相続放棄の基礎知識
相続放棄の申述とは
相続放棄は、家庭裁判所で手続きをすることにより、「初めから相続人にならなかった」ことにする手続き。結果として、相続財産も負債も、引き継がないことにできる手続です。
相続人が、自分のために相続の開始を知った時から、3か月以内に相続放棄の申述をする必要がありますが、「相続の開始を知った時」とは、被相続人が亡くなった事実と、法律上相続人となることを知った時をいいます。
したがって、亡くなったこと自体を知らなかった場合や、「相続財産が全くないと信じていた場合」は、3か月経過していても相続放棄できる場合があります。
相続放棄のきっかけとしては、「財産よりも、明らかに負債のほうが多い」場合に、借金を相続しないようにするために手続きすることが多いですが、「負債が多いこと」は、相続放棄の要件にはなっていません。
★相続放棄の注意点!
「相続は放棄しました」「財産放棄しました」と言われることもありますが、法律上の相続放棄との区別が必要です。
相続人間で、「自分は権利は引き継がない」という話し合いをしても、債務がある場合、
1.家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きをするか、
2.債権者と他の相続人だけが債務を引き受ける、「免責的債務引受」の契約をしない限り、
債権者に対する責任を免れることはできません。
「放棄した」と思っていても、法的には債務の支払義務が残っていることになります。 |
相続放棄の順序
法定相続人が「配偶者と子」の場合、「配偶者と子全員」が相続放棄をすると、次順位の「父母」が相続人となります。
「父母(祖父母がいる場合は、祖父母も含む)」が相続放棄をすると、今度は「兄弟姉妹」が相続人になります。
次順位の相続人になる方と、普段からお付き合いがある場合は、自らが相続放棄することは伝えておかれるほうがいいでしょう(但し、次順位の相続人に、「借金があるから相続の放棄をした」と伝えると、次順位の相続人にとっては、その時に「相続開始を知った」ことになり、3か月の期間はスタートします)。
★ポイント |
・ |
兄弟姉妹まで、全員が相続放棄をされる予定であっても、全員が同時に相続放棄の申立することはできず、下記のように、法定相続人の順序のとおり、順次、放棄の申立手続きを進めていくことになります。
(1)第1順位:配偶者と子
↓
相続放棄が受理される
↓
(2)第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
↓
相続放棄が受理される
↓
(3)第3順位:兄弟姉妹
↓
相続放棄が受理される
↓
【全員の相続放棄が完了】 |
・ |
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、「兄弟姉妹の子(甥、姪)」まで相続人としての責任が及びます。 |
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- 相続放棄は、被相続人が亡くなられた後に行なう手続きです。亡くなる前に相続放棄をすることはできません。
★相続放棄の注意点!
