大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
▼遺産相続の基礎知識
▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
▼相続対策と相続税対策
▼贈与による不動産名義変更
▼不動産の生前贈与と贈与税
▼不動産の売却手続き
▼遺言の書き方と手続き
吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
相続対策と相続税対策相続対策と相続税対策の違い一般的に言われる「相続対策」という言葉の中には、
の2つの意味合いがあります。 ◎司法書士が関与できる相続対策司法書士が関与できる相続対策としては、下記のような方法が考えられます。 (1)遺言書の作成
お元気なうちに遺言書を作成し、「不動産を誰に相続させたい」「預貯金はこのように分割して欲しい」といった願いを書き残すことで、遺産分割での揉め事を減らすことができます。 (2)生前贈与
お元気なうちに権利を移しておくことを生前贈与といいます。 (3)家族信託
お元気なうちに、信頼できるご家族に対し、財産(不動産や現金)を託すことから「信託」といわれています。財産を託されたご家族は、信託契約の目的に沿って、財産を管理・処分することになります。 (4)生命保険
お元気なうちに、特定の人を受取人として、生命保険契約を行っておくことで、受取人固有の権利として、財産を引き渡すことができます。 ◎司法書士が考える「究極の相続対策」とは司法書士としてさまざまな相続案件にご対応していますが、多くの事例を拝見していて感じることは、究極の相続対策は、「家族仲良くすること」「家族が円満に過ごせるよう配慮すること」ではないかと考えています。
「何それ?」と言われるかもしれませんが、多くのご家庭の相続手続きを拝見していますと、相続で揉められご家庭というのは、相続がきっかけで、突然仲が悪くなったのではなく、元々関係が良くなかったことが多い、ようです。 例えば、遺言書を作成するとしても、特定の家族に内緒に作られた場合、後で知った他のご家族は、どう思われるでしょう。生前贈与や生命保険の契約でも同様です。 法律的には有効でも、「なぜ内緒にするのか」「なぜ家族の○○だけ優遇するのか」と感情的なしこりが残ると、遺言書の存在が、逆に対立のきっかけになりかねません。したがって、「遺言書を作っておけば揉めることはない」とは言えないのが現実です。 当事務所では、特に、お子様が複数おられる場合には、 『遺言書を作られることを、ご家族に周知して下さい。事後でも構いません。 自分の意思がこうだから遺言書を作ったのだと、関係者に伝えておくことは有効な方法です』 このようにお伝えしています。 「自分の意思でこう決めたんや。」と、お元気なうちから、ひと言、相続人の皆さんに声を掛けておく。自分の気持ちでそう決めたと伝えておく。もしくは、全員を巻き込んで、「こんなふうにして欲しいんや」と、話し合いをしておかれることをお勧めしています。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★相続対策と相続税対策の言葉の意味については、混乱して使われている傾向があります。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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