預貯金の解約と名義変更
預貯金の相続手続き
相続が発生すると、各共同相続人が、その相続分に応じて預貯金をはじめとする金銭債権を承継します。
但し、実務上、多くの金融機関は、各相続人の持分だけの払い戻しをいない扱いがなされています。
例えば、預貯金が100万円ある中、自分の法定相続分が1/4であるからといって、その相続人に25万円だけの払い戻しをしない、ということです。
死亡を確認すると、金融機関は一旦口座を凍結しますので、入出金ができなくなります。
各金融機関が定める必要書類を提示し、相続人全員の実印を押した書類を提出した上で、預貯金の払い戻しや名義変更をすることになります。
解約による払い戻しや名義変更には、一般的に下記のような書類が必要となりますが、金融機関によって異なりますので、個別に確認を取って下さい。
※一方、残高証明書の発行は、相続人の一人からでも申請可能です。
◎相続手続きで共通して必要なもの
・被相続人(亡くなられた人)の、出生から死亡時までの戸籍謄本
- 兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人の両親について、出生から死亡時までの戸籍謄本が必要になります。他に兄弟姉妹がいないことの証明のためです。
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・相続人の戸籍謄本 |
・相続人の印鑑証明書 |
・被相続人名義の通帳、証券、キャッシュカード、貸金庫の鍵等 |
・相続人代表(窓口に行かれる方)の本人確認書類 |
・相続放棄をした人がいる場合、相続放棄申述受理証明書 |
・相続届、相続関係説明図(各金融機関で所定の書式が用意されています) |
A.遺言書がある場合
・公正証書遺言の場合は、遺言公正証書の原本 |
・自筆証書遺言の場合は、遺言書原本と家庭裁判所の検認済証明書 |
- 遺言執行者が定められている場合、上記必要書類の「共通して必要なもの」の内容が異なることがあります。
- 自筆証書遺言の場合は、事前に家庭裁判所での検認手続きが必要です。
B.遺言書がない場合
・遺産分割協議による場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 |
・家庭裁判所での和解や審判による場合、和解調書又は審判書謄本と確定証明書 |
- 金融機関によって、所定の必要書類が違いますので、個別に事前の確認が必要です。
- 原本の内容確認後、原本を返却してくれる金融機関がほとんどです。但し、「原本の還付が必要」であることを伝えないと、返却してくれないこともありますので、個別に事前の確認が必要です。
- 遺産分割協議書や遺言書がある場合でも、各金融機関所定の「相続届」(相続人全員が署名捺印したもの)を求められることがあります。
預貯金解約手続きの流れ
預貯金の解約手続きのご依頼から、手続き完了までの流れは、下記のような感じになります。司法書士・行政書士吉田事務所にご依頼いただく場合を想定して記載しています。
金融機関によって、手順が大幅に異なることがありますが、代表的な例でご説明します。
1.初回相談−司法書士・行政書士がお話をお聞きします |
一度事務所にお越しいただき、相続対象財産の内容やご事情等、お話を聞かせて下さい。
不動産の名義変更登記や遺産分割協議書の作成業務に付随してご依頼いただくことが多いですが、「預貯金の相続手続きだけ」のご依頼も可能です。
下記の書類をご用意いただけると、お話しを進めやすいです。
(1)預貯金の通帳等、相続財産の内容が分かる書類
(2)相続関係が分かる戸籍謄本(すでに集められている場合は、ある範囲で)
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2.手続き費用の見積もりと、必要書類の収集 |
まずは、相続手続きに必要な費用に関する見積書を作成します。
ご依頼いただくかどうかのご判断は、見積書の確認後で結構です。
ご依頼いただける場合は、委任状にご捺印をいただき、手続きに着手します。
また、戸籍謄本等、必要な書類の収集をお願いします。
お仕事の都合等で、ご自身で戸籍の収集が難しい場合は、当事務所が代行して収集させていただくこともできます。
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3.金融機関から所定の用紙の取り寄せ |
金融機関から、所定の「相続届」の書類を取り寄せと、「必要書類」の確認をします。
金融機関により、書式や必要書類が異なります。
※ゆうちょ銀行等、口座残高によって、相続手続きに関する必要書類に違いを設けている金融機関もあります。また、取扱いの窓口が、支店である場合と、センターで一括管理されている金融機関があります。
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4.遺産分割協議書・相続届へのご捺印 |
相続人の皆様に、遺産分割協議書や金融機関の相続届等、相続手続きに必要な書類にご捺印をお願いします。
また、預貯金の通帳等の原本をお預かりします。
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5.金融機関に相続届等の提出 |
各金融機関に、相続届を提出します。
戸籍謄本等の原本は、通常1部ずつしか取得しませんので、金融機関が複数ある場合は、1か所ずつ順次手続きを進めていきます。
※金融機関によって、相続人代表の方の来所を求められることがあります。 |
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6.手続きの完了 |
払い戻された相続財産は、相続人代表方の口座に直接入金になります。
遺産承継業務としてお受けしている場合は、司法書士の預かり金口座に入金されますので、遺産分割協議書の内容に沿って、分割します。
※ゆうちょ銀行のように、金券(払戻証書)が郵送され、それを窓口に持参して換価する場合や、窓口で払い戻しの手続きが必要となることもあります。
※金融機関によって、相続人代表の方の来所を求められることがあります。
手続き費用のご精算がまだの場合は、ご精算をお願いします。
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貸金庫の開扉
被相続人名義で銀行に貸金庫がある場合、相続人の一人が開扉して内容物を持ち出すことはできません。
預貯金の解約の場合と同じように、所定の用紙に相続人全員が捺印した書類と共に、相続人全員の印鑑証明書を求められます。
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★
相続による預貯金の解約や名義変更の手続は、各金融機関で異なるのが実情であることもあり、手間と時間がかかります。
金融機関からの本人確認の関係で、解約の最終段階では依頼者の方に金融機関に出向いてもらうこともありますが、必要書類の確認・収集等の事前準備や、窓口への同行も含め、当事務所がお手伝いさせていただいています。
不動産の相続登記だけをご依頼いただき、金融機関の手続については、直接依頼者の方に動いていただくケースもあります。費用のこともありますので、どこまで司法書士・行政書士ご依頼いただくかは、依頼者の方に決めていただいています。
相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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