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夫婦間での不動産贈与

居住用不動産の配偶者控除

贈与のうち、婚姻期間20年以上経過した夫婦の間で、居住用不動産の贈与、又は居住用不動産を取得するために金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除枠を使えます。

例えば、お子さんがおられない夫婦の場合、妻と兄弟が相続人になりますので、遺産分割協議の話し合いがスムーズにいかないこともあります。

例えば、財産が不動産のみで、兄弟が自己の相続分を主張してきた場合、法定相続分に見合う現金を渡すために、残された妻が不動産を売却せざるを得ないことも考えられます。

そこで、「相続でのトラブルを避けるために、生前に贈与しておきたい」。
もしくは、「相続税対策として、非課税枠を使って不動産の贈与をしておきたい」といった場合に有効に使えます。

居住用不動産の配偶者控除を使う場合、土地建物、建物だけ、土地だけ、もしくはいずれかの持分だけの、いずれの贈与でも構いませんが、土地だけを贈与する場合は、別途要件があります。

★贈与の配偶者控除の要件
  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること(又は居住用不動産を取得するための金銭であること)
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与によって取得した不動産に、贈与を受けた者が住んでおり、今後も引き続き住む見込みであること
  • 前年までに、その配偶者からの贈与について、この配偶者控除を利用していないこと

なお、この制度の適用を受ける場合は、贈与税がかからない場合であっても、贈与税の申告が必要です。

★贈与税の計算方法

贈与税の計算の際には、配偶者控除後、基礎控除をします。

贈与税額
=〔課税価格−配偶者控除額(2,000万円−基礎控除額110万円)〕×税率

なお、この配偶者控除の適用を受けて贈与をした場合、相続税の計算において、「相続前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算する」という生前贈与加算の規定が適用されません。

したがって、2,000万円の居住用不動産については、相続税も贈与税もゼロで配偶者に渡すことが可能となります(但し、登記に際して登録免許税が必要になることと、不動産取得税は課税される可能性があることに、注意が必要です)。

贈与税確定申告時の必要書類

贈与税について配偶者控除の制度を使う場合、贈与税がかからない場合でも、贈与を行なった翌年に確定申告が必要です。確定申告の際の必要書類は、下記のとおりです。

  • 戸籍謄本(贈与を受けてから10日を経過した日以降に作成されたもの)
  • 戸籍の附票(贈与を受けてから10日を経過した日以降に作成されたもの)
  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 不動産の固定資産評価証明書


※なお、贈与税の相談・申告は、当事務所の業務範囲外になりますので、業務に際しては税理士さんをご紹介させていただく形になります。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

婚姻期間が20年経過したご夫婦が住まれている住居の場合、2,000万円の控除を使えば、贈与税が非課税になるケースも多いです。

不動産の場合、所有権移転登記をしますので、司法書士の専門業務である不動産の名義変更手続を通じて、贈与に関与させてもらっています。

この制度を使って贈与する場合、相続税の計算の際、3年内の贈与であっても相続税の課税価格に加算されませんので、相続税対策としても使われることがあります。

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