大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
▼遺産相続の基礎知識
▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
▼相続対策と相続税対策
▼贈与による不動産名義変更
▼不動産の生前贈与と贈与税
▼不動産の売却手続き
▼遺言の書き方と手続き
吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
相続による不動産名義変更相続登記に必要な書類相続登記の必要書類相続財産の中に土地建物等の不動産がある場合は、法務局で相続登記(相続による名義変更手続)をします。 ◎相続登記の必要書類(基本)
※ 亡くなられてから期間が経過している場合、戸籍附票や住民票について、役所での保存期間の経過により、 証明書の発行を受けられないケースもあります。その場合は、権利証を提出する方法により補います。 A.遺産分割協議による相続登記の場合
※ 相続放棄をした相続人については、相続放棄申述受理証明書(通知書でも可)を提出します。 家庭裁判所で相続放棄をした人は、「相続人にならなかったもの」とみなされますので、遺産分割による場合も、印鑑証明書を提出する必要はありません。 ※ 「相続」を原因とする相続登記については、被相続人の登記簿上の住所と、死亡時の住所が違う場合も、変更の経緯が分かる住民票や戸籍の附票を提出すれば、相続登記の前提として、住所の変更登記をする必要はありません。 ※ 相続登記をする際に、元々の権利証(登記識別情報)は基本的に必要ありません。 権利証を紛失している場合でも、手続きは可能です。 B.遺言書がある相続登記の場合
※ 相続人に「相続させる」という遺言書がある場合、他の相続人の戸籍謄本や印鑑証明書を添付せずに、権利を承継した相続人が単独で登記できます。遺言執行者が選任されている場合も、同様です。
C.調停調書がある相続登記の場合
D.審判書がある相続登記の場合
※ 審判書や調停調書による相続登記の場合、相続を証明する戸籍謄本の添付は必要ありません。 ※ 審判書や調停調書に記載の「登記簿上の住所」と、実際の登記簿上の住所が同じであれば、被相続人の住所の証明書は不要です。 相続関係説明図「相続関係説明図」とは、相続登記の申請をする際、相続関係を法務局に説明すると共に、戸籍謄本や遺産分割協議書の原本を返してもらうために提出する書類です。略して「相関図(そうかんず)」と言う場合もあります。 ※司法書士に相続登記をご依頼いただく場合、司法書士が相続関係説明図を作成しますので、依頼者の方にご用意いただく必要はありません。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★相続に関するご依頼の中でも、相続登記の申請は、司法書士吉田事務所でも最も多い手続です。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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