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遺産分割の方法

遺産分割とは

遺産分割協議とは、法定相続人の間で、具体的にどの相続人が、どの財産をどれだけ相続するのか、相続人間で話し合いをして遺産の分配する手続きのことをいいます。

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人を除外して協議をすることはできず、また、連絡が取れない相続人がいる場合は、遺産分割協議自体ができないことになります。

なお、「妻に全財産を相続させる」といった遺言による指定があれば、遺言書の内容が優先しますが、相続人全員が遺言の内容を認識した上で、話し合いをするのであれば、遺言書と異なる内容の分割協議を成立させることも可能です。

代償分割と換価分割

遺産分割の方法には、大きく分けて、下記の3つの形があります。
特に、不動産の遺産分割を例に上げて、ご説明します。

現物分割 遺産を現実に分けて分割する方法
「例:A不動産は相続人甲、B不動産は乙が相続する」
代償分割 遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払い、過不足を調整する方法。
「例:相続人甲は、A不動産を相続する代償として、相続人乙に500万円を支払う」
換価分割 相続財産である不動産を売却し、その代金を相続人で分ける方法
「例:A不動産を売却し、諸費用を控除した上、売却代金を、甲乙が2分の1ずつ相続する」 

『代償分割』は、不動産を売却しないことを前提に、不動産を所有したい人が、不動産の評価に相当するお金を、他の相続人に渡すことが多いですが、「何をもって不動産を評価するのか」という部分の合意も必要です。

固定資産税評価、路線価、不動産業者の査定、不動産鑑定士の鑑定評価等、不動産の評価方法には、さまざまな方法があります。

代償金を、金銭で受け取る相続人には譲渡所得税がかかりません。
しかし、不動産を売却する際、所有者となった相続人に譲渡所得税が課税される可能性がある場合は、税金の負担を考慮した上で、代償金を決めないと、不公平な計算になることもありえます。

『換価分割』は、不動産を売却して、仲介報酬、登記費用等の諸費用を控除した上で、売却代金を分割する方法です。
その場合も、不動産を法定相続分で登記をした上で売却する方法と、売却手続きの便宜上、特定の相続人を所有者として登記をした上で、売却手続きを進める方法があります。

いずれの場合も、譲渡所得が発生する場合は、それぞれの相続人が譲渡所得の申告を行います。

遺産分割協議の準備

相続税申告の必要がなければ、「いつまでに遺産分割協議をしなければならない」という期限はありませんが、不動産の名義変更や預貯金の解約は、遺産分割協議をしないと手続きが進みません。

手続きをしないで放置している間に、相続人の気持ちに変化が生じたり、相続人にさらに相続が発生したり(「数次相続」といいます)、連絡が取れない相続人の人がいると、さらに手続きが複雑になります。

法要等、身の回りのことが落ち着いたら、なるべく早い目に遺産分割の話を進められるのが望ましいと思われます。

遺産分割の流れ

(1)相続財産の目録を作成

遺産分割協議をするには、どこにどれだけの財産があって、どれだけの債務があるのかを特定することが必要です。

どんな形でも差支えありませんが、財産負債の内容を書き出した「財産目録(遺産目録)」を作成するところからはじめましょう。
            <財産目録のひな型は、こちらからダウンロードできます>(エクセルファイル)

不動産であれば、固定資産税の納税通知書(毎年1回役所から送られてくるもので、不動産の明細が載っています)、権利証や法務局で取得できる登記簿謄本で確認。

預貯金であれば、通帳や金融機関から金融機関を特定し、必要であれば残高証明書を取り寄せて確認します。

株式であれば、定期的に証券会社から送られてくる残高明細書や、残高証明書の発行を依頼して確定することになります。

(2)相続人が集まって、どの遺産を誰が相続するか話し合いをする。
(3)全員が合意すれば遺産分割協議は成立。
   遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。
(4)話し合いの内容を書類にする(遺産分割協議書を作成)。

遺産分割協議書のひな型は、遺産分割協議書の作成のページに記載しています。
役所や金融機関等、提出先に確認し、印鑑証明書等必要な書類の部数や、実印を押す必要がある書類の準備が必要です。

※司法書士・行政書士に相続手続きを依頼される場合は、遺産分割協議書は各専門家が作成します。
※相続税の課税の可能性がある場合は、税理士が財産と債務を確定させてから作成します。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

遺産分割協議書は、相続登記の前提として作成の依頼を受けるケースが多いです。

不動産以外に大きな財産がない場合、登記用に不動産だけを記載することもありますし、預貯金や株式等も含めたものを作成することもあります。

手続の流れとしては、まず、不動産の登記簿謄本、預貯金の口座番号等の資料をご提示いただき、司法書士・行政書士吉田事務所で遺産分割協議書を作成。その後、相続人の皆様に、ご捺印をいただくことになります。

弁護士ではありませんので、一方の相続人の代理人として、他の相続人の方と交渉することはできませんが、相続人の方が集まられた遺産分割協議の場に立ち合い、ご捺印いただく書類や手続きについてのご説明等をさせていただくこともあります。

また、相続人が遠方に住まれていて、集まることができない場合は、事務所から遺産分割協議書を郵送し、実印を押して送り返していただくこともできます。

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