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自筆証書遺言の作り方

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件は、以下の2つです。

  1. 遺言の全文、日付、氏名を自筆すること。
  2. 印鑑(認印でも構いません)を押すこと。

★一番シンプルな自筆証書遺言の例

遺言書
私の全財産を、妻花子に相続させる。
  令和6年10月14日
大阪進太郎 (印)

自分で作成する限り、費用がかからず、簡易な方法ですが、決められた方式に沿って遺言書を作成しなければ、遺言書自体が無効になる可能性があります。

例えば、
  ・自筆ではなく、パソコンで打ったものをプリントアウトした
  ・日付が特定されず、「令和6年10月」になっている。
  ・訂正があっても、訂正印が押されていない
といった自筆証書遺言は無効となりますので、注意が必要です。

また、法律上の手続き、独特の表現にも気を配る必要があります。
「相続させる」と書きべきところ、「一任する」「託す」など、紛らわしい表現を使うのは避けましょう。 

不動産は「地番・家屋番号」で特定すべきところ、住居表示で記載するのも危険です。
「大阪市の自宅」「大阪市の家屋」といった表記でも、特定できていない、と解釈される恐れがあります。

なお、遺言書を封筒に入れることは、特に要件とはされていませんが、内容が漏れたり、改ざんの可能性を避ける意味でも、封入しておくのが望ましいと思われます(法務局の保管制度を利用する場合は、封入は不可)。

ちなみに、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち合いがなければ、開封することができません。

遺言書作成時 司法書士の基本報酬

司法書士に遺言書作成の支援を依頼いただく場合は、司法書士の報酬が必要となります。

自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と違い、法務局では内容面のチェックはしてくれないため、「この遺言書の内容で相続手続きができるか」という面から、確認させてもらっています。

★自筆証書遺言の作成支援のみ
・作成支援
(内容確認、戸籍謄本等収集)
44,000円
★自筆証書遺言保管制度の利用の場合
・作成支援
 (内容確認、戸籍謄本等収集)
44,000円
・手続き支援
 (予約、申請書作成、同行日当)
66,000円
・合計 110,000円
自筆証書遺言で書き換えが必要になる場合、また、内容が複雑になる場合や、相続財産の数が多い場合は、加算になることもあります。

家庭裁判所による検認手続

自筆証書遺言は、作成のことだけを考えると費用がかからず、簡易な方法ですが、遺言者が亡くなった後、相続人が家庭裁判所で検認手続をする必要(法務局での保管制度利用の場合を除く)があります。

遺言の検認手続は、遺言書の有効無効を確定するものではなく、証拠の保全手続きですが、例えば不動産の名義変更をしたり、預貯金の解約をする場合にも、検認手続をとられたものでないと相続手続きに使用できません。

検認手続に、相続人全員が出向くことは要件とはされませんが、全員に呼出状が送られ、立会いの機会を与えられます。

自筆証書遺言の検認申立
〔申立人〕 ・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
〔申立先〕 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
(大阪には3か所の家庭裁判所があり、例えば、堺市堺区にある堺支部では、堺市・高石市・大阪狭山市・南河内郡・富田林市・河内長野市・羽曳野市・松原市・柏原市・藤井寺市を管轄しています)
〔申立書〕 家庭裁判所で備え付けの書式に必要事項を記入し、添付書類を添えて、家庭裁判所へ提出します。
〔必要書類〕 ・申立書
・申立人、相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の戸籍(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※事案によっては,このほかの資料の提出が必要になることがあります。
〔申述費用〕 ・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
・検認済証明書の発行手数料150円は、検認期日に持参。
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所により異なります)

検認が終わると、家庭裁判所は遺言書に「検認済証明書」を綴じたものを申立人に返却すると共に、検認に立ち合わなかった相続人にも検認された旨の通知をされます。

相続開始時 司法書士の基本報酬

自筆証書遺言の場合(法務局の保管制度を利用する場合は不要です)、相続開始後に検認の手続きが必要です。

司法書士に手続きの支援を依頼いただく場合は、司法書士の報酬が必要となります。。

★家庭裁判所での検認手続き
・検認申立書作成
(申請書作成、戸籍謄本等収集)
55,000円

★ 吉田法務事務所からのご案内 ★ 

ご自分で作成された自筆証書遺言に基づいて、不動産の相続や遺贈の登記をさせていただくこともありますが、遺言書に書かれているわずかな表現の問題で、相続の登記ができないというリスクもあります。

せっかく作った遺言書であっても、法律の要件に沿ったものでなかったり、不動産の名義変更ができない、預貯金の解約ができない、といった問題になると大変ですので、ご自分で自筆証書遺言を作成される場合は、法律の要件を改めて確認され、文言の表現にも気を付けて作成されることをお勧めします。

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