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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
成年後見と相続成年後見と相続
『成年後見』と『相続』がリンクするのは、大きく分けて、下記の2つのケースが考えられます。
相続が開始したことにより、相続人の方に後見人を選ぶ手続きが必要になる場合と、成年後見を受けていた方が亡くなられたことにより、後見が終了して、相続が開始する場合です。 成年後見には、「後見・保佐・補助」の3つの区分があり、基本的にはどの区分でも考え方は同じですが、財産管理の権限がない後見人等には当てはまらない部分があります。
(1)成年後見を受けている人が相続人になる場合成年後見申立のきっかけとして多いのは、「遺産分割協議をする必要があるが、相続人であるご本人が認知症で、話し合いをすることができない」ケース。 この場合、お母様のために成年後見人を選任し、成年後見人がご本人に代わって、遺産分割協議に参加することになります。 成年後見人は、ご本人の利益になるような形で遺産分割協議を行うことが求められます。 遺産分割の内容については、事前に家庭裁判所に「このような形で分けたい」と報告の上、 相続人全員の捺印(後見人が付いているお母様については成年後見人が捺印)をもらいます。
(2)成年後見を受けていた人が亡くなった場合成年後見等を受けていた人(任意後見を含む)が亡くなられた場合、その時点で後見人の役割は終了します。
相続人への引継ぎは、原則、相続人全員に対して行う必要があると考えられています。
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