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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
贈与による不動産名義変更贈与契約書の作成贈与契約書無償で財産を譲る「贈与」の契約は、口頭での合意でも成立しますが、民法上、「書面によらない贈与は撤回することができる」とされています。後々のトラブル防止のため、または、証拠として残しておけるように、書面にしておかれるほうがよいでしょう。
※贈与する方の印鑑は、後々の証拠になることも考え、できれば実印で押しておきましょう。 贈与契約の種類贈与契約の中でも、「私が居住する土地建物を贈与します」という単純な贈与の他、下記のような種類があります。
この中でも「定期贈与」は、税務上で不利益な扱いを受けることになりますので、契約をする時には十分に注意をしましょう。 「死因贈与」は、実務上はあまり使われておりませんが、「特定の不動産のみ」を「特定の人」に譲りたい場合。 全財産を対象にする遺言と切り離して、名義を変更したい場合に用いられています。 不動産の死因贈与と登記死因贈与とは、「私が死んだら、Aさんにこの不動産を譲る」といった内容で、自分が亡くなった時に財産を無償で譲ることを、生前に契約しておくものです。
共同して、登記の申請をすることになります。 但し、1.の場合でも、私署証書で執行者が指定されている場合は、死因贈与契約書に贈与者が押した印鑑について、贈与者の印鑑証明書を添付するか、相続人全員の印鑑証明書付の承諾書を提出する扱いになっています(公正証書の場合は不要)。 相続人の全員の印鑑を取り付ける手間も踏まえると、執行者を指定しておく(なおかつ公正証書で契約しておく)ほうが、手続きはスムーズに進みます。 死因贈与の仮登記
死因贈与は、贈与者の死亡後に効力が発生するものですが、生前に、死因贈与の仮登記をしておくことができます(これに対して、遺贈の仮登記はできません)。
但し、公正証書で契約した場合で、仮登記義務者である贈与者が「仮登記に承諾した」文言があれば、贈与者の承諾書及び印鑑証明書なしで、仮登記権利者が単独で手続きできます。 仮登記をしておいても、その後に贈与者が撤回することができますが、心理的な拘束力が働くことは期待できます。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★贈与契約書は、不動産の贈与に司法書士として関与させていただくに際し、作成させていただくケースがほとんどですが、相続税対策にと、預貯金から、現金の贈与をされることもあります。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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