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遺言の文例集

遺言書の文例について、特によくある事例や、例は少ないものの、民法上認められている事例をピックアップしました。
実際には、それぞれの事情を踏まえ、内容を組み合わせて遺言書を作成することが多いです。

いろいろなケースがありますので、ご参考として見ていただければと思います。

相続分を指定する場合

遺言者は、次のとおり各相続人の相続分を指定する。
1 妻大阪花子は3分の1
2 長男大阪太郎は3分の1
3 二男大阪次郎は3分の1
複数の法定相続人がいる場合で、各自の相続分を指定する場合です。
しかし、内容を具体的に特定して指定するほうが、後々の相続手続きの際の負担が軽くなります。
子供の妻に、財産を譲る場合(包括遺贈)
1 私の遺産のうち、3分の2は妻大阪花子に相続する。
2 私の遺産のうち、3分の1は親身に私の世話をしてくれた長男大阪太郎の嫁大阪小百合に遺贈する。
法定相続人以外の人に財産を引き継いでもらう場合には、遺言書を作る必要があります。遺言書の中に、何を譲るのか、相続分や相続物件など明示します。
この例は、目的物を特定しない包括遺贈の例です。
包括遺贈があった場合、遺贈を受けた者は、遺産分割協議に参加し、他の相続人と遺産分割協議をして、承継する財産を確定させます(包括遺贈の場合、債務も引き継ぐことになりますので、相続放棄をすることもできます)。

孫に、特定の財産を譲る場合(特定遺贈)
1 遺言者は、下記不動産を、孫の大阪隼人に遺贈する。
      不動産の表示(省略)
   なお、長男大阪太郎に相続させる相続分はないが、いずれは子の隼人に引き継がれることを考えて、
   了承してもらいたい。
法定相続人ではない孫に、特定の財産を譲る特定遺贈の例です。
特定遺贈の場合、包括遺贈と違い、特に明示されていなければ債務は引き継ぎません。また、放棄はいつでもすることができます。

内縁の妻に財産を遺す場合(特定遺贈)

1 遺言者は、下記不動産を、内縁の妻である大阪花子に遺贈する。
      不動産の表示(省略)
戸籍上の妻の地位にいない内縁の妻は、法定相続人ではなく、相続する権利がありません。この場合、遺言で遺贈することで、権利を引き継いでもらうことができます。

予備的遺言(補充遺言)

1 遺言者は、全ての財産を、妻大阪花子に相続させる。
   但し、妻の花子が私と同時、もしくは私の死亡以前に死亡している場合は、二男大阪次郎に相続させる。
遺言書により、権利を承継すると定められた者が、遺言者よりも先に亡くなっている場合、その部分の効力が生じなくなります(法定相続分により、相続人が相続します)。
したがって、この場合、「全てを相続させる」とした妻の花子さんが亡くなった時点で再度遺言を作り直すか、予め第2順位の者を定めて遺言書を作成しておけば、第2順位の者に権利を承継してもらうことができます。

子供を認知して特定財産を相続させる場合

1 次の者は、遺言者と堺直子の間に生まれた子であるので、これを認知する
   (1) 本籍 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番地
   (2) 筆頭者 堺直美
   (3) 性別 男
   (4) 氏名 堺士郎(平成△△年○月△日生)
2 遺言者が認知した堺士郎に、○○銀行△△支店の定期預金(口座番号×××××××)を相続させる。
認知は、遺言によってもすることができます。
認知の届出は、遺言執行者がすることになっていますので、併せて、遺言執行者を指定しておくのが望ましいでしょう(指定がなければ、家庭裁判所が選任することになります)。

遺言執行者の指定

1 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
   堺市堺区向陵中町4丁目4番7号
     司法書士大阪正美 (昭和○○年△月○日生)
   なお、上記遺言執行者の報酬の額を○○万円と定める。
遺言執行者の報酬は、遺言書の中で報酬の具体的な金額や計算方法(「相続財産の○%」等)を記載することにより、決めておくことができます。
定められていない場合は、遺言執行者の申立により、家庭裁判所が決定します。
なお、複数の遺言執行者を定めたり、遺言執行者が先に亡くなった等の事情で遺言執行ができない可能性も踏まえ、予備的に他の人を遺言執行者に指定しておくこともできます。

なぜこのような遺言内容にしたか、ということを伝えたい場合(付言事項)
(付言事項の例)
長男大阪太郎には、今後とも妻花子とともに生活し、面倒を見てもらいたい。
次男二郎、三男三郎よりも相続分は多いが、遺留分を侵害しない範囲なので、他の相続人は私の気持ちを理解し、これに異議を申し述べないことを希望したい。

