相続手続き:司法書士への頼み方 堺市で相続手続・相続登記・不動産の名義変更の相談なら、堺市堺区の司法書士・行政書士吉田事務所へ

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相続手続き:司法書士への頼み方

相続手続きの司法書士への頼み方

 
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はじめて司法書士・行政書士事務所にアクセスされる方は、

■ どんな頼み方があるのだろう
■ 費用はどの程度かかるのだろう

と、皆さん不安に思われながらアクセスされて来られるものです。

そこで、司法書士・行政書士吉田事務所では、「こんな頼み方ができます」というメニューをご用意しました。

依頼者の方に、必要とされる範囲で、ご予算に応じて、お手伝いさせていただく。ご相談に対応させていただく、というスタンスです。

「まとめて頼みたい」という遺産承継手続きもあれば、「できるだけ自分でしたい」という方もおられます。不動産の名義変更だけ、預貯金の相続だけ、という個別のご依頼もあります。「法定相続情報証明の作成だけ」という頼み方もできます。

「不動産の名義変更と預貯金の相続手続き」というご依頼も増えています。

このページでは、司法書士・行政書士への「頼み方」「相談の仕方」に分類して、手続きに必要になる費用と共にまとめています。

休日夜間の打ち合わせや、打ち合わせで出張を伴う場合は、下記基本報酬から10%加算になります。
 
法定相続情報証明の作成のみ

相続手続きのスタートは、不動産や預貯金の名義変更ではなく、「未支給年金の申請」という方も多いと思います。
未支給年金の手続き自体は、司法書士業務ではありませんが、令和2年10月から、年金の手続きにも、法定相続情報証明が利用できるようになりました。

法定相続情報証明の取得の前提となる「相続手続きに必要となる戸籍謄本や住民票一式」の取得もご依頼いただけますので、相続開始と共に、「まずは司法書・行政書士士に相談に来られる」という方が増えています。

【費用】

法定相続情報証明の作成 ・法定相続情報証明の作成のみ 55,000円
・預貯金の相続と共に依頼 33,000円
・不動産の相続登記と共に依頼 11,000円
  • 戸籍謄本の収集も代行でご依頼いただく場合、11,000円追加となります。
遺産分割協議書の作成のみ

遺産分割協議書を作成してもらえれば、法務局の手続きや、金融機関の手続きは「ご自分でされたい」という方向けです。
遺産分割協議書作成に必要な戸籍謄本の収集や、法定相続情報証明の作成も付随してお受けできます。

【費用】

遺産分割協議書の作成 ・遺産分割協議書の作成のみ 55,000円
・預貯金の相続と共に依頼 22,000円
・不動産の相続登記と共に依頼 相続登記の費用に含む(金融資産ありの場合22,000円加算)
不動産の名義変更のみ

不動産の名義変更は、相続登記と言われています。
基本報酬(相続人3名、不動産4筆まで)を77,000円とし、追加料金に該当する内容がある場合のみ、加算させてもらうシステムです。
不動産の名義変更のみ、もしくは、不動産の相続登記に必要となる戸籍謄本の収集のご依頼もお受けすることができます。

【費用】

不動産の名義変更 【基本報酬】相続人3名まで 77,000円
・相続人4名以上の場合 11,000円加算/1名あたり
・戸籍謄本等の収集を代行の場合  11,000円加算 
・2か所の法務局に申請する場合 33.000円加算/1か所あたり
・複数の名義人で登記する場合 22,000円加算/1名あたり
・兄弟姉妹が相続人になる場合 22,000円加算
・二次相続が発生している場合 22,000円加算/1件あたり
・不動産の個数が5つ以上の場合 11,000円〜加算/適宜
・住所の証明と権利証がない場合 5,500円加算
預貯金や証券会社の相続手続きのみ

「司法書士は登記の専門家」ですので、従前は、不動産をお持ちでない方は、司法書士に頼まれずにご自分でされる、という方が多かったと思います。
司法書士・行政書士吉田事務所では、不動産をお持ちでない方、金融資産の相続手続きのご依頼もお受けしています。

【費用】

預貯金の相続 預貯金の相続のみ 1件目 55,000円/件
2件目以降、33,000円/件
不動産の相続登記と共に依頼 33,000円/件
証券会社の相続 証券会社の相続のみ 1件目 77,000円/件
2件目以降、55,000円/件
不動産の相続登記と共に依頼 55,000円/件
相続手続きをまとめて(遺産承継業務)

不動産の相続登記、預貯金や株式の相続手続きと共に、遺産分割協議書に沿った相続財産の分割まで、司法書士にまとめてご依頼いただく方法です。相続された不動産の売却を予定されている方には、不動産売却手続きのフォローもします。

【費用】

相続財産の額 

相続人3名
金融機関5件まで
相続人4名以上
金融機関6件以上
500万円未満の場合(基本料金) 198,000円 220,000円
500万円〜1,000万円の場合  220,000円 275,000円
1,000万円〜2,000万円の場合  275,000円 330,000円
2,000万円〜3,000万円の場合 330,000円 440,000円
3,000万円〜4,000万円の場合 440,000円 550,000円
4,000万円〜5,000万円の場合 495,000円 605,000円
5,000万円〜6,000万円の場合 550,000円 660,000円
6,000万円〜7,000万円の場合 605,000円 770,000円
7,000万円〜8,000万円の場合 660,000円 880,000円
8,000万円〜の場合 715,000円 990,000円
  • 不動産の財産の額は、固定資産税評価額を基準とします。
  • 上記の料金表に、交通費・日当を含みます。
    但し、郵送料、戸籍謄本収集費用、相続登記に必要な登録免許税等の実費は含まれておりません。
  • 生命保険がある場合の生命保険金の金額は、相続財産の金額に含めません。。
  • 準確定申告や相続税申告に必要な税理士の費用は、別途必要です。
  • 遺族年金の手続きが必要な場合の社会保険労務士の費用は、別途必要です。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

司法書士・行政書士業務も変化しました。

従前からの司法書士事務所における「相続」といえば、相続登記。
『不動産の名義変更だけ』のご依頼が圧倒的多数を占めていました。

しかし、これは司法書士が求められていなかったのではなく、お客様のニーズに気付けていなかったのだと思います。

「銀行の手続きは済まされましたか?」とお聞きしますと、「まだなんです。それも頼めるんですか?」という会話が始まります。最近では、「預貯金の相続だけ」「預貯金と証券会社の相続だけ」というご依頼も増えてきました。

お葬式後、仕事の休みを取られているうちに相談にお越しになられ、相続人の方が地元に戻られる前に顔合わせさせていただく、ということもあります。「この内容でしたら、相続税がかかりそうなので、税理士さんをご紹介します」「未支給年金の手続きがまだであれば、戸籍の収集から始めましょう」というご案内ができます。

『相続手続きは、まずは司法書士事務所にご相談下さい!』
『司法書士に相談するなら、吉田事務所にご相談下さい!』

そのように申し上げられるよう、相続の手続きにご対応できる体制を整えております。

相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ

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