大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
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▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
▼相続対策と相続税対策
▼贈与による不動産名義変更
▼不動産の生前贈与と贈与税
▼不動産の売却手続き
▼遺言の書き方と手続き
吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
遺言の書き方と手続き自筆証書遺言の作り方自筆証書遺言の要件自筆証書遺言の要件は、以下の2つです。
★一番シンプルな自筆証書遺言の例
自分で作成する限り、費用がかからず、簡易な方法ですが、決められた方式に沿って遺言書を作成しなければ、遺言書自体が無効になる可能性があります。 例えば、 ・自筆ではなく、パソコンで打ったものをプリントアウトした ・日付が特定されず、「令和6年10月」になっている。 ・訂正があっても、訂正印が押されていない といった自筆証書遺言は無効となりますので、注意が必要です。 また、法律上の手続き、独特の表現にも気を配る必要があります。 「相続させる」と書きべきところ、「一任する」「託す」など、紛らわしい表現を使うのは避けましょう。 不動産は「地番・家屋番号」で特定すべきところ、住居表示で記載するのも危険です。 「大阪市の自宅」「大阪市の家屋」といった表記でも、特定できていない、と解釈される恐れがあります。 なお、遺言書を封筒に入れることは、特に要件とはされていませんが、内容が漏れたり、改ざんの可能性を避ける意味でも、封入しておくのが望ましいと思われます(法務局の保管制度を利用する場合は、封入は不可)。 ちなみに、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち合いがなければ、開封することができません。 遺言書作成時 司法書士の基本報酬司法書士に遺言書作成の支援を依頼いただく場合は、司法書士の報酬が必要となります。 ★自筆証書遺言の作成支援のみ
★自筆証書遺言保管制度の利用の場合
家庭裁判所による検認手続自筆証書遺言は、作成のことだけを考えると費用がかからず、簡易な方法ですが、遺言者が亡くなった後、相続人が家庭裁判所で検認手続をする必要(法務局での保管制度利用の場合を除く)があります。
検認が終わると、家庭裁判所は遺言書に「検認済証明書」を綴じたものを申立人に返却すると共に、検認に立ち合わなかった相続人にも検認された旨の通知をされます。 相続開始時 司法書士の基本報酬
自筆証書遺言の場合(法務局の保管制度を利用する場合は不要です)、相続開始後に検認の手続きが必要です。
司法書士に手続きの支援を依頼いただく場合は、司法書士の報酬が必要となります。。 ★家庭裁判所での検認手続き
★ 吉田法務事務所からのご案内 ★ご自分で作成された自筆証書遺言に基づいて、不動産の相続や遺贈の登記をさせていただくこともありますが、遺言書に書かれているわずかな表現の問題で、相続の登記ができないというリスクもあります。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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