「相続は放棄しました」「財産放棄しました」と言われることもありますが、法律上の相続放棄との区別が必要です。
相続人間で、「自分は権利は引き継がない」という話し合いをしても、債務がある場合、
1.家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きをするか、
2.債権者と他の相続人だけが債務を引き受ける、「免責的債務引受」の契約をしない限り、
債権者に対する責任を免れることはできません。
「放棄した」と思っていても、法的には債務の支払義務が残っていることになります。 |
相続放棄申述の方法
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなられた方)の住所地を管轄する家庭裁判所で行ないます。
裁判所所定の申述書に、被相続人の戸籍謄本・住民票の除票。相続人の戸籍謄本などを添えて、家庭裁判所に提出します。
相続放棄の申述 |
〔申述人〕 |
・相続放棄をしようとする相続人
- 相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。
- 未成年者と法定代理人が共同相続人であって、未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く)、又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
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〔申述期間〕 |
「自己のために相続の開始があったこと」を知ったときから3か月以内
- ただし、相続財産の調査が終了せず、相続を承認するか放棄するかを判断できない事情がある場合には、申立てにより、「家庭裁判所はその期間を伸ばすことができる」とされています。
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〔申述先〕 |
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
〔申立書〕 |
家庭裁判所の所定の書式に必要事項を記入し、添付書類を添えて、家庭裁判所へ提出します。 |
〔必要書類〕 |
・相続放棄の申述書
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
(直系尊属や兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
※事案によっては、この他の資料が必要になることがあります。 |
〔申述費用〕 |
・収入印紙 800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所によって異なります) |
〔申述後の流れ〕 |
相続放棄の申述書と必要書類の提出後、裁判所で書類の審査をされます。
その後、裁判所から申述人へ照会書が送られますので(最近の大阪家裁管轄の事例では、省略される傾向にあります)、それに必要事項を記入して返送することになります。
個々の事案によりますが、1つの順位につき、1週間〜2月程度で受理されます。 |
相続の単純承認とは
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を認めること。
民法の原則です。
単純承認とは、自ら積極的に相続の手続きを進める場合に限らず、民法の中で、具体的に「以下のような行為をした時は、単純承認をしたものとみなす」と定められており、相続を承認したとみなされると、相続放棄や限定承認ができなくなります。
- 相続人が、相続財産を処分した時
- 相続人が、相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった時
- 相続放棄や限定承認をした時でも、相続財産を隠したり、消費・処分したり、知っていて財産目録に記載しなかった時
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死亡から「3か月経過後」の相続放棄
相続放棄ができる『3か月』の期間は、「自己のために相続開始を知った時」からスタートします。
連絡を取り合える関係であれば、通常は、「亡くなった日から3か月」になると思われますが、意外と多いのが、
1.3か月が経過した後に、カード会社からの督促状が届いた
2.数年が経過した後に、先代の不動産があると、役所から通知が来た
その時まで、相続財産は何もないと思っていた、というケースです。
そういった場合は、カード会社から届いた督促状や、役所から届いた郵便物を資料として添えると、死亡日から3か月が経過していても、家庭裁判所は、受理を認める傾向です。
また、第2順位以降の相続人については、先順位の相続人が、相続放棄をしたと知った時から『3か月』の期間をカウントします。相続放棄の申述をする時点では、3か月が経過していたとしても、問題はありません。
それと、『3か月』以内に裁判所の受付が終わっていれば、受理されるのが『3か月』を経過しても、問題はないです。
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大阪の家庭裁判所の管轄一覧(参考資料)
裁 判 所 |
管 轄 区 域 |
大阪地方裁判所(本庁) |
大阪市・池田市・箕面市・豊能郡・豊中市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・三島郡・東大阪市・八尾市・枚方市・守口市・寝屋川市・大東市・門真市・四条畷市・交野市 |
大阪地方裁判所堺支部 |
堺市・高石市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・南河内郡・羽曳野市・松原市・柏原市・藤井寺市 |
大阪地方裁判所岸和田支部 |
岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・泉北郡・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡 |
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相続放棄の手続きを、業務として取扱いできるのは、司法書士と弁護士だけです。司法書士は、裁判所に提出する書類の作成者として、相続放棄の申立手続きをお手伝いしています。
相続放棄が裁判所で受理された後、裁判所から発行される「相続放棄受理通知書」のコピーを債権者に送って、相続放棄の手続きは完了となります。
負債を残して亡くなられた場合、ご家族にとってはより負担が大きくなります。
相続発生後に債権者から請求があって、「深く考えずに債務承認の契約書に印鑑を押してしまった…」という例もありますが、相続放棄という手続があることを知った上で、判断されることをお勧めします。
「3か月」という期間の制限はありますが、亡くなったことは知っていても、「債務があることを全く知らなかった」という例では、3か月経過していても、受理されるケースがあります。
また、調査に時間がかかり、3か月以内に、相続放棄をすべきかどうか判断できない場合は、予め、家庭裁判所に「期間の伸長申立」をすることもできます。
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