4.遺産分割協議書の作成・ご捺印
相続の手続きと、不動産の売却手続きは、常に並行して進めていきます。
相続登記に必要な相続証明書の収集が終われば、相続人の皆さんに、遺産分割協議書にご捺印をお願いします。

5.不動産業者さんのご紹介
タイミングは、事例によって前後しますが、不動産業者さんをご紹介します。
当事務所で一度会っていただくこともあれば、司法書士・行政書士も一緒に、売却の対象となるご自宅に訪問する形で会っていただくこともできます。
この時、不動産の売買に関する方針についても、打ち合わせしていただきます。
「時間がかかってもいいから、できるだけ高く売却したい」「金額は多少安くでもいいので、できるだけ早くしたい」など、売却の方針に関するご希望があれば、お伝え下さい。

6.相続登記の完了
相続登記を法務局に申請することで、不動産の名義変更は終了します。
相続された方名義の、新しい権利証(登記識別情報通知)が出来上がります。
7.不動産業者さんと媒介契約の締結
不動産の売却活動を、正式にご依頼いただくことを決めていただいた時点で、売却活動に対する契約書にご捺印をお願いします。相続登記で名義人となられた「相続人の方からのご依頼」という形になります。
不動産の売却活動の中では、司法書士・行政書士さまざまな専門家の力が必要となります。
遺品を整理する時には 遺品の整理業者さん
建物を解体する必要がする時には 建物の解体業者さん
境界確定が必要な時には 土地家屋調査士さん
農地転用の必要がある時には 当事務所が行政書士として担当します
司法書士・行政書士は、各専門家と情報を共有しながら、不動産の売却活動を進めてもらいます。

8.売買契約の締結
不動産の売買は、「この金額で売りたい」「この金額で買いたい」と双方の条件が一致して成り立つものです。売却活動を始めてもらって、わずか1週間で買付希望が入ることもありますし、何ヶ月経ってもなかなか反響がない、ということもあります。
「売りたい」「買いたい」という希望が一致すれば、金額や時期、条件も含めて、売買契約書にまとめます。
売買契約書や重要事項説明書の作成は、不動産業者さんが行います。
9.売買代金の授受
売買代金の授受の際には、司法書士も立会いさせてもらい、「売主側の司法書士」として登記手続きを担当させてもらいます。
売買代金を受け取ってもらったことで、不動産売買の手続きは完了となります。

10.売買代金の分割
売買代金について、相続人の皆さんの間で分配される約束がある時は、引き続き、当事務所が計算に関与させてもらいます。

11.税務署への申告
譲渡所得税の申告が必要な場合は、司法書士・行政書士から税理士さんをご紹介できます。
売買契約書など、申告に必要となる資料は、当事務所から引き継ぎします。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

司法書士・行政書士吉田事務所では、遺産承継(遺産整理)業務・相続登記をご依頼いただいた方に、不動産の売却ができるまで、売却手続きのお手伝いをしています。

それぞれの依頼者の方によって、下記のようなさまざまなお気持ちがあります。
(1)時間がかかってもいいから、少しでも高く売却したい
(2)多少安くなってもいいから、できるだけ早く売却したい
(3)建物を取り壊す場合も、買主さんのほうでやって欲しい

このページでは、不動産の売却までの流れと、付随して必要となる手続きについてまとめています。
司法書士・行政書士業務である相続の手続きと並行して、各専門家の力を借りながら、売却の手続きを進めていくことになります。

不動産の売却を希望されるお客様には、喜んでいただいているサービスです。

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