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債務の調査と解決方法

債務の調査方法

亡くなられた方の荷物から、銀行やクレジットカード会社からの請求書が見付かり、慌てられて・・・というのは、よくあるご相談です。

また、同居されていても、家族に内緒でクレジットの借入をされていた・・・ということも考えられます。このページでは、相続人からの債務の調査方法、解決方法をご説明しています。

まず、有力な手がかりになるのは、自宅にある郵便物です。
過去の郵便物の他、新たに届く郵便物もチェックして下さい。

また、通帳の存在を把握することもお勧めします。
入出金の記録を見ることで、年金以外の収入があるのか、家賃以外の支払いがあるのか、分かることがあります。

財布や自宅の中にある「カード類」も有力な情報となります。
クレジットカードが見付かれば、今も取引があるのか、ある場合はいくらなのかを把握することが、相続人にとっては重要となります。

信用情報とは

債務のある可能性がある場合は、まずは、信用情報機関での調査を検討します。

信用情報とは、消費者ローンやクレジットの取引に関する契約内容や返済状況などの客観的事実の情報です。

借金の方が明らかに多い場合であれば、「相続放棄」という手段をとることもできますが、そもそも借金があることすら知らなかった場合、相続放棄をすべきかどうかの判断をすることもできなくなります。

信用情報を調査することで、

1.いつから取引をはじめたのか
2.現在の残債はどの程度なのか
3.毎月支払いをしていたのか、延滞中だったのか

といった情報を得ることができます。

信用情報機関は、下記の3つがあります。
個別に開示請求を行い、登録されている情報を確認することになります。

相続人から開示請求する方法は、それぞれのホームページに案内があります。

信用情報機関 登録されている内容
日本信用情報機構(JICC) 貸金業者(アコム、アイフル、プロミス、レイクなど)に関する情報
CIC 割賦販売等のクレジット事業(オリコ、セディナ、JCBなど)に関する情報
全国銀行個人信用情報センター 銀行、信用金庫等に関する情報

残高証明や取引履歴の請求

取り寄せた信用情報には、「どの業者と取引があったか」「残債はいくらか」といった情報が記されています。

さらに正確な内容を確認するためには、信用情報に記載されている各業者に、「個人情報開示請求」を行うと確実です。

銀行等の金融機関であれば、利息制限法による引き直し計算の必要がありませんので、残高証明書の発行依頼でもよいと思われます。

大手の消費者金融やカード会社等、大きな業者であれば、各ホームページで具体的な申請方法の案内が書かれていることが多いです。

一般的に、契約者本人が亡くなったことが分かる戸籍謄本と、申請人が相続人であることがわかる戸籍謄本が必要になりますが、必要書類や申請方法、発送時期は、各業者によって異なりますので、個別に確認をして下さい。

ホームページがない場合、直接業者に連絡をし、「亡くなった○○の取引の開示請求をしたいのですが、どうすればいいでしょうか」と問い合わせてみられるとよいでしょう。

債務の整理方法1(相続放棄)

債務を残して亡くなられたことがわかった場合、「相続放棄をする」ことで、債務の支払義務を負わないようにすることができます。

相続放棄に関する詳しい説明は、下記のページをご覧下さい。
「相続放棄の基礎知識」のページはこちらから
「相続放棄の手続きの流れ」のページはこちらから

しかし、相続放棄をすると不動産等の財産を相続する権利も失うため、注意が必要です。

債務の整理方法2(消滅時効の援用)

消滅時効の援用は、一定期間、ローンの返済を滞っていた場合に、借り手側が「消滅時効により支払い義務がなくなっている」旨の意思表示をすることで、支払い義務を免れることができる制度です。

亡くなられた方名義で、借金の請求書が届いた時は、驚かれることだと思いますが、債務の承認(「支払います」という意思表示)をすると、時効期間が中断することになります。直接連絡を取られる前に、司法書士か弁護士に相談して下さい。

★消滅時効が成立する期間
借入の内容によって、消滅時効が成立する期間が異なります。

◎クレジットカード・消費者金融からの借入→最後の返済から5年で時効
◎銀行からの借入→最後の返済から5年で時効
◎信用金庫・保証協会からの借入→最後の返済から10年で時効
◎育英会など奨学金の借入→最後の返済から10年で時効

※但し、いずれも返済の途中で裁判をされている場合は、裁判の時から10年となります。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

残された相続人の方にとって一番不安なのは、「どこからいくら借りているか分からない」、という状況だと思います。借金の存在を内緒にしたまま亡くなられた場合は、余計に分かりづらいです。

そういった場合、借入先の全てを調べることはできない可能性がありますが(信用情報機関に加盟していない業者の情報は登録されていません)、信用情報機関や、借入をされている各社に情報を開示さてもらうことにより、確認するところから始めてみて下さい。

司法書士吉田事務所では、法的な手続だけでなく、相続人の方の負担ができるだけ軽くなるよう、開示請求書の用意等の事務手続きのお手伝いもしています。

なお、団体信用生命保険が使えない場合でも、契約者が亡くなられたことを消費者金融に伝えると、事実上、債権を放棄してもらえた事例もあります。「もう請求はしません」と、口頭で言われるのみの解決方法です。

特に目ぼしい財産がない場合は、相続放棄の手続きをしておかれることをお勧めしています。

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