大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
▼遺産相続の基礎知識
▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
▼相続対策と相続税対策
▼贈与による不動産名義変更
▼不動産の生前贈与と贈与税
▼不動産の売却手続き
▼遺言の書き方と手続き
吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
遺産相続の基礎知識相続財産と債務相続財産と債務相続人は、「相続開始の時から、被相続人(亡くなられた人)の財産に属した一切の権利義務を承継する」とされています。
明らかに借金のほうが多い場合など、相続する権利自体を放棄したい場合は、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする、という選択肢があります。 また、プラスの財産の範囲で、債務を引き継ぐには、相続人全員で、家庭裁判所で「限定承認」をする方法があります。 もしくは、債務がある場合、債権者と、相続人のうち1人だけが債務を引き受けるという免責的債務引受の契約をした場合、債務引受をした相続人だけが支払義務を負い、他の相続人は、債務の返済義務を免れます。 ★相続財産に関するチェックポイント
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★債務を残されて亡くなられる場合、全てを把握できているとは限りません。
債務が残っていた場合、その返済義務を引き継ぎするのが、相続人としての責任でもありますが、相続放棄等の選択肢がありますので、「こういう場合はどういう手続きがあるのか?」と悩まれたら、まずはお問い合わせ下さい。 よく、「財産放棄したから、自分には関係がない」と言われることにありますが、家庭裁判所で正式な相続放棄の手続をされない限りは、債権者に対しての責任は免れることができませんので、ご注意下さい。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
★ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。 |