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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

相続の開始後、相続人の全員で遺産分割の話し合いが成立すれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書を作成しない場合も、その話し合いが無効ということではありませんが、後々のトラブルを避ける意味でも、書面として残しておくのが望ましいです。

また、不動産がある場合には、遺産分割協議書を法務局に提出しなければ相続による名義変更の登記ができません。

預貯金の解約をするためにも、遺産分割協議書か各金融機関所定の届出書に署名捺印が必要です。

また、相続税の申告が必要な場合には、遺産分割協議書を税務署に提出することになります。

遺産分割協議書に定型の書式はありませんので、必要事項が盛り込まれていれば、どんな形でも構いませんが、相続人の誰が何を相続したのか明確に記載され、各相続人の署名・実印での押印、作成日を入れておきます。

下記の遺産分割協議書はあくまでも一例であり、必ずしもこのとおりに作成する必要はありません。
また、代償分割の場合や、不動産を換価して金銭で分配する場合等、下記の遺産分割協議書の内容では記載が足らない場合もあります。

遺 産 分 割 協 議 書(例)
 被相続人堺進太郎所有の財産について、相続人全員が遺産分割協議を行った結果、次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。
1.相続人 堺花子 が取得する財産
   (1)宅地 堺市堺区■■441番 130.30u
   (2)建物 堺市堺区■■441番地
          家屋番号441番  1階 56.40u 2階 43.45u
   (3)普通預金 堺銀行三国ヶ丘支店 口座222333 金430,444円
   (4)定期預金 堺銀行三国ヶ丘支店 口座160023 金504,008円
   (5)その他預貯金
2.相続人 堺誠二 が取得する財産
   (1)自動車 トヨタ○○ (R3年式)■■300 た 1212
3.相続人 大阪春菜 が取得する財産
   (1)株式 ○○梶@ 300株
4.相続人 堺花子 が承継する債務
   (1)葬式費用一式  金803,700円
   (2)その他債務
上記のとおり相続人間で遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、相続人全員が署名押印をする。
令和5年4月●●日    
    大阪府堺市堺区■■一丁1番1号
  堺   花 子 (印)
大阪府堺市南区■■一丁1番1号
  堺   誠 二 (印)
大阪府堺市中区■■一丁1番1号
  大 阪 春 菜 (印)

遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書作成のご依頼から、手続き完了までの流れは、下記のような感じになります。
事例により異なることがありますが、代表的な例でご説明します。

1.初回相談−司法書士・行政書士がお話をお聞きします

一度事務所にお越しいただき、相続財産の内容や相続関係の概要について、お話を聞かせて下さい。相続人代表の方や、ご家族からのご相談も可能です。

下記の書類をご用意いただけると、お話しを進めやすいです。
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(1)不動産や預貯金等、相続財産の内容が分かる書類
(2)戸籍謄本類(すでに収集されている場合のみ。ある範囲で結構です)
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2.手続き費用の見積もりと、必要書類の収集

まずは、遺産分割協議書作成の手続きに必要な費用に関する見積書を作成します。
見積額には、司法書士の報酬と、戸籍謄本収集費用等の諸経費も含みます。

ご依頼いただくかどうかのご判断は、見積書の確認後で結構です。

依頼者の方には、戸籍謄本や印鑑証明書等、必要書類の収集をお願いします。

お仕事の都合等で、戸籍謄本の収集が大変な場合は、司法書士・行政書士が代行させてもらうことも可能です(印鑑証明書の取得は除きます。依頼者の方には、印鑑証明書だけ取っていただけましたら、手続きは可能です)。



3.相続人の確定と、遺産分割協議書の作成

戸籍謄本を収集することによって、相続人が確定します。
相続人の皆様で、どなたが、どの財産を相続されるのか、遺産分割の話し合いをお願いします。



4.遺産分割協議書や委任状にご捺印

遺産分割の話し合いがまとまれば、司法書士・行政書士が作成した遺産分割協議書等、相続手続きに必要な書類にご捺印をいただきます。実印での押印となります。

書類は、郵送・メールと電話でのやり取りも可能ですし、相続人の皆様が集まられる場所で、司法書士・行政書士が手続きのご説明をすることも可能です。

※但し、弁護士ではありませんので、他方の相続人に、印鑑を押してもらうよう交渉することはできません。また、特定の相続人に有利な結果になるよう、話し合いを誘導することもできません。



5.相続手続きの完了

遺産分割協議書の作成のみのご依頼の場合は、ここで業務の終了です。

不動産の相続登記や、預貯金の解約手続き等をご依頼いただく場合は、このまま不動産や預貯金の相続手続きに進みます。

→不動産名義変更の流れについては、「相続による名義変更の流れ」のページをご覧ください。
→預貯金の解約手続きの流れは、「預貯金の解約と名義変更」のページをご覧ください。

手続き費用のご精算は、現金かお振込みにてお願いします。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

法定相続分で登記する場合を除き、遺産分割協議書は、相続登記の申請をする場合の添付書類になります。相続人全員の署名と実印を押印し、印鑑証明書と共に、不動産所在地を管轄する法務局に提出します。

相続人の住所地が遠方である場合等、全員が一通の書面に連署するのが面倒な場合は、「遺産分割協議証明書」を相続人の人数分作成し、各相続人が個別に署名捺印する方法もあります。

なお、遺産分割協議書の作成は、行政書士の業務範囲ですが、行政書士は不動産の名義変更=相続登記の申請をすることができません。

不動産の相続登記手続が必要な場合は、司法書士に依頼されることをお勧めします(当事務所は、司法書士と行政書士の兼業事務所ですので、遺産分割協議書から相続登記までお手伝いすることができます)。

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