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成年後見と相続

成年後見と相続


『成年後見』と『相続』がリンクするのは、大きく分けて、下記の2つのケースが考えられます。

相続が開始したことにより、相続人の方に後見人を選ぶ手続きが必要になる場合と、成年後見を受けていた方が亡くなられたことにより、後見が終了して、相続が開始する場合です。

成年後見には、「後見・保佐・補助」の3つの区分があり、基本的にはどの区分でも考え方は同じですが、財産管理の権限がない後見人等には当てはまらない部分があります。

(1)相続が発生したことにより、成年後見が必要になる場合
 →相続人が成年被後見人になる

(2)成年後見を受けていた人が亡くなった場合
 →成年後見が終了

(1)成年後見を受けている人が相続人になる場合

成年後見申立のきっかけとして多いのは、「遺産分割協議をする必要があるが、相続人であるご本人が認知症で、話し合いをすることができない」ケース。

例えば、下記のように、お父様が亡くなられ、相続人がお母様と子供さん2名である中、お母様が高齢のため、判断能力が不十分である、という場合です。

成年後見を受けている人が相続人になる場合

この場合、お母様のために成年後見人を選任し、成年後見人がご本人に代わって、遺産分割協議に参加することになります。

成年後見人は、ご本人の利益になるような形で遺産分割協議を行うことが求められます。
基本的には、法定相続分以上の財産の確保が必要、ということです。

上記の事例で、例えば、相続財産が1,000万円ある中、お母様に成年後見人を選任した上で、「お母様には財産を渡さず、お子様だけに500万円ずつ相続させる」遺産分割協議をすることはできない、ということになります。

遺産分割の内容については、事前に家庭裁判所に「このような形で分けたい」と報告の上、 相続人全員の捺印(後見人が付いているお母様については成年後見人が捺印)をもらいます。

★ポイント 成年後見人自身が相続人でもある場合
上記の事例で、子Aが後見人になった場合、子Aはご自身も相続人である中で、お母様の後見人としても遺産分割協議に参加することになり、利益が相反することになります。

こんな場合は、遺産分割のための特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てし、家庭裁判所が選んだ特別代理人がお母様に代わって、遺産分割協議を行います。

司法書士吉田事務所の司法書士が、特別代理人になった事例もありますし、利害関係のない親戚の方になってもらうこともあります。

※但し、後見監督人がいる場合は、特別代理人を選ばず、後見監督人が遺産分割協議に参加します。

 

(2)成年後見を受けていた人が亡くなった場合

成年後見等を受けていた人(任意後見を含む)が亡くなられた場合、その時点で後見人の役割は終了します。

下記の終了の事務を経て、後見人が管理していた財産は相続人に、もしくは遺言書がある場合は遺言執行者らに引き渡しします。

(a) 東京法務局に死亡の登記申請

成年後見を受けている方については、東京法務局で登記がなされています。
後見人が死亡診断書のコピーを添えて、死亡による終了の登記を申請します。

終了の登記は、郵送で行うことができます。
(b) 家庭裁判所に終了の報告

裁判所には、死亡日時点の財産の内容について、財産目録等を提出すると共に、後見人等の報酬付与の審判の申立をします。死亡日までの後見人報酬については、相続財産から受け取ることになります。

相続人への引継ぎは、原則、相続人全員に対して行う必要があると考えられています。

特定の相続人に引き渡す場合は、他の相続人から同意書をもらうことになりますが、「一部の相続人と連絡が取れない」「相続人が存在しない」といった場合もあり、その時々に応じた対処が求められます。

また、葬儀・火葬等の死後の事務は、ご家族がおられる場合はご家族に委ねることになりますが、身寄りのない方については、事実上、後見人が行うこともあります(平成28年10月から、家庭裁判所の許可を取って葬儀や債務の支払い等を行える制度がスタートしていますが「後見」に限られます)。

  • 被後見人等が亡くなられた場合、後見人等になっていた司法書士が引き続き、相続手続きのご依頼を受けることがありますが、この場合でも、一旦相続人に通帳等を引き渡し、別途相続人と委任契約を結ぶことにより、相続手続きを行うことになります。
  • 任意後見の場合は、死後の事務が必要になることを予め想定し、「死後事務の委任契約」や「遺言書」を作成することで、葬儀や財産の引渡し等がスムーズにいくよう、予め準備しておくことができます。

 

成年後見の手続きについては、司法書士・行政書士吉田事務所の成年後見の専門サイトでも、詳しいご説明をしています。
  →「堺市の司法書士による成年後見・財産管理相談サイト」はこちら

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