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贈与登記−不動産名義変更の申請

不動産の贈与は、当事者の合意があれば、効力が発生しますが、法務局で名義変更(所有権移転登記)の手続をしておかないと、第三者に贈与の効力を主張できません。

贈与登記の申請は、不動産所在地の法務局で行います。

贈与登記申請書に必要な書類を添付して提出すると、1週間程度で登記が完了。新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。

不動産の贈与による名義変更の流れ

不動産の贈与登記のご依頼から、手続き完了までの流れは、下記のような感じになります。
事例により異なることがありますが、代表的な例でご説明します。

1.初回相談−司法書士がお話をお聞きします

一度事務所にお越しいただき、贈与の対象財産となる内容や贈与されるご事情等、お話を聞かせて下さい。下記の書類をご用意いただけると、お話しを進めやすいです。

(1)権利証もしくは登記簿謄本(古いものでも可)
(2)固定資産税の納税通知書(毎年役所から送られてくるもの)



2.贈与の登記費用の見積もりと、必要書類の収集

まずは、贈与の手続きに必要な費用に関する見積書を作成します。
見積額には、司法書士の報酬と、登録免許税、不動産取得税も含めた諸経費も含みます。

※税金については、必要に応じて、税理士に試算を依頼します。

ご依頼いただくかどうかのご判断は、見積書の確認後で結構です。
贈与税や不動産取得税の金額によって、手続きを断念されるケースもあります。

贈与の登記に必要な書類は、下記のとおりです。
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・登記原因証明情報(贈与契約書等)
・贈与する人の権利証(登記識別情報)、印鑑証明書
・贈与する人の住民票(登記簿上の住所から変更がある場合のみ)
・贈与を受ける人の住民票
・固定資産税評価証明書
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3.贈与契約書等、必要書類の作成・ご捺印

贈与契約書類等、登記に必要な書類は司法書士が作成します。

贈与する人、贈与を受ける人の双方とお会いして、必要書類にご捺印をいただきます。
贈与する人については、実印での押印となります。



4.司法書士が贈与登記の申請

司法書士が代理して、法務局で登記の手続きをします。

※登録免許税の立て替えが発生しますので、この時点で、費用のご精算をお願いする場合もあります。



5.贈与登記の完了
贈与による名義変更の登記が完了すれば、権利証(登記識別情報)をご返却します。

権利証のご返却は、事務所までお越しいただく方法の他、書留扱いで郵送させていただくことも可能です。費用のご精算は、現金。もしくは、お振込みでお願いします。


6.贈与税の確定申告(申告が必要な場合のみ)

贈与税の確定申告は、贈与を受けられた方が、その翌年の2月〜3月に行います。

贈与税の申告が必要なのは、贈与税の支払いが必要な場合の他、配偶者控除や相続時精算課税の制度を使うことで、非課税になる場合も含みます。

司法書士は、確定申告に関する書類作成はできませんので、税理士さんをご紹介する方法、もしくは、ご自分で申告される方法を選んでいただくようにしています。

贈与登記を申請する法務局

贈与登記の申請先は、不動産所在地を管轄するの法務局で、大阪府下であれば、下記のとおりになります。

※登記の申請は「オンライン申請+郵送」で行いますので、必ずしも、法務局と依頼する司法書士事務所が近くである必要はありません。大阪府外でも同様です。

★大阪法務局管轄一覧(参考資料)

 庁 名  不動産登記管轄区域
大阪法務局(本局)  大阪市(中央区、旭区、城東区、鶴見区、浪速区、西成区) 
北出張所 大阪市(都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、西淀川区、東淀川区、淀川区、北区)
天王寺出張所 大阪市(天王寺区、生野区、東成区、東住吉区、阿倍野区、住之江区、平野区、住吉区)
池田出張所 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
枚方出張所 枚方市、寝屋川市、交野市
守口出張所 守口市、門真市
北大阪支局 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町
東大阪支局 東大阪市、大東市、四条畷市、八尾市、柏原市
堺支局 堺市、松原市、高石市、大阪狭山市
富田林支局 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡 
岸和田支局 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡

贈与登記に必要な税金(登録免許税)

登録免許税計算に際し、まず、課税価格は、土地建物ともに、固定資産税評価額で計算します(1,000円未満切り捨て)。
次に、相続を原因とする所有権移転の場合、登録免許税は、課税価格の2%(100円未満切り捨て)です。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の場合は、1,000万円×2%=20万円が登録免許税となります。登録免許税は収入印紙にて、登記の申請書類に貼付して納付します(司法書士が手続きしますので、依頼者の方にしていただくことはありません)。

★住所変更登記が必要になる場合
贈与する人の印鑑証明書上の住所と、登記簿上の住所が違う場合、贈与の登記を申請する前提として、住所変更の登記をする必要があります。
(例)大阪太郎さん(贈与する人)から大阪さくらさん(贈与を受ける人)への贈与登記に際し、大阪太郎さんの住所が大阪市から堺市に移転している時

大阪太郎の登記簿上の住所 大阪市

(1)大阪太郎の住所変更登記
    変更後の事項 大阪太郎の住所 大阪府堺市
(2)所有権移転登記   所有者 大阪さくら

この場合、まず(1)の大阪太郎さんの登記簿上の住所を、現在の住民票上の住所「大阪府堺市」とする住所変更登記をしなければ、(2)の贈与による名義変更登記ができません。住所変更登記には、大阪太郎さんの住民票が必要となります。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

不動産を贈与で名義変更する場合の登記手続きは、司法書士の業務になります。

贈与税が非課税になる制度を使い、一度に名義を変えられるケースもあれば、何年かかけて、贈与を進められている(贈与契約はその都度締結します)ケースもあります。

贈与の手続きの場合、夫婦間や親子間等、多くの場合はご家族内での手続になります。
「贈与される側」からのご相談、「贈与を受ける側」からのご相談、どちらでも結構ですが、最終的には双方の依頼者の方にお会いし、ご意思を確認の上進めさせてもらいます。

ご本人確認の手続にご協力お願いいたします。

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