不動産の相続から売却に伴う名義変更の手続きは、さまざまなパターンが考えられます。
このページでは、不動産の相続登記〜売却手続きにおける一般的な名義変更の内容・流れについて、簡単にまとめています。
実際の手続きの中では、どの方法がいい条件で売却できるか、個々のお客様の考えをお聞きしながら、仲介業者さんと相談して進めていくことになります。
司法書士は、売却の手続きの進め方についても、今までの事例や個々のお客様のご事情を踏まえ、必要に応じてアドバイスいたします。
(1)マンションの相続〜売却の場合
マンションの場合は、敷地権(土地)の権利と共に、建物の一室の権利を移転することになります。建物(敷地権付)の相続による名義変更をした後、買主名義に所有権移転(売買による名義変更)します。
手続き的には、一番シンプルな内容になります。
★手続きの流れ
・マンションの相続登記 |
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・マンション内の遺品を片付け |
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↓ |
・マンションの売買契約 |
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↓ |
・マンションの売買代金受け取り |
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★登記の内容
(1)マンションの相続登記 |
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→ 相続人に名義の変更 |
(2)マンションの所有権移転 |
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→ 買主名義に変更する |
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(2)土地建物の相続〜売却(建物そのまま利用・境界確定なし)の場合
土地建物の相続〜売却の場合です。
土地建物について、相続による名義変更をした後、買主名義に所有権移転(売買による名義変更)をすることになります。
このパターンも、マンションの売買と同じく、シンプルな内容です。
★手続きの流れ
・土地建物の相続登記
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↓ |
・建物内の遺品を片付け
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↓ |
・土地建物の売買契約
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↓ |
・土地建物の売買代金受け取り
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★登記の内容
(1)土地建物の相続登記
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→ 相続人に名義の変更 |
(2)土地建物の所有権移転
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→ 買主名義に変更する |
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(3)土地建物の相続〜売却(建物そのまま利用・境界確定あり)の場合
土地建物の相続〜売却の場合です。
土地建物について、相続による名義変更をした後、買主名義に所有権移転(売買による名義変更)をしますが、買主側から隣地との「境界の確定」を売買の条件とされた時は、隣地所有者と筆界確認書を交わして、測量も行なうことになります。
- 地積更正登記は、土地家屋調査士さんの業務です。必要な場合は、当事務所からご紹介します。
- 土地の境界確定は、売主側で費用を負担しなければならない場合が多いようですが、買主が不動産業者の場合では、業者側が手配してくれるケースもあります。
★手続きの流れ
・土地建物の相続登記
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↓ |
・建物内の遺品を片付け
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↓ |
・土地建物の売買契約
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↓ |
・境界確定、土地の測量
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↓ |
・土地建物の売買代金受け取り
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★登記の内容
(1)土地建物の相続登記
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→ 相続人に名義の変更 |
(2)地積更正登記
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→ 境界と土地の面積を確定 |
(3)土地建物の所有権移転
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→ 買主名義に変更する |
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(4)古家付で土地を売買する場合(境界確定なし)の場合
建物付きで土地を売買するものの、建物の価値は評価しない場合(逆に、解体費用の分、マイナスの査定になる可能性あり)。土地・建物の名義を一旦買主名義に変更後、買主側で建物の解体をしてもらう場合です。
売買の後、建物を再利用するか、取り壊しするかは、買主の自由であるため、売主側とすれば、(2)のパターンと同じく、普通に土地建物を引き渡せば済むことになります。
★手続きの流れ
・土地建物の相続登記
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↓ |
・建物内の遺品を片付け
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↓ |
・土地建物の売買契約
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↓ |
・土地建物の売買代金受け取り
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★登記の内容
(1)土地建物の相続登記
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→ 相続人に名義の変更 |
(2)土地建物の所有権移転
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→ 買主名義に変更する |
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(5)古家付で土地を売買する場合(境界確定あり)の場合
