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相続登記に必要な書類

相続登記の必要書類

相続財産の中に土地建物等の不動産がある場合は、法務局で相続登記(相続による名義変更手続)をします。

相続登記は、相続手続きの中でも、司法書士の代表的な業務です。

このページでは、遺産分割による相続の場合のほか、遺言書がある場合、調停や審判の場合など、相続の登記手続に必要な書類のご説明をしています。

相続登記の申請書の中では、「登記原因証明情報」と記載されますが、一般的に下記のような書類が相続の証明書として必要となります(具体的な事案により、異なる場合があります)。

◎相続登記の必要書類(基本)
  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
      (12〜13歳頃から亡くなられるまでの連続した戸籍が必要です)
  • 被相続人の住民票<当事務所では本籍記載のものをお願いしています>、もしくは戸籍の附票
    →登記された住所に住所を置いていたことを証明できるもの
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 登記を受ける相続人の住民票
  • 固定資産税評価証明書(大阪府下の物件については、固定資産税の納税通知書の写しでも可能です)
★相続登記の必要書類は、PDFファイルでもダウンロードできます。

※ 亡くなられてから期間が経過している場合、戸籍附票や住民票について、役所での保存期間の経過により、 証明書の発行を受けられないケースもあります。その場合は、権利証を提出する方法により補います。

A.遺産分割協議による相続登記の場合
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
  • 相続人全員の印鑑証明書
※ 相続登記に添付する戸籍謄本や印鑑証明書については、3か月の有効期限の制限はありませんが、当事務所ではできるだけ新しいもののご用意をお願いしています。

※ 相続放棄をした相続人については、相続放棄申述受理証明書(通知書でも可)を提出します。
 家庭裁判所で相続放棄をした人は、「相続人にならなかったもの」とみなされますので、遺産分割による場合も、印鑑証明書を提出する必要はありません。

※ 「相続」を原因とする相続登記については、被相続人の登記簿上の住所と、死亡時の住所が違う場合も、変更の経緯が分かる住民票や戸籍の附票を提出すれば、相続登記の前提として、住所の変更登記をする必要はありません。

※ 相続登記をする際に、元々の権利証(登記識別情報)は基本的に必要ありません。
   権利証を紛失している場合でも、手続きは可能です。
B.遺言書がある相続登記の場合
  • 公正証書遺言の場合は、遺言公正証書
  • 自筆証書遺言の場合は、遺言書原本と家庭裁判所の検認済証明書
※ 相続人に「相続させる」という遺言書がある場合、他の相続人の戸籍謄本や印鑑証明書を添付せずに、権利を承継した相続人が単独で登記できます。遺言執行者が選任されている場合も、同様です。
C.調停調書がある相続登記の場合
・調停調書
D.審判書がある相続登記の場合
・審判書と確定証明書

※ 審判書や調停調書による相続登記の場合、相続を証明する戸籍謄本の添付は必要ありません。
※ 審判書や調停調書に記載の「登記簿上の住所」と、実際の登記簿上の住所が同じであれば、被相続人の住所の証明書は不要です。

相続関係説明図

「相続関係説明図」とは、相続登記の申請をする際、相続関係を法務局に説明すると共に、戸籍謄本や遺産分割協議書の原本を返してもらうために提出する書類です。略して「相関図(そうかんず)」と言う場合もあります。

相続関係説明図は、実務上、司法書士が相続登記に関与する場合は、必ず作成・添付しています。

下記の例は、被相続人(亡くなられた方)が大阪進太郎さん。
相続人が、妻の大阪花子さん、長男の大阪誠二さん、次男の大阪春菜さんの3人で、遺産分割協議により、大阪花子さんが不動産を相続する場合の例です。

被相続人 大阪進太郎 相続関係説明図

※司法書士に相続登記をご依頼いただく場合、司法書士が相続関係説明図を作成しますので、依頼者の方にご用意いただく必要はありません。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

相続に関するご依頼の中でも、相続登記の申請は、司法書士吉田事務所でも最も多い手続です。
その中でも、堺支局、岸和田支局管轄の案件が多くなっています。

初回のご相談時には、まず手続に必要な書類のリストをお渡しし、書類を収集していただくところからスタートします。
本籍地が遠方である場合、戸籍謄本や古い除籍謄本の収集には手間が掛かりますので、相続人の方の印鑑証明書以外は、司法書士が収集を代行することも可能です。

その後、司法書士が遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員に実印を押していただきます。

相続登記の申請まで、早いケースでご依頼から2週間。
戸籍の収集に時間がかかれば、1〜2か月程度かかることもあります。

法務局での手続きが完了し、新しい権利証(登記識別情報通知)を依頼者の方にお渡しすることで、手続きは終了です。

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