(付言事項の例)
次男二郎、三男三郎よりも相続分は多いが、長男大阪太郎が今後も妻花子の介護をする負担を考え、遺留分の減殺請求をしないようにお願いしたい。
遺留分を侵害した遺言も無効にはなりませんが、相続人の気持ちへの配慮は必要です。
また、遺留分を侵害しないときでも、各人の相続分に差をつける場合は、理由や希望、心情を付け加える方法があります(但し、法的な効力は生じません)。

負担を付ける場合(負担付き遺贈)

1 遺言者は長男大阪太郎に次の財産を遺贈する。
   (中略)
2 長男大阪太郎は、上記遺贈に対する負担として、遺言者の妻大阪花子の生存中、
   同人に対して1か月当たり金○○万円を生活費として支出し、生活の面倒を見ること
負担付遺贈とは、遺贈することに対して、何らかの義務を負担させるものです。

生前贈与や遺贈した財産を、相続財産として加えたくない場合(特別受益の持ち戻し免除)

遺言者は、これまでに長男大阪太郎にした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては全て免除する
相続人の中に、生前贈与などの特別受益を得た者がある場合、その特別受益も相続分に入れて相続財産とみなします。
しかし、上記のような特別受益の持ち戻し免除の意思表示がされている場合には、相続財産の計算に含まず、残った財産だけを相続人間で分けることになります。

財産を換価し、債務や諸費用を控除した後、分配する場合(清算型の遺言)

1 遺言者は、遺言者が有する下記不動産を換価し、その代金の中から遺言者の債務の弁済、
   葬儀費用の他諸費用の支払いをした後、妻大阪花子及び長男大阪太郎に、
   それぞれ2分の1ずつの割合で相続させる。
     (不動産の表示 省略)
2 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
     (省略)
遺言執行者が、不動産等の財産を売却して金銭に代え、債務、税金、遺言執行費用等の支払いを控除した後、相続人に相続させる例です。

夫婦の間に子供がいない場合(夫婦相互遺言)

相続人が配偶者だけであれば、遺言がなくても遺産は全て配偶者が承継します。
しかし、両親や兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)がいる場合、遺産分割協議がうまくまとまらない可能性もあります。

残された配偶者の負担を減らすために、遺言を残しておくことで、、遺言により全て配偶者に財産を渡すことができます(兄弟姉妹には遺留分がないためです)。
また、最終的に夫婦共に死亡した場合、財産を誰に渡すのかをも考えておきましょう。

(中略)  
妻用
  1. 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、夫大阪太郎に相続させる。
  2. 遺言者は、遺言者と同時、もしくは遺言者の死亡以前に夫大阪太郎が死亡したときは、その時点で遺言者の有する一切の財産を、次の者に遺贈する。
       本籍 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番
       住所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号
       受遺者 佐藤桃子(昭和○○年○月○日生)
  3. 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、第1条の場合は夫太郎を、第2条の場合は受遺者佐藤桃子を指定する。

(中略)  
夫用
  1. 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻大阪花子に相続させる。
  2. 遺言者は、遺言者と同時、もしくは遺言者の死亡以前に妻大阪花子が死亡したときは、その時点で遺言者の有する一切の財産を、次の者遺贈する。
       本籍 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番地
       住所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番1号
       受遺者 佐藤桃子(昭和○○年○月○日生)
  3. 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、第1条の場合は妻花子を、第2条の場合は受遺者佐藤桃子を指定する。
なお、夫婦が1通の遺言書で遺言をすることはできませんので、別々に作成することになります。

遺言書の取り消しをする場合

1 私は、この遺言により、平成21年10月21日に作成した遺言書の全部を取り消す
                                                 平成22年4月1日
公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできます(取り消したことを、公証役場に連絡する必要もありません)。
新しく遺言書を作成した場合も、抵触する部分については、前回の遺言書を取り消したことになります。
遺言書が2通見つかったときには、日付の新しいほうが有効なものとして扱われるからです。
なお、一部の取り消しをする場合は、どの部分を取り消しするのかを明記することが必要です。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

遺言書には、必要以上に難しいことを書く必要はありません。

ただ、どのようなことを書けるのか、後々できるだけ問題が起こらないようにするのにはどうすればいいか、といったことを知っていただいた上で、遺言の内容を考えていただくことが望ましいです。

例えば、何気なく「全ての財産を妻に相続させる」とだけ書いても、もし奥様が先になくなられたら、遺言の効力を生じさせることができなくなります。
また、遺言執行者が指定されているかどうかで、後々、不動産の名義変更や預貯金の解約等で、手続の方法が違ってきます。

当事務所では、依頼者の方からじっくりとお話を聞き、さまざまな可能性も含めて、遺言書の内容を考えていただけるよう、心掛けております。

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