大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
▼遺産相続の基礎知識
▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
▼相続対策と相続税対策
▼贈与による不動産名義変更
▼不動産の生前贈与と贈与税
▼不動産の売却手続き
▼遺言の書き方と手続き
吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
不動産の生前贈与と贈与税夫婦間での不動産贈与居住用不動産の配偶者控除贈与のうち、婚姻期間20年以上経過した夫婦の間で、居住用不動産の贈与、又は居住用不動産を取得するために金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除枠を使えます。 ★贈与の配偶者控除の要件
なお、この制度の適用を受ける場合は、贈与税がかからない場合であっても、贈与税の申告が必要です。 ★贈与税の計算方法贈与税の計算の際には、配偶者控除後、基礎控除をします。
なお、この配偶者控除の適用を受けて贈与をした場合、相続税の計算において、「相続前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算する」という生前贈与加算の規定が適用されません。 贈与税確定申告時の必要書類贈与税について配偶者控除の制度を使う場合、贈与税がかからない場合でも、贈与を行なった翌年に確定申告が必要です。確定申告の際の必要書類は、下記のとおりです。
※なお、贈与税の相談・申告は、当事務所の業務範囲外になりますので、業務に際しては税理士さんをご紹介させていただく形になります。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★婚姻期間が20年経過したご夫婦が住まれている住居の場合、2,000万円の控除を使えば、贈与税が非課税になるケースも多いです。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
★ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。 |