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相続手続きと期限

相続手続きには、期限があるものと、ないものがあります。
このページでは、相続に関する手続きと期限について、代表的なものについてまとめました。

期限の定めがあるものについては、申請のための準備も必要となります。期限には十分な余裕を持って、手続きを進めて下さい。

また、相続登記には、現時点では申請期限はありませんが、「義務化」の方向に法律の改正が予定されています。早期に相続登記を進めたほうがいい理由についても、ご一読下さい。

遺言書の検認 〜遅滞なく〜

遺言書が公正証書遺言である以外の場合、遺言書を保管していた人は、相続の開始を知った後、「遅滞なく」遺言書の検認手続きを行う必要があります。

遺言書の検認手続きは、相続人全員に立ち会う機会を与えた上で行われる確認作業です。

検認の申立を行うのは、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所です。

※遺言書の有無により、その後の手続きが大きく異なってきます。
 相続手続きに入る前に、まずは、遺言書の有無の確認をしましょう。
 公正証書遺言に関しては、公証役場での検索システムで、過去に公正証書遺言が作られているかどうか、調べてもらうこともできます。

関連するページ : 自筆証書遺言の作り方   


会社の役員変更登記 〜2週間以内〜

被相続人が、株式会社や有限会社等の役員(取締役や監査役等)であった場合は、法務局で、死亡に伴う役員変更の登記をすることになります。

また、亡くなられた方が、株式会社や有限会社の株主であった場合は、同時に、株式の相続手続き(遺産分割協議)も必要となってきます。

役員の1人が亡くなられたことにより、法律や会社の定款が定めている最低人数を満たさなくなる場合は、同時に役員の後任者を選任しないと、欠員が生じたままとなりますので、注意が必要です。

役員変更登記の期限は、法律上は変更が生じてから「2週間以内」となっていますが、期限を過ぎると登記ができなくなるわけではありません。

関連するページ : 株式の相続  公正証書遺言の作り方 


相続放棄 〜3ヶ月以内〜

相続放棄の手続きをすることにより、「相続人にならなかった」ものとみなされます。
不動産や預貯金等、財産を相続することができなくなる反面、債務の返済する責任もなくなります。

相続放棄の手続きをされるのは、債務が明らかに多い場合の他、被相続人と付き合いがなかった等の事情で、「相続の手続き自体に関与したくない場合」ケースも考えられます。

相続放棄の手続きを行うのは、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所です。

※相続放棄を申立ができるの期限は、「相続開始を知ってから3か月」以内です。
 亡くなったこと自体を知らなかった場合や、債務があることを全く知らなかった場合などは、督促状を受け取った時から3か月以内であれば、相続放棄の手続きができる場合もあります。

関連するページ : 相続放棄の基礎知識   


相続の承認又は放棄の期間伸長申立 〜3ヶ月以内〜

相続放棄の申立期間である「相続開始を知ってから3か月」以内に、相続財産の調査を終わらすことができず、相続の放棄をするか承認をするかの判断ができない場合、「3ヶ月」の期間を伸ばしてもらうよう、予め裁判所に申し立てをすることができます。

借入先や借入額が判明しない場合、カード会社から借り入れしていた場合で、過払金の調査が終わらない場合等の事情が考えられます。

関連するページ : 相続放棄の基礎知識   


準確定申告 〜4ヶ月以内〜

確定申告をする必要のある人が、年の中途で死亡した人の場合、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、申告と納税を行うことになります。

申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。提出先は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署です。

※準確定申告は、税理士の業務となります。必要に応じて、当事務所からご紹介することができます。


相続税申告 〜10ヶ月以内〜

相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含む)と相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。

基礎控除額は、例えば、相続人1名の場合は3,600万円、相続人2名の場合で4,200万円となります(令和3年現在)。

申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内。相続税の申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を所轄する税務署です。

※相続税申告は、税理士の業務となります。必要に応じて、当事務所からご紹介することができます。


相続登記(不動産の名義変更) 〜期限の制限なし〜

相続登記(法務局での不動産の名義変更手続き)については、『いつまでに手続きしないといけない』という期限の制限はありません。相続が発生してから、10年経っても、20年が経っても、不動産の名義は亡くなった人のまま…というケースもありえます。

しかし、いずれ不動産の売却等の処分をする場合は、一旦、相続人名義に相続登記をしないと、売却をすることができません。

相続登記をする際には、相続人全員の同意を得る必要がありますが、年月が経過することで、二次相続が発生して権利関係が複雑になったり、連絡の取れない相続人が発生したりして、遺産分割の話し合いが進まないこともあります。

したがいまして、身の回りの手続きが落ち着かれたら、速やかに遺産分割協議書の作成と、相続登記の申請をされることをお勧めしています。

関連するページ :  相続による名義変更の流れ  相続登記に必要な書類


★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

司法書士・行政書士吉田事務所で取り扱いをする相続手続きで、日常的に期限が問題となるのは、相続放棄の「3か月」の期限です。債務が残っていれば、相続人がその支払い義務を負うことになりますので、相続放棄をするかどうかの判断は、とても大きな問題です。

一方で、司法書士の代表的な業務である相続登記(不動産の名義変更手続き)については、期限の定めはありません。

「費用もかかるし、手間もかかるし、すぐにする必要がないなら…」と置いておかれる例もありますが、本文でもご説明のとおり、相続人の皆さんで話し合いができる状況であれば、早い段階で手続きされることをお勧めします。

また、最近では、相続税の課税対象になられる方からのご依頼も増えてきました。
司法書士・行政書士が、財産の調査をする中で、相続税が必要な内容なのかどうか、ある程度把握ができますので、相続税の申告が必要な方につきましては、税理士さんをご紹介の上、手続きを進めさせてもらっています。
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