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法定相続情報証明制度

法定相続情報証明とは

法定相続情報証明は、平成29年5月からスタートした新しい制度です。

申請人側が、相続関係を証明できる書類一式と共に、「法定相続情報一覧図」を法務局に提出すると、法務局が一覧図に認証文を押してくれます。

以後、その1枚の証明書を各所に提出することで、戸籍謄本の束を提出することは省略できます。相続手続きが進めやすくなる、という仕組みです。

法務局における発行手数料は、無料となっています。
法定相続情報証明制度は、「相続登記を促進する」という背景から作られた制度です。

司法書士は、依頼者の方から依頼を受け、法定相続情報証明の発行と、一覧図保管の申出にに必要な戸籍謄本の収集を代行することができます。

 

 

 

申請に必要となる書類

法定相続情報証明の申請に必要な書類は、下記のとおりです。

 被相続人の戸籍謄本
  出生から死亡まで連続して証明できるもの。
 被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
  最終の住所地の証明。
 相続人全員の戸籍謄本
  相続人全員の本籍地で取得。
 相続人全員の住民票(もしくは印鑑証明書)
  住所の記載を求めない場合は不要ですが、当事務所では記載するようにしています。
 申出人(相続人代表)の本人確認書類の写し
  運転免許証の両面、もしくは、マイナンバーカードの表面に、原本証明したもの。もしくは、住民票に原本証明したもの。

 

法定相続情報証明を取得するメリット

法定相続情報証明が便利であることは、司法書士自身が遺産承継業務の受任者として、金融機関で預貯金の相続手続きをする場合、また、成年後見人として相続手続きをする場合に活用していることから明らかです。

戸籍謄本の分厚い束を、1枚の証明書に集約してくれる制度です。
相続の手続きをする金融機関が多い場合に、その都度、分厚い束を各所に提出する必要がなくなります。また、年金の手続きや相続税の申告にも利用することができます。
法務局が、戸籍謄本が揃っていることや、相続関係を証明してくれます。
法務局がチェックして、内容に不備のないことを証明してくれる文書です。各所の相続手続きで、戸籍謄本の不備を言われる心配がありません。
金融機関で相続関係の審査をする手間が省けます。
相続手続きの際に、金融機関の手間が省けます。手間が省けるということは、相続手続きに要する期間の短縮も期待できます。
年金事務所や税務署でも使えます。
未支給年金の申請(令和2年10月から)や相続税の申告(平成30年4月から)にも使うことができます。戸籍謄本や除籍謄本を、何部も取る必要がなくなります。
最初に司法書士に相談するメリット
1.未支給年金の手続きにも使えます

法定相続情報証明は、未支給年金の手続きにも使えます。
未支給年金の請求のために戸籍謄本を集められる前に、司法書士にお声掛けいただけましたら、戸籍収集からお手伝いできます。
※司法書士は、未支給年金の手続き自体を代行できません(社会保険労務士の領域になります) 。

2.相続手続き全体の交通整理ができます

司法書士は、相続手続きのさまざまな部分に携わっています。
「これは税理士の業務」「これは社会保険労務士の業務」「これは不動産業者の業務」等、ご依頼の内容に沿った役割分担、交通整理役をすることができます。
相続手続きの第一歩として、法定相続情報証明の活用をご検討下さい。

 

法定相続情報証明の申請の流れ

1.必要書類の収集
  前記のとおり、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本と、本人確認書類です。


2.「法定相続情報一覧図」の作成
  相続関係図を、法務局所定の様式で作成します。
司法書士に依頼の場合は、司法書士が作成します。


3.申出書の記入
  法務局備え付けの用紙に記入します。
司法書士にご依頼の場合は、司法書士が記入します。


4.法務局の窓口に提出
  法務局の管轄は、被相続人の本籍地、最終の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかです。
  法定相続情報一覧図、申出書に、必要書類を添えて提出します。郵送による申請も可能です。司法書士にご依頼の場合は、司法書士が提出します。


