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堺市の司法書士行政書士による相続名義変更相談  
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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。

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手続費用(報酬額)一覧表

手続費用一覧表(税込)

相続手続、生前贈与、遺言書の作成、不動産の名義変更手続、土地建物やマンションの登記手続等、相続に関する司法書士・行政書士吉田事務所の基本報酬について、一覧表にまとめています。

費用は、できるだけ明確にお示しするよう心掛けておりますが、具体的な内容や難易度によって、多少の変動があります。手続費用の正確な見積額につきましては、ご相談後、正式に着手する際に事前にお伝えいたします。

※資料を拝見していない状態で、お電話による「費用だけ」のお問い合わせには、ご対応できません。
 ご事情をお聞きした上でご回答しますので、費用のお問い合わせには、お電話ではなく、「相談フォーム」をご利用下さい。

◎相談料(税込)
●来所による相談 30分 3,000円 
             45分 4,500円
             60分 6,000円
※初回ご相談からそのまま業務をご依頼いただく場合、相談料は不要です。
●出張による相談 30分  6,000円 
             45分  9,000円
             60分 12,000円
※初回ご相談からそのまま業務をご依頼いただく場合、相談料は不要ですが、出張によりご依頼いただく場合は、基本報酬が10%加算になります。 

※出張相談の対応地域は、下記のとおりです。
  「出張による相談料」には、日当・交通費も含みます。
JR阪和線沿線 堺市、大阪市、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市
南海高野線・泉北高速線沿線 堺市、大阪市、和泉市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市
◎法務局での名義変更登記等−司法書士業務(税込)
内容 基本報酬 その他の費用
相続登記(基本報酬)
・遺産分割協議書作成
・相続関係説明図作成
・戸籍謄本確認 含む
66,000円
(相続人3名まで)
●「相続人3名まで」「不動産4筆まで」の場合の基本報酬です。不動産の遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成も含みます。

◎「戸籍謄本の収集もおまかせ」でご依頼いただく場合、報酬11,000円加算。
◎相続人が4名以上の場合、1名増えるごとに、報酬11,000円加算。
◎相続物件数が2か所以上の場合(例えば、堺支局管轄と岸和田支局管轄のとき)は、33,000円加算。
◎1つの法務局で、複数の相続人名義で登記する場合、報酬22,000円加算。
◎二次相続が発生している場合(例えば、父相続後に兄にも相続が発生しているとき)は、22,000円加算。
→二次相続が複数発生している場合は、22,000円×その件数が加算となります。
◎不動産の名義人が複数になる場合、33,000円加算。
→例えば、亡父名義の不動産、亡母名義の不動産がある場合。
◎兄弟姉妹が相続人になる場合は、22,000円加算。
◎不動産が5筆以上の場合は、適宜加算。
◎韓国籍の相続の場合、44,000円加算。
◎不動産以外の財産も含めて遺産分割協議書を作る場合は、22,000円加算。
(登録免許税=固定資産評価×0.4%)
法定相続情報証明作成  11,000円  ●相続登記と同時にご依頼いただく場合の金額です。

※不動産の登記を伴わない場合は、下記の案内のとおり、33,000円になります。
贈与登記 55,000円 ●贈与契約書の作成を含む金額です。
(登録免許税=固定資産評価×2%)
抵当権抹消登記 22,000円 ●不動産の売買に伴う同時抹消の場合。
(登録免許税=1筆1,000円必要)
16,500円  ●抹消書類を事務所までお届けいただける場合。
(登録免許税=1筆1,000円必要)
住所・氏名変更登記  11,000円 他の登記に付随して必要となる場合。
(登録免許税=1筆1,000円必要)
 16,500円 住所や氏名の変更登記だけ、単独でご依頼いただく場合。
(登録免許税=1筆1,000円必要)
●出張や時間外(休日・夜間)の打ち合わせを伴う場合、上記基本報酬から、10%加算となります。  
◎裁判所提出書類作成−司法書士業務(税込)
内容 基本報酬 その他の費用
相続放棄 55,000円  ◎相続放棄をされる相続人2名以上の場合、1人増えるごとに報酬11,000円加算。
※戸籍謄本の収集もご依頼いただく場合、5,500円加算。
※相続放棄が受理された後、債権者への通知書作成が必要な場合、5,500円加算。
◎相続人1名につき、印紙代800円。郵券代470円が必要。
不在者財産管理人選任 110,000円  ・収入印紙800円。予納郵券は、管轄の家裁により異なります。 
・予納金の要否は、内容により異なります。
・報酬には、権限外行為許可申立ても含みます。
失踪宣告 110,000円 ・収入印紙800円。官報公告料4,816円。予納郵券は、管轄の家裁により異なります。 
相続財産管理人選任 132,000円   ・収入印紙800円。官報公告料4,230円。予納郵券は、管轄の家裁により異なります。
・予納金の要否は、内容により異なります。

遺言書の検認

55,000円 ・収入印紙800円。予納郵券は、管轄の家裁により異なります。 
特別代理人選任 55,000円  ・収入印紙800円。予納郵券は、管轄の家裁により異なります。 
・2名以上同時に選任する場合、2人目からの報酬は33,000円。 
法定後見申立 110,000円 ◎印紙代と切手代、戸籍謄本取得費用等、別途実費が必要(実費を含む総額は、12万円程度になります)。
◎後見と保佐については、医師の鑑定料5〜10万円程度が必要になることもあります(鑑定が必要と裁判所に指示された場合のみ)。
◎「本人申立」の場合は、基本報酬は132,000円(出張料を含む)になります。
●出張や時間外(休日・夜間)の打ち合わせを伴う場合、上記基本報酬から、10%加算となります。
◎その他相続関係−司法書士・行政書士業務(税込)
内容 基本報酬 その他の費用
遺産分割協議書作成
戸籍謄本等確認確認
相続関係説明図作成
44,000円   ●不動産の名義変更のない相続手続きの場合
◎「戸籍謄本の収集もおまかせ」でご依頼いただく場合、報酬11,000円加算。
法定相続情報証明作成 33,000円  ●不動産の名義変更がない相続手続きの場合
◎「戸籍謄本の収集もおまかせ」でご依頼いただく場合、報酬11,000円加算。 