建物付きで土地を売買するものの、建物の価値は評価しない場合(逆に、解体費用の分、マイナスの査定になる可能性あり)。土地・建物の名義を一旦買主名義に変更後、買主側で建物の解体をしてもらう場合です。
売買の後、建物を再利用するか、取り壊しするかは、買主の自由であるため、売主側とすれば、(2)のパターンと同じく、普通に土地建物を引き渡せば済むことになりますが、売買契約の中で、境界確定・測量を条件にされた場合、引渡し前に、売主側の費用負担で行なうことになります。。
★手続きの流れ
・土地建物の相続登記
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↓ |
・建物内の遺品を片付け
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↓ |
・土地建物の売買契約
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↓ |
・境界確定、土地の測量
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↓ |
・土地建物の売買代金受け取り
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★登記の内容
(1)土地建物の相続登記
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→ 相続人に名義の変更 |
(2)地積更正登記
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→ 境界と土地の面積を確定 |
(3)土地建物の所有権移転
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→ 買主名義に変更する |
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(6)土地の売買契約後、売主が建物を解体(境界確定なし)する場合
売買契約をした後、売主が建物を解体する場合です。
買主には、更地にした状態で引き渡すことになります。
- 建物取り壊し業者手配の手間と、解体費用の負担は生じますが、「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」を利用する場合は、この方法によることになります。
- 滅失登記は、土地家屋調査士さんの業務となります。必要に応じて、当事務所からご紹介します。
★手続きの流れ
・土地建物の相続登記
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↓ |
・建物内の遺品を片付け
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↓ |
・土地の売買契約
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↓ |
・建物の取り壊し
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↓ |
・土地の売買代金受け取り
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★登記の内容
(1)土地建物の相続登記
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→ 相続人に名義の変更 |
(2)建物滅失登記
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→ 建物の登記簿を閉鎖 |
(3)土地建物の所有権移転
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→ 買主名義に変更する |
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(7)土地の売買契約後、売主が建物を解体(境界確定あり)する場合
売買契約をした後、売主が建物を解体する場合です。
買主には、更地にした状態で引き渡すことになります。
また、建物の解体作業と並行して、隣地との境界を確定させることを、売買契約の中で条件とされる場合は、隣地の所有者と筆界確認書を交わし、地積更正登記を入れることになります。
- 地積更正登記・滅失登記は、土地家屋調査士さんの業務となります。必要に応じて、当事務所からご紹介します。
- 境界確定の手続きは、売主側の費用負担で行なうことを売買の条件にされることが多いですが、買主が不動産業者の場合、買主側で手配してくれることもあります。
★手続きの流れ
・土地建物の相続登記
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↓ |
・建物内の遺品を片付け
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↓ |
・土地の売買契約
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↓ |
・建物の取り壊し
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↓ |
・境界の確定、測量
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↓ |
・土地の売買代金受け取り
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★登記の内容
(1)土地建物の相続登記
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→ 相続人に名義の変更 |
(2)建物滅失登記
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→ 建物の登記簿を閉鎖 |
(2)地積更正登記
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→ 測量で土地の面積を確定 |
(3)土地の所有権移転
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→ 買主名義に変更する |
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司法書士・行政書士吉田事務所では、遺産承継(遺産整理)業務・相続登記をご依頼いただいた方に、不動産の売却ができるまで、売却手続きのお手伝いをしています。
それぞれの依頼者の方によって、下記のようなさまざまなお気持ちがあります。
(1)時間がかかってもいいから、少しでも高く売却したい
(2)多少安くなってもいいから、できるだけ早く売却したい
(3)建物を取り壊す場合も、買主さんのほうでやって欲しい
不動産の売却については、このページの解説のように、マンションか一戸建てか、建物に資産価値が見込まれるか、解体を予定されるかなど、さまざまな事情によって、進め方が異なってきます。
不動産業者さんをご紹介し、司法書士は、必要に応じて司法書士が助言させていただきます。
また、解体業者さんや土地家屋調査士さんのご紹介もできますので、不動産の売却を希望されるお客様には、喜んでいただいているサービスです。