遺産承継手続き 堺市で相続手続・相続登記・不動産の名義変更の相談なら、堺市堺区の司法書士・行政書士吉田事務所へ

堺市の司法書士行政書士による相続名義変更相談  
大阪府堺市の司法書士・行政書士
三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号
司法書士による電話相談受付中
相談フォームからのお問い合わせ
吉田法務事務所の案内
司法書士と女性スタッフ

堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。

キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。
困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。

代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です!

〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755
FAX 072−254−5788
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−
司法書士吉田法務事務所(堺市堺区)
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

遺産承継(相続財産管理)手続き

遺産承継の手続き(相続財産管理業務)とは

遺産承継業務では、司法書士が相続人の方全員からご依頼を受けた『相続財産管理人』として、相続財産の承継に必要な手続きを、まとめてお受けします。

「不動産の名義変更だけ」「預貯金の相続手続きだけ」という、相続手続きの一部分のご依頼にとどまらず、特にご依頼がある場合に、「相続財産の管理・処分をまとめて」お受けできるのが特徴です。

★例えば、こんな手続きを「まとめて」ご依頼いただけます
 相続人を特定するために必要な戸籍謄本・住民票の収集
 遺産分割協議書、相続関係説明図、財産目録の作成
 不動産の相続登記(相続による名義変更)
 預貯金の相続による解約手続き
 株式や有価証券の相続による名義変更手続き
 不動産売却や相続税申告、遺族年金申請に必要となる専門家の手配
 遺産分割協議書の内容に沿った相続財産の分配
★お客様にとってのメリット
 面倒な書類収集作業を、司法書士に任せることができる
 平日に仕事を休んで、法務局や銀行に出向かなくていい
 司法書士に相続財産の管理を委ねることで、お金の動きが透明になる

遺産承継の手続きの進め方

遺産承継業務は、下記のような流れで進めていきます。
相続人の皆様に、業務委託契約書(委任状)に実印を押していただき、印鑑証明書をご用意いただくことで、手続きがスタートします。


● 手続きに着手(委任状に、相続人の方全員の署名と捺印をいただきます)。
↓      
● 相続人を確定するため、戸籍謄本を収集。
↓      
● 相続財産調査(財産目録の作成)。
↓      
● 遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名と実印でのご捺印)。
↓      
● 司法書士が法務局、金融機関に出向いて相続手続き。
↓      
<手続き終了>      
↓      
● 権利証、預貯金の解約明細など、重要書類のご返却。
↓      
● 遺産分割協議書に沿った相続財産の分配。計算書を交付。
↓      
● 相続税の申告が必要な場合は、税理士さんに引き継ぎ。
↓      
● 業務終了。

業務委託書(委任状)の他に、金融機関によっては、別途、所定の書類に捺印を求められることがあります。その場合は、ご協力をお願いします。
司法書士が遺産承継業務をお受けするに際しては、相続人の方全員からのご依頼が前提となります。相続人の中で揉められている場合は、ご依頼を受けることができません。
また、他の相続人の方に対して、遺産分割協議を成立させるための交渉事をすることもできません。

遺産承継手続きの費用(定額制)

遺産承継業務に関する司法書士報酬は、下記のとおりです。
財産の額を基準とし、分かりやすい「定額制(日当・交通費を含む)」としています。

「遺産総額が大きくなるほど、金融機関の件数が多く、不動産の個数も多くなる」という傾向があるためですが、

例えば、遺産総額が同じであっても、「相続人が1人の場合と10人の場合」「不動産が1件の場合と5件の場合」「金融機関が3件の場合と10件の場合」とでは、手続きに必要な手間と時間が異なってきます。

下記金額を基準とし、相続人の人数、不動産や銀行・証券会社の件数により、個別にお見積もりしています。

★料金表

司法書士報酬は、ご依頼の方法により、2パターンご用意しています。
■プラン1・・・ 相続人が3名以内で、金融機関が5件まで、かつ、相続登記をする不動産が1か所の場合。
■プラン2・・・ 相続人が4名以上、金融機関が6件以上、相続登記をする不動産が2か所あるような場合。

相続財産の額 

プラン1 プラン2
500万円未満の場合(基本料金) 198,000円 220,000円
500万円〜1,000万円の場合  220,000円 275,000円
1,000万円〜2,000万円の場合  275,000円 330,000円
2,000万円〜3,000万円の場合 330,000円 440,000円
3,000万円〜4,000万円の場合 440,000円 550,000円
4,000万円〜5,000万円の場合 495,000円 605,000円
5,000万円〜6,000万円の場合 550,000円 660,000円
6,000万円〜7,000万円の場合 605,000円 770,000円
7,000万円〜8,000万円の場合 660,000円 880,000円
8,000万円〜の場合 715,000円 990,000円
不動産の財産の額は、固定資産税評価額を基準とします。
上記の料金表に、交通費・日当を含みます。
但し、郵送料、戸籍謄本収集費用、相続登記に必要な登録免許税等の実費は含まれておりません。
生命保険がある場合の生命保険金の金額は、相続財産の金額に含めません。
準確定申告や相続税申告に必要な税理士の費用は、別途必要です。 
遺族年金の手続きが必要な場合の社会保険労務士の費用は、別途必要です。 
打ち合わせで出張を伴う場合や、休日・夜間が含まれる場合は、基本報酬から10%加算となります。 

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

遺産承継業務としてご依頼いただく場合は、相続税の申告が必要であったり、不動産の売却が必要なケースが多く、司法書士が中心になって、必要な手続きのご案内と、各専門家のご紹介をしていきます。

手続きの期間が10か月〜1年程度になることもあり、その分、費用も高額になりますが、遺産分割協議書に沿った遺産の分割まで見届ける、というのが手続きの特徴です。

司法書士吉田事務所では、遺産承継業務をお受けする前提として、司法書士の有志で作られた「一般社団法人日本財産管理協会」に加入しています。

財産管理業務に必要な研修を受けると共に、相続手続きに関して最新の情報を仕入れ、お客様により良いサービスを提供できる体制を整えています。

司法書士による電話相談実施中
相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ

ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。
営業時間は、平日9時から17時30分です。時間外の電話対応はしておりません。
JR線・南海高野線・泉北高速線沿線に限り、出張相談に対応中です。
 <対応地域:堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市>