大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
▼遺産相続の基礎知識
▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
▼相続対策と相続税対策
▼贈与による不動産名義変更
▼不動産の生前贈与と贈与税
▼不動産の売却手続き
▼遺言の書き方と手続き
吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
不動産の生前贈与と贈与税相続時精算課税制度相続時精算課税制度相続時清算課税制度は、令和5年現在、60歳以上の親又は祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与する場合(年齢は贈与した年の1月1日現在)、2,500万円の特別控除を受けられる制度です。 ★一般の贈与と相続時清算課税の比較
★相続時精算課税制度のポイント
相続時精算課税制度を使って贈与をした場合、贈与財産は相続時に相続財産に加算され、相続税が算出されます。 相続税の課税対象になる可能性のある方については、将来の相続税のことも踏まえて、相続時精算課税制度を利用するのか、しないの検討が必要です。 また、「遺留分」を計算する際には、生前に贈与した不動産の価額も含めて計算されます。 お子さんが複数おられる場合、一部のお子さんに不動産の生前贈与をすると、相続が発生した時に、他のお子さんが不満を持たれる恐れもあります。将来のトラブルにならないよう、お元気なうちに直接話をされるなど、配慮も必要です。 他のお子さんに黙って贈与してしまうと、その時はよくても「なぜ言ってくれなかったのか」と、後で思われる可能性があるためです。 確定申告時の必要書類相続時精算課税制度を利用される場合、贈与税がかからない場合であっても、贈与を行なった翌年に税務署への届出が必要です。必要となる書類は、下記のとおりです。
※なお、贈与税の相談・申告は、司法書士・行政書士の業務範囲外になりますので、申告に際しては税理士さんをご紹介させていただく形になります。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★相続時清算課税制度は、相続税の課税対象になる可能性がある方については、「財産を減らす」というメリットがないため、利用に慎重になる必要があります。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
★ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。 |