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相続対策と相続税対策の違い

一般的に言われる「相続対策」という言葉の中には、

  1. 相続対策 −相続財産の多い少ないにかかわらず、どこの家庭でも必要になること
  2. 相続税対策−相続税が課税される可能性があるご家庭で必要になること

の2つの意味合いがあります。

「相続対策」という言葉を聞くと、「うちは関係ない」「揉めるほどの財産もないし」と言われる方が大多数です。

しかし、最高裁判所の統計資料によると、遺産分割事件の新受件数(審判+調停)は、昭和51年に5,504件であったのが、平成元年には8,430件、平成10年には10,302件、平成20年には12,768件と、年々増加しています。

また、遺産分割事件の財産額としては、平成19年の統計(認容及び調停成立で終局した事件を対象)で、1000万円以下が29.1%、1000万円〜5000万円が44%、5000万円から1億円が14.3%、1億円超が12.7%となっており、73%程度が財産5000万円以下のケースです。

「財産が少ないから揉めない」とは言えないデーターとなっています。

◎司法書士が関与できる相続対策

司法書士が関与できる相続対策としては、下記のような方法が考えられます。
いずれも、ご自身が「お元気なうちに」行なっておくことがポイントです。

(1)遺言書の作成

お元気なうちに遺言書を作成し、「不動産を誰に相続させたい」「預貯金はこのように分割して欲しい」といった願いを書き残すことで、遺産分割での揉め事を減らすことができます。

付言事項として、「どうしてこのような遺言書を作ったのか」という、ご自分の思いを書き記すこともできます。

例えば、下記のような場合には、遺言書を作成することで、残された家族の負担を減らすことができます。逆に考えると、「遺言書がないと、残されたご家族が大変な思いをされる」可能性がある場合です
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◎お子さんがおられず、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合
◎再婚であり、前配偶者との間にも子がおられるような場合
◎元々、相続人間の仲が悪く、遺産分割の話し合いが困難だと予測できる場合
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司法書士・行政書士は、遺言書の文案作成・公正証書遺言の作成支援を通じて、相続対策をお手伝いしています。

(2)生前贈与

お元気なうちに権利を移しておくことを生前贈与といいます。
生前贈与は、「遺産分割の早期確定」という意味合いも持ちます。

不動産について特によく行なわれるのが「親子間の生前贈与」「夫婦間の生前贈与」で、それぞれ、相続時清算課税制度を利用したり、婚姻期間20年経過した夫婦間贈与の2,000万円控除を利用したり、税金面の問題も考えながら進めていきます。
贈与税の負担を考えて、3年〜5年かけて、毎年贈与していくようなケースもあります。

また、相続人Aに全ての財産を相続させる内容遺言書の作成+相続人Bに生前贈与を行なうと共に、相続人Bに「遺留分の放棄」の手続きを同時に行なってもらう方法もあります。

司法書士は、不動産の贈与による名義変更を通じて、生前贈与のお手伝いしています。また、預金・現金の生前贈与の場合は、行政書士として契約書の作成のお手伝いをします。

(3)家族信託

お元気なうちに、信頼できるご家族に対し、財産(不動産や現金)を託すことから「信託」といわれています。財産を託されたご家族は、信託契約の目的に沿って、財産を管理・処分することになります。

認知症になった場合でも、信託の効力が生き続けますので、認知症対策としても利用することができます。また、次の受益者を指定しておくことで、遺言書のような効力を持たすことも可能です。

司法書士は、家族信託のコンサルティング、公正証書の作成支援と、不動産の名義変更を通して、家族信託に関与しています。

(4)生命保険

お元気なうちに、特定の人を受取人として、生命保険契約を行っておくことで、受取人固有の権利として、財産を引き渡すことができます。

一般的には、一時払い終身保険を利用しますが、生命保険の対象となった財産は、遺産分割の対象からは除外されます。

当事務所の司法書士は、生命保険の代理店登録をしていますので、当事務所で生命保険の取り扱いが可能です。遺言書の作成と並行して、ご依頼いただくケースが多いです。

◎司法書士が考える「究極の相続対策」とは

司法書士としてさまざまな相続案件にご対応していますが、多くの事例を拝見していて感じることは、究極の相続対策は、「家族仲良くすること」「家族が円満に過ごせるよう配慮すること」ではないかと考えています。

「何それ?」と言われるかもしれませんが、多くのご家庭の相続手続きを拝見していますと、相続で揉められご家庭というのは、相続がきっかけで、突然仲が悪くなったのではなく、元々関係が良くなかったことが多い、ようです。

例えば、遺言書を作成するとしても、特定の家族に内緒に作られた場合、後で知った他のご家族は、どう思われるでしょう。生前贈与や生命保険の契約でも同様です。

法律的には有効でも、「なぜ内緒にするのか」「なぜ家族の○○だけ優遇するのか」と感情的なしこりが残ると、遺言書の存在が、逆に対立のきっかけになりかねません。したがって、「遺言書を作っておけば揉めることはない」とは言えないのが現実です。

当事務所では、特に、お子様が複数おられる場合には、

遺言書を作られることを、ご家族に周知して下さい。事後でも構いません。
自分の意思がこうだから遺言書を作ったのだと、関係者に伝えておくことは有効な方法です

このようにお伝えしています。

「自分の意思でこう決めたんや。」と、お元気なうちから、ひと言、相続人の皆さんに声を掛けておく。自分の気持ちでそう決めたと伝えておく。もしくは、全員を巻き込んで、「こんなふうにして欲しいんや」と、話し合いをしておかれることをお勧めしています。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

相続対策と相続税対策の言葉の意味については、混乱して使われている傾向があります。

相続税対策をすることが、家族の間の相続トラブルを防ぐことにはなりませんし、相続税対策をする必要がないご家庭でも、相続対策は必要です。特に「財産がないから、うちは揉めることはない」と考えられるのは、危険です。

特に、「財産のほとんどが不動産」の場合は、最終的には売却して分割する可能性が高くなります。
そこに特定の方が住まれていて、現実には売却することができないような場合は、特に、生前の話し合いが必要です。

司法書士・行政書士吉田事務所では、「相続でできるだけ揉められないように」といった視点から、遺言書の作成や生命保険、生前贈与を組み合わせた相続対策もご提案しています。

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