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吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
不動産の生前贈与と贈与税不動産贈与と贈与税贈与税の計算方法贈与税は、財産を無償で「譲り受けた個人」に課税させる税金で、その年の1月1日から12月31日までの間、1年間に受けた贈与について税額が計算されます。
贈与税の基礎控除は、年間110万円です。 贈与税の速算表(一般の贈与)
例えば、贈与額が500万円の場合、
贈与税の税率は、相続税に比べて高く設定されています。 したがって、「基礎控除の範囲内で毎年少しずつ贈与する」という方法をとることもありますし、子供に贈与する場合は、相続時精算課税制度を使えるかどうか、また、奥さんに贈与する場合は、配偶者特別控除の枠を使えるかどうかを検討しながら、贈与の手続きを進めていくことになります。 不動産の評価方法贈与税に関し、不動産の評価は、建物については、固定資産税評価証明書の金額により、土地については、路線価があれば路線価で。路線価がない倍率地域であれば、固定資産税評価額×倍率で計算します。
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★司法書士が業務の中で贈与税に接するのは、不動産の贈与による名義変更と、不動産購入に関する現金の贈与についてです。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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