※「法定相続情報証明作成のみ」の場合は、相続の基本報酬(戸籍関係書類確認)として、22,000円加算で合計55,000円となります。

※相続登記の申請と同時にご依頼いただく場合は11,000円です。手間が重なる分、安くなります。
預貯金の相続手続き 33,000円
(1件)
●金融機関1件ごとに計算。
◎「戸籍謄本の収集もおまかせ」でご依頼いただく場合、報酬11,000円加算 

※「預貯金の相続のみ」の場合は、相続の基本報酬(戸籍関係書類確認)として、22,000円加算で、1件目のみ55,000円となります。
証券会社の相続手続き 55,000円
(1件) 
●証券会社1件ごとに計算。
◎ 「戸籍謄本の収集もおまかせ」でご依頼いただく場合、報酬11,000円加算 

※「証券会社の相続のみ」の場合は、相続の基本報酬(戸籍関係書類確認)として、22,000円加算で、1件目のみ77,000円となります。
●出張や時間外(休日・夜間)の打ち合わせを伴う場合、上記基本報酬から、10%加算となります。  
◎遺言書関係−司法書士・行政書士業務(税込)
内容 基本報酬 その他の費用
自筆証書遺言書作成サポート
(文案作成を含む)
33,000円  
自筆証書遺言書保管制度の利用
(文案作成+法務局での手続き)
99,000円  ・収入印紙3,900円必要。
公正証書遺言作成サポート
(文案作成を含む) 
110,000円
(事務所で打ち合わせ)
◎証人2人分の日当を含みます。
◎遺言執行費用(遺言執行者に指定いただく場合のみ)は330,000円〜で、財産額の1.5%を基準とします。
◎公証人費用は、財産や内容により異なります。公正証書遺言のページに記載しています。 
 132,000円
(出張で打ち合わせ)
●出張や時間外(休日・夜間)の打ち合わせを伴う場合、上記基本報酬から、10%加算となります。  
◎遺産承継の手続き(定額制)

不動産の名義変更のほか、預貯金や株式・投資信託の相続手続きや、遺産分割協議に基づく相続財産の分配等、司法書士に相続手続きを『まとめて』ご依頼いただく場合の費用です。

司法書士報酬は、2パターンご用意しています。
いずれも、相続財産を基準とする「分かりやすい定額制」とし、個別のご依頼内容(相続人の数、不動産や金融機関の件数など)により、個別にお見積もりさせてもらっています)
下記の料金表は、目安です。財産の額だけで報酬が決まるわけではありません。
■プラン1・・・ 相続人の人数が3人まで、かつ金融機関が5件まで、不動産1か所だけの場合
■プラン2・・・ 相続人が4名以上、金融機関6件以上、不動産2か所以上の場合

相続財産の額 

プラン1 プラン2
500万円未満の場合(基本料金) 198,000円 220,000円
500万円〜1,000万円の場合  220,000円 275,000円
1,000万円〜2,000万円の場合 275,000円 330,000円
2,000万円〜3,000万円の場合 330,000円 440,000円
3,000万円〜4,000万円の場合 440,000円 550,000円
4,000万円〜5,000万円の場合 495,000円 605,000円
5,000万円〜6,000万円の場合 550,000円 660,000円
6,000万円〜7,000万円の場合 605,000円 770,000円
7,000万円〜8,000万円の場合 660,000円 880,000円
8,000万円〜の場合 715,000円 990,000円
不動産の財産の額は、固定資産税評価額を基準とします。
上記の料金表に、交通費・日当を含みます。
但し、郵送料、戸籍謄本収集費用、相続登記に必要な登録免許税等の実費は含まれておりません。
生命保険がある場合の生命保険金の金額は、相続財産の金額に含めません。
出張や時間外(休日・夜間)の打ち合わせを伴う場合、上記基本報酬から、10%加算となります。  

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

相続に関する名義変更等、各手続について、まとまったお仕事のご依頼を受けますと、数万円単位の報酬になりますので、お支払いいただくお客様にとっては高く感じられることも多いと思います。また、登録免許税等の実費も必要になります。

しかし、司法書士・行政書士事務所の家賃や人件費も含め、事務所を運営する中ではさまざまな経費が掛かかってきます。それぞれの業務に要する時間や難易度にも応じ、費用のお見積りをさせていただいています。

報酬については、事務所によって、高い安いはあると思いますが、ただ「安ければいい」というものであるとは考えておりません。逆に、「高いから良いサービスを受けられる」とも限りません。

司法書士・行政書士吉田事務所としては、まずは、専門家として依頼者の方のお役に立つこと。

依頼者の方と信頼関係を築き、事務所が適正だと考えてご提示させていただく報酬額も含め、満足していただけるサービスを提供できるよう心掛けております。

司法書士による電話相談実施中
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ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。
営業時間は、平日9時から17時30分です。時間外の電話対応はしておりません。
JR線・南海高野線・泉北高速線沿線に限り、出張相談に対応中です。
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