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▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
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吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
遺産分割協議の方法遺産分割の方法遺産分割とは遺産分割協議とは、法定相続人の間で、具体的にどの相続人が、どの財産をどれだけ相続するのか、相続人間で話し合いをして遺産の分配する手続きのことをいいます。 代償分割と換価分割遺産分割の方法には、大きく分けて、下記の3つの形があります。
『代償分割』は、不動産を売却しないことを前提に、不動産を所有したい人が、不動産の評価に相当するお金を、他の相続人に渡すことが多いですが、「何をもって不動産を評価するのか」という部分の合意も必要です。 固定資産税評価、路線価、不動産業者の査定、不動産鑑定士の鑑定評価等、不動産の評価方法には、さまざまな方法があります。 代償金を、金銭で受け取る相続人には譲渡所得税がかかりません。 しかし、不動産を売却する際、所有者となった相続人に譲渡所得税が課税される可能性がある場合は、税金の負担を考慮した上で、代償金を決めないと、不公平な計算になることもありえます。 『換価分割』は、不動産を売却して、仲介報酬、登記費用等の諸費用を控除した上で、売却代金を分割する方法です。 その場合も、不動産を法定相続分で登記をした上で売却する方法と、売却手続きの便宜上、特定の相続人を所有者として登記をした上で、売却手続きを進める方法があります。 いずれの場合も、譲渡所得が発生する場合は、それぞれの相続人が譲渡所得の申告を行います。 遺産分割協議の準備相続税申告の必要がなければ、「いつまでに遺産分割協議をしなければならない」という期限はありませんが、不動産の名義変更や預貯金の解約は、遺産分割協議をしないと手続きが進みません。 遺産分割の流れ(1)相続財産の目録を作成
遺産分割協議をするには、どこにどれだけの財産があって、どれだけの債務があるのかを特定することが必要です。 不動産であれば、固定資産税の納税通知書(毎年1回役所から送られてくるもので、不動産の明細が載っています)、権利証や法務局で取得できる登記簿謄本で確認。 ↓
(2)相続人が集まって、どの遺産を誰が相続するか話し合いをする。
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(3)全員が合意すれば遺産分割協議は成立。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。 ↓
(4)話し合いの内容を書類にする(遺産分割協議書を作成)。
遺産分割協議書のひな型は、遺産分割協議書の作成のページに記載しています。 役所や金融機関等、提出先に確認し、印鑑証明書等必要な書類の部数や、実印を押す必要がある書類の準備が必要です。 ※司法書士・行政書士に相続手続きを依頼される場合は、遺産分割協議書は各専門家が作成します。 ※相続税の課税の可能性がある場合は、税理士が財産と債務を確定させてから作成します。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★遺産分割協議書は、相続登記の前提として作成の依頼を受けるケースが多いです。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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