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法定後見制度

法定後見制度

法定後見の制度は、家庭裁判所に、判断能力に不安を抱えている方への支援が必要かどうかを判断してもらい、その方を支援するにふさわしい成年後見人を選んでもらう制度です。

裁判所は、申立人からの希望や、希望による候補者がいない場合は家庭裁判所の判断により、本人の家族や司法書士等の専門家を、成年後見人に選任します。

成年後見人の職務内容は、大きく分けて、「財産管理」と「身上監護」があります。

財産管理は、預貯金の管理、収入支出の管理や、相続による遺産分割など。
相続した不動産の名義変更をしたり、不動産の売却手続きをするのも、後見人の役割です。

身上監護は、生活全般にわたる法律行為で、例えば、医療や介護に関する契約、施設への入所契約といったものが考えられます。

成年後見人は1名に限られませんので、例えば、財産管理については司法書士、身上監護については身内の人が後見人になる、というケースもあります。

法定後見制度の種類

法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3段階に分かれます。

基本的には、裁判書に申立する際に必要となる、医師の診断書を元に、その類型に沿って申立てをします。

    後 見 保 佐 補 助
本人の判断能力
常に判断能力を欠く状態
著しく不十分
不十分
本 人
被後見人
被保佐人
被補助人
支援する人
後見人
保佐人
補助人
申立について本人の同意
不要
不要
必要
代理権

すべての法律行為

・裁判所が定めた特定の法律行為のみ
(代理権付与の審判と、本人の同意が必要)
同意権
日常生活に関する行為以外の行為
民法13条所定の行為
民法13条の中で
裁判所が定めた特定の法律行為
(同意権付与の審判と本人の同意が必要)
取消権者
本人・後見人
本人・保佐人
本人・補助人
申立時の鑑定
必 要
必 要
不 要
印鑑登録  一旦抹消される 可能  可能 
 取締役等の資格制限 あり  あり  なし 

成年後見人は、本人の意思を最大限尊重するとともに、本人の心身の状態、本人の生活の状況に充分配慮して、その職務を行なう義務があります。

また、成年後見人は、本人の財産と、後見人等第三者の財産と区別して管理することが求められ、定期的に本人の状況を家庭裁判所へ報告しています。

また、リーガルサポートに加入している司法書士は、リーガルサポートによるチェック(1年に2回)も受けています。

後見人が本人(被後見人)の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要であったり、相続による遺産分割など、後見人と本人の利益が相反する行為については、特別代理人の選任を申立しないといけない(後見監督人がいる場合は除く)等、様々な規定が置かれています。

相続に関しては、後見人が選ばれている方については、基本的に、法定相続分以上の確保が求められます。

法定後見の申立

成年後見人の選任は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。

家庭裁判所で必要とされている書類を整え、後見人等の選任の申し立てをすることになりますが、保佐と補助の場合に、支援する人に代理権が必要な場合は、別途「代理権付与の申立」が必要です。

相続や遺産分割の手続きを予定している場合は、遺産分割や名義変更の手続きができるよう、代理権目録の定め方に気を付けましょう。

補助開始の審判のみの申し立てはできず、同意権又は代理権付与の審判が必要となります。

〔申立裁判所〕 本人の住所地の家庭裁判所
〔申立人〕 本人、配偶者、四親等内の親族 など
〔後見人の候補者〕 家族や司法書士等の専門家を、申立の際に、後見人等候補者として記載して提出することができます。
〔申立書〕 家庭裁判所で備え付けの書式に必要事項を記入し、添付書類を添えて、家庭裁判所へ提出します。
〔申立ての際に必要な書類〕 ・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本、住民票
・本人に関する「医師の診断書」と「鑑定についてのおたずね」(家庭裁判所所定の書式)
・福祉関係者による「本人情報シート」
・後見人候補者の住民票(本籍記載必要)、欠格事由のないことを確認する陳述書
・本人の成年後見に関する登記されていないことの証明書(東京法務局)
・本人の健康状態、財産や負債、収入、支出に関する資料
・親族の同意書
※必要書類は、裁判所により異なることがあります。
〔申立後の流れ〕
  1. 申立
  2. 申立人・候補者と家庭裁判所の調査官が面談
  3. 家庭裁判所の調査官と本人が面談
    家庭裁判所の判断で必要とされるときは、医師が本人の判断能力がどの程度かを鑑定(補助以外)
  4. 家庭裁判所がすべての資料から、本人に後見等の選任が必要か判断
  5. 家庭裁判所の審判により、成年後見人が選ばれます
  6. 東京法務局で登記
    裁判所からの依頼で、法務局へ本人と成年後見人が登記されます。
    法務局で登記されることによって、法務局から成年後見に関する登記事項証明書を出してもらえるようになりますので、以後、本人に関する契約や財産処分の際には、この証明書を提示することになります。

※鑑定が行われない場合、申し立てから1か月以内に審判が下りることもあります。

〔申立費用〕
収入印紙 800円
(代理権付与や同意権付与を求める場合、それぞれ800円必要)
収入印紙 2,600円−登記用
鑑定費用 5〜10万円程度(医師により、金額が異なります。鑑定費用が必要なのは、後見と保佐のみですが、裁判所の判断により、鑑定を省略されるケースも増えています)
郵便切手 大阪家裁の場合は3,990円

後見人の役割は、相続終了後も続きます

相続の手続きや不動産の売却の手続きのために、後見人を選んだ場合でも、後見人の役割は、相続の名義変更や不動産の売却の手続きが終わった後も、続きます。

ご家族が後見人等に就任された場合は、年に1回の定期報告が必要です。
大阪家庭裁判所の管轄では、「ご本人の誕生日月」に報告することになっています。

一方、司法書士等の専門家が、後見人に選ばれた場合は、ご本人が亡くなられるか、後見人が不要であるくらい能力が回復されるまで、後見人の報酬を支払い続けることになります。

成年後見の手続きについては、司法書士・行政書士吉田事務所の成年後見の専門サイトで、詳しいご説明をしています。
  →「堺市の司法書士による成年後見・財産管理相談サイト」はこちら



大阪の家庭裁判所の管轄一覧(参考資料)
 裁 判 所 管 轄 区 域
大阪地方裁判所(本庁)
大阪市・池田市・箕面市・豊能郡・豊中市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・三島郡・東大阪市・八尾市・枚方市・守口市・寝屋川市・大東市・門真市・四条畷市・交野市
大阪地方裁判所堺支部 堺市・高石市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・南河内郡・羽曳野市・松原市・柏原市・藤井寺市
 大阪地方裁判所岸和田支部 岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・泉北郡・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡 

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

相続人の一部の方がご高齢で、判断能力が不十分なためく、遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所で成年後見人を選ぶ手続きをした上で、遺産分割協議をすることになります。

しかし、成年後見人の役割は遺産分割協議だけで終了するわけではなく、その後、家庭裁判所への定期的な報告も含めて、後見人としてさまざまな任務が必要になります。

司法書士・行政書士吉田事務所では、後見申立書類の作成だけではなく、面接時の裁判所への同行、後見の審判が下りた後の後見事務の案内、相続や遺産分割のサポート、名義変更等の相続手続きも含め、お手伝いさせていただいています。

後見人となられた親族の方から、相続手続きのご依頼を受けることもあれば、ご依頼があれば、司法書士自身が成年後見人等の候補者となり、申立をすることもあります。

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