大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
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▼遺産分割協議の方法
▼相続による不動産名義変更
▼遺産承継の手続き
▼相続放棄と債務の整理
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吉田法務事務所の案内
堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
遺産承継の手続き株式の相続相続財産に株式が含まれている場合、戸籍謄本や遺産分割協議書等を添付して、株式の名義変更手続きをすることになりますが、上場会社と非上場会社とで区別して考えます。 上場会社の株式上場会社の株式の場合、被相続人の取引証券会社に、相続人代表が自らの取引口座を設けた上で、被相続人の取引口座内にある株式の「移管を受ける」という形態で承継するのが一般的です。 ★一般的な必要書類
★特定口座と一般口座
非上場会社の株式株主名簿管理人である信託銀行等が存在する場合は信託銀行に、株主名簿管理人が置かれていない場合は、当該会社に届出します。
会社の株式が相続財産にある場合、遺産分割がなされるまでは、共同相続人による準共有状態になります。 この場合、会社法では、「共有の時は、権利を行使する人1人を定めなければならない」とされていますので、共有名義にするのではなく、遺産分割で一人が相続するか、売却して代金を分割するのが望ましいと思われます。 なお、一般的な中小企業では、会社の定款で、「株式の譲渡について、取締役会の承認を要する」といった譲渡制限規定が定められています。しかし、相続の場合は、取締役会の承認なしで名義変更の効力が生じます。 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★不動産の相続登記をご依頼を受ける際、株式や投資信託を所有されている場合については、併せて相続手続きのご案内させていただいています。 相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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