大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
▼遺産相続の基礎知識
▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
▼相続対策と相続税対策
▼贈与による不動産名義変更
▼不動産の生前贈与と贈与税
▼不動産の売却手続き
▼遺言の書き方と手続き
吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
遺産相続の基礎知識相続手続きと期限相続手続きには、期限があるものと、ないものがあります。
● 遅滞なく−遺言書の検認
● 2週間以内−会社の役員変更登記 ● 3ヶ月以内−相続放棄 ● 3ヶ月以内−相続の承認又は放棄の期間の伸長申立 ● 4ヶ月以内−準確定申告 ● 10ヶ月以内−相続税申告 ● 期限の制限なし−相続登記(不動産の名義変更)
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★司法書士・行政書士吉田事務所で取り扱いをする相続手続きで、日常的に期限が問題となるのは、相続放棄の「3か月」の期限です。債務が残っていれば、相続人がその支払い義務を負うことになりますので、相続放棄をするかどうかの判断は、とても大きな問題です。
一方で、司法書士の代表的な業務である相続登記(不動産の名義変更手続き)については、期限の定めはありません。 「費用もかかるし、手間もかかるし、すぐにする必要がないなら…」と置いておかれる例もありますが、本文でもご説明のとおり、相続人の皆さんで話し合いができる状況であれば、早い段階で手続きされることをお勧めします。 また、最近では、相続税の課税対象になられる方からのご依頼も増えてきました。 司法書士・行政書士が、財産の調査をする中で、相続税が必要な内容なのかどうか、ある程度把握ができますので、相続税の申告が必要な方につきましては、税理士さんをご紹介の上、手続きを進めさせてもらっています。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
★ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。 |