5.一覧図の写しが交付
  法務局の認証文が付された証明書が交付されます。
5年間は法務局に情報が保管されますので、再交付を求めることもできます。


  • 司法書士や行政書士にご依頼の場合、法定相続情報一覧図、申出書の記入は、司法書士・行政書士が行います。必要書類の収集も、司法書士・行政書士が職務上の請求書で代行することができます。
  • 戸籍謄本などの書類の原本は、返却されます。

 

法定相続情報証明をめぐる論点

ここでは、法定相続情報証明に関して、司法書士吉田事務所の業務の中で、実務上問題になったことや、ポイントとなることをまとめています。

相続人の本人確認書類
司法書士が代理する場合でも必要です。
申出人の住民票に関する原本証明は、相続登記と同時にする場合は司法書士が、法定相続情報証明だけの申請をする場合は、申出人である相続人が原本証明をします。
また、司法書士の証明書として、司法書士の会員証に原本証明したものも添付します。
相続放棄をした人の有無
相続放棄をした人がいる場合でも、一覧図に記載する必要があります。
逆に考えると、「相続放棄の有無は、法定相続情報証明では分からない」ということになります。(金融機関から、「法定相続情報証明では、相続放棄した人がいるか分からないから、別途戸籍謄本を出して欲しい」と言われたことがありますが、誤った考え方、ということになります)。
先に亡くなっている相続人がいる場合
先に亡くなっている夫、妻は、一覧図に記載せず、(被代襲者 年月日死亡)と記載します。
「元年」or「1年」
法定相続情報一覧図上に、平成元年、令和元年を記載する場合は、「1年」ではなく「元年」と記載(補正事例あり)。
相続登記に法定相続情報証明を利用する場合
戸籍謄本の代わりとして、原本の綴りに綴じて提出します。
登記上の住所と、法定相続情報証明に記載の住所が一致していれば、別途、被相続人の住所の証明書を添付する必要はありません。登記名義人となる相続人の住所証明書を兼ねることもできます。
法定相続による相続登記をする場合は、相続関係説明図を添付せず、法定相続情報証明自体を登記の添付書類として提出可能です。
法定相続情報証明の発行がされない場合
戸籍の連続性がない場合(実例としては、樺太に本籍地を置いていた場合)、相続登記は上申書の添付で通りますが、法定相続情報証明の発行は不可でした。
一方、戸籍が保存期間経過で存在しない場合は、役所の廃棄証明を添付することで発行されます。
海外に在住する相続人の住所を、法定相続情報証明に入れてもらう場合は、登記する時に求められる同じ内容の住所の証明書の提出が必要です。
二次相続が発生している場合
相続人父の死亡後に、相続人母が死亡した場合は、被相続人ごと、別々の証明書としての申請が必要です。すでに亡くなっている相続人も、存在するものとして表示されます。複数の法定相続情報証明を添付して、相続手続きをしたことがあります。
登記上の住所と最終住所が異なる場合
法定相続情報証明の保管の申請をする時は、最終住所の証明書の提出だけで足りますが、登記申請の際は、登記上の住所からの沿革の証明が必要です。
商業登記での利用
会社の役員変更登記において、法定相続情報証明を「死亡を証する書面」として添付することができます。
重ねての保管申出は不可
司法書士が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出したところ、「すでに保管されているので、受付ができない」と言われたケースがあります。依頼者から委任状をもらって再交付の申請だけをしたところ、「税理士が先に保管の申請をしていたことが分かった」という事例があります。
成年後見人としての保管と交付の申請
司法書士として、ではなく、相続人の成年後見人として申請をすることもできます。後見人の登記事項証明書は、原本還付の処理をしておかないと、代理権限を証する書類として、原本を法務局に回収されてしまいます。

 

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

法定相続情報証明は、特に金融機関が相続手続きをする場合には、「その都度、分厚い戸籍謄本の束を出さなくていい」という部分で、便利に活用できる証明書です。

窓口でコピーを取られる金融機関であれば、純粋な待ち時間の短縮につながりますし、金融機関側で戸籍謄本のチェックをする必要がありませんので、審査期間の短縮にもつながります。

司法書士・行政書士吉田事務所では、遺産承継業務として、また、成年後見人として相続手続きをする場合には、法定相続情報証明を取得して進めることが多くなっています。

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