相続手続、生前贈与、遺言書の作成、不動産の名義変更手続、土地建物やマンションの登記手続等、相続に関する当事務所の基本報酬について、一覧表にまとめています。
できるだけ明確にお示しするよう心掛けておりますが、具体的な内容や難易度によって、多少の変動があります。
手続費用の正確な見積額につきましては、ご相談後、正式に着手する際に事前にお伝えいたします。
また、このページに記載しております基本報酬の他、登記簿謄本代、戸籍謄本や住民票等の公的証明書の取得費用、印紙代や切手代等の実費は別途必要となります。
◎相談料(税込)
※訪問によるご相談の場合、通常の相談料(30分2,160円)以外に、1時間あたり5,400円の日当と、交通費実費が別途必要となります。出張相談の対応地域は、下記のとおりです。
JR阪和線沿線 |
堺市、大阪市、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市 |
南海高野線・泉北高速線沿線 |
堺市、大阪市、和泉市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市 |
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◎法務局での名義変更登記等−司法書士業務(税込)
内容 |
基本報酬 |
その他の費用 |
相続登記
・遺産分割協議書作成
・相続関係説明図作成
・戸籍謄本確認 含む |
64,800円
(相続人3名まで) |
・相続人3名、土地建物1つずつの場合の基本報酬です。
・相続人が4名以上、1名増えるごとに、報酬10,800円加算。
・相続物件数が2か所以上の場合(例えば、堺支局管轄と岸和田支局管轄の場合)、32,400円加算。
・二次相続が発生している場合は、21,600円加算。
・戸籍謄本取得報酬 1通1,080円。
・不動産以外の財産も含めて遺産分割協議書を作る場合、10,800円加算。
(登録免許税=固定資産評価×0.4%) |
贈与登記 |
54,000円 |
(登録免許税=固定資産評価×2%) |
抵当権抹消登記 |
21,600円 |
(登録免許税=1筆1,000円必要) |
住所変更登記 |
10,800円 |
(登録免許税=1筆1,000円必要) |
◎裁判所提出書類作成−司法書士業務(税込)
内容 |
基本報酬 |
その他の費用 |
相続放棄 |
54,000円 |
・相続人4名以上の場合、1人増える毎に報酬は10,800円加算。
・相続人1名につき、印紙代800円。郵券代460円が必要。
・戸籍謄本等取得報酬 1通1,080円 |
不在者財産管理人選任
失踪宣告
遺言書の検認
その他、家庭裁判所への提出書類作成 |
64,800円
〜
86,400円 |
・手続の内容に応じ、印紙代と切手代が必要です。
・相続人の人数や難易度により、加算あり。
・戸籍謄本等取得報酬 1通1,080円 |
法定後見申立 |
108,000円 |
・印紙代と切手代、戸籍謄本取得費用等、別途実費が必要です(実費を含む総額は、12万円程度になります)。
・後見と保佐については、医師の鑑定料5〜10万円程度が必要になることもあります(鑑定が必要と裁判所に指示された場合のみ)。 |
◎その他書類作成等−司法書士・行政書士業務(税込)
内容 |
基本報酬 |
その他の費用 |
遺産分割協議書作成のみ |
21,600円 |
不動産の名義変更のない相続手続きの場合 |
遺産分割協議書作成
相続関係説明図作成
戸籍関係書類確認 |
43,200円 |
自筆証書遺言書作成サポート
(文案作成を含む) |
32,400円 |
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公正証書遺言作成サポート
(文案作成を含む) |
108,000円 |
・証人2人分の日当を含みます。
・遺言執行費用(相続開始時に必要になる費用)は、216,000円〜になります。
・公証人費用は、公正証書遺言のページに記載しています。 |
任意後見契約書作成サポート |
108,000円〜 |
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預貯金解約手続きサポート |
32,400円
(1件) |
・金融機関1件ごとに計算。 |
内容証明郵便作成 |
司法書士名表示
なし12,960円〜
あり21,600円〜 |
別途、電子内容証明郵送料実費(1,510円〜)が必要です。 |
各種契約書作成 |
12,960円〜 |
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◎遺産承継の手続き(定額制)
不動産の名義変更のほか、預貯金ゆ株式の相続手続きや、遺産分割協議に基づく相続財産の分配等、相続手続きをまとめてご依頼いただく場合の費用です。
相続財産の額 |
報酬額 |
1,000万円以下の場合(基本料金) |
20万円+税 |
1,000万円〜3,000万円の場合 |
25万円+税 |
3,000万円〜4,000万円の場合 |
30万円+税 |
4,000万円〜5,000万円の場合 |
40万円+税 |
5,000万円〜6,000万円の場合 |
50万円+税 |
6,000万円〜7,000万円の場合 |
60万円+税 |
7,000万円〜8,000万円の場合 |
70万円+税 |
8,000万円〜9,000万円の場合 |
80万円+税 |
9,000万円〜1億円の場合 |
90万円+税 |
1億円以上の場合 |
(財産の0.5%+50万円)+税 |
※ |
不動産の名義変更がある場合も、別途相続登記の費用はいただかず、上記の料金表の中で手続きいたします。不動産の財産の額は、固定資産評価額を基準とします。 |
※ |
上記の料金表に、交通費を含みます。
但し、郵送料、戸籍謄本や住民票の収集費用、登録免許税等の実費は含まれておりません。 |
※ |
準確定申告や相続税の申告が必要な場合の税理士費用は、別途必要です。 |
※ |
生命保険がある場合の生命保険金の金額は、相続財産の金額に含めません。 |
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★
相続に関する名義変更等、各手続について、まとまったお仕事のご依頼を受けますと、数万円単位の報酬になりますので、お支払いいただくお客様にとっては高く感じられることも多いと思います。また、登録免許税等の実費も必要になります。
しかし、事務所の家賃や人件費も含め、事務所を運営する中ではさまざまな経費が掛かかってきます。それぞれの業務に要する時間や難易度にも応じ、費用のお見積りをさせていただいています。
報酬については、事務所によって、高い安いはあると思いますが、ただ「安ければいい」というものであるとは考えておりません。依頼者の方と信頼関係を築き、報酬額も含め、満足していただけるサービスを提供できるよう心掛けております。
相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
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