相続人の調査
相続人の確定
亡くなられた方の相続人を調査し、確定するための作業としては、まず本籍地の役所で、戸籍謄本を収集するところから始めます。
例えばですが、「相続人は自分だけだ」と思っていたところ、亡くなったお父様の戸籍を取り寄せすると、「再婚前のお子さんがおられることがわかった…」といったケースもあります。その場合、再婚前のお子さんも同順位の兄弟として、法定相続人になります。
したがって、「他に相続人がいない」かどうかを確認するために、法務局や裁判所、金融機関等では、被相続人(亡くなった方)の出生からの戸籍・除籍謄本を提出させ、確認する方法を取られています。
法務局での不動産の名義変更=相続登記の際には、実務上13歳前後からの戸籍が提出されていれば、出生時からのものを提出しなくてよい扱いです。
また、遺言書があれば、亡くなったことが確認できる被相続人の戸籍と、相続する相続人の戸籍があれば足ります。
どの範囲の戸籍謄本が必要かは、相続手続きの内容や、事情によって異なってきます。
戸籍謄本の集め方
相続人を確定するために必要となる戸籍謄本は、戸籍の筆頭者の本籍地の市区町村役場で集めます。
転籍や婚姻で新しく戸籍が作られたり、法改正やコンピューター化で作り直しをされている(書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます)こともあり、被相続人の戸籍を集めるには、一般的には1つの戸籍を取ることで足りることはなく、複数の除籍謄本を集めることになります。
転籍が多い場合は、新しい戸籍から順次遡って収集することになるため、相続人の調査は時間と手間がかかる作業です。
なお、役所で戸籍謄本を申請する場合、特に指定しなければ、最新のものだけが発行される可能性があります。
相続人調査のために戸籍の謄本の取り寄せをする際には、「相続に利用するので、被相続人のものは全て出して下さい」と伝えられるといいと思います。
戸籍謄本は、1通450円。
除籍謄本と改製原戸籍は、1通750円で、役所に支払う手数料は、全国共通です。
窓口で申請 |
役所に備え付けの申請書に必要事項を記載し、本人確認書類を提示することで、発行されます。 |
郵送で申請 |
遠方の場合や窓口まで行く時間がない場合、郵送で申請することもできます。
申請書(ホームページからダウンロードできる役所も多いです)と共に、本人確認書類のコピー、小為替、返信用の封筒を同封しておけば、郵送で返送してくれます。
発行手数料は、郵便局で発行されている小為替(450円、750円の他、数種類の額面のものが発行されています)にて支払います。 |
戸籍の附票とは
戸籍と同じく本籍地で取得できるものとして、戸籍の附票(こせきのふひょう)があります。
戸籍には、本籍地しか記載されていませんが、戸籍の附票には、本籍と住所が記載されています。
住所を確認する証明書としては、住所地で発行される住民票の写しが用いられるのが一般的ですが、住所の移転が多くて各住所地の役所に申請するのが面倒な場合や、住所の移転が古くて住民票の除票が発行されない場合、住所移転の経緯を確認する方法として利用できます。
発行手数料は200円〜350円程度で、各自治体により異なります。
戸籍の附票の申請の方法は戸籍謄本と同じで、窓口での申請、郵送での申請のいずれも可能です。
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★
相続人を調査・特定するための戸籍謄本の収集は、手間と時間のかかる作業です。
特に、二次相続が発生されていたり、兄弟姉妹の相続、甥姪が相続人になられるケースであれば、戸籍謄本の束が分厚くなります。
相続登記や金融機関の相続手続き、遺産分割協議書の作成等、司法書士や行政書士としての業務をご依頼いただいた場合は、職務上の請求書を利用して、戸籍謄本や住民票を収集することができます。
※ただ単に、「相続人の調査、戸籍の収集のみ」を業務としてお受けすることはできません。
特に転籍をされている場合、それぞれの役所に請求をすることになりますので、相続人の調査には手間が掛かります。司法書士・行政書士吉田事務所では、依頼者のご希望がある場合は、戸籍謄本の収集作業も代行させていただいています。
また、依頼者に集めていただいた戸籍謄本も、不足がないかどうか、法務局や金融機関での相続手続きで不備を言われないかどうか、確認する作業を行っています。
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