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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度

相続時清算課税制度は、令和5年現在、60歳以上の親又は祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与する場合(年齢は贈与した年の1月1日現在)、2,500万円の特別控除を受けられる制度です。

贈与財産の種類には制限がありませんので、不動産に限らず、金銭であっても使え、2,500万円を超えた贈与は、一律20%の税率になります。

2,500万円の金額は、不動産の贈与に関しては、相続税の評価(土地は路線価、建物は固定資産税評価)により計算します。

特に、将来、相続税の課税対象にならない方においては、親から子、祖父母から孫への生前贈与について、相続税清算課税制度を利用した贈与が活用されています。

★一般の贈与と相続時清算課税の比較
  一般の贈与(暦年課税) 相続時精算課税制度
贈与者 制限なし 60歳以上の親又は祖父母
※住宅取得資金については、制限なし
受贈者 制限なし 18歳以上の子又は孫
控除額 受贈者ごとに110万円/年間 贈与者ごとに合計2,500万円
税率 10%〜50%の超過累進税率 2,500万円を超えた分に20%
申告 年間110万円以内なら不要 課税されない場合も必要
相続税との関係 相続開始前、3年以内の贈与は相続財産に加算 相続財産と合算して計算

★相続時精算課税制度のポイント
  • 贈与者ごとに選択できますので、父については通常の暦年課税で、母については相続時精算課税制度で、ということが可能です。
  • 相続時精算課税制度を使う場合、最初の選択時の贈与税申告期間内に、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があり、贈与の翌年、税務署への申告が必要です。
  • 相続時精算課税制度を使う場合、贈与財産の種類、金額、回数には制限がありません。
  • 一度相続時精算課税制度を利用するという届出をした場合、撤回することができません(110万円ずつを控除できる、暦年課税に変更ができません)。

相続時精算課税制度を使って贈与をした場合、贈与財産は相続時に相続財産に加算され、相続税が算出されます。

相続税の課税対象になる可能性のある方については、将来の相続税のことも踏まえて、相続時精算課税制度を利用するのか、しないの検討が必要です。

また、「遺留分」を計算する際には、生前に贈与した不動産の価額も含めて計算されます。

お子さんが複数おられる場合、一部のお子さんに不動産の生前贈与をすると、相続が発生した時に、他のお子さんが不満を持たれる恐れもあります。将来のトラブルにならないよう、お元気なうちに直接話をされるなど、配慮も必要です。

他のお子さんに黙って贈与してしまうと、その時はよくても「なぜ言ってくれなかったのか」と、後で思われる可能性があるためです。

確定申告時の必要書類

相続時精算課税制度を利用される場合、贈与税がかからない場合であっても、贈与を行なった翌年に税務署への届出が必要です。必要となる書類は、下記のとおりです。

  • 相続税精算課税制度選択届出書
  • 受贈者の戸籍謄本
  • 受贈者の戸籍の附票
  • 贈与者の住民票又は戸籍の附票

※なお、贈与税の相談・申告は、司法書士・行政書士の業務範囲外になりますので、申告に際しては税理士さんをご紹介させていただく形になります。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

相続時清算課税制度は、相続税の課税対象になる可能性がある方については、「財産を減らす」というメリットがないため、利用に慎重になる必要があります。

しかし、相続税の課税対象になられる方は割合的には少ないためので、多くのケースでは、贈与税を負担せずに、自宅等の不動産の名義変更をすることができます。

税務上の判断については、必要に応じて、税理士さんに相談しながら進めていきます。

司法書士・行政書士吉田事務所では、司法書士の専門業務である不動産の名義変更手続を通じて、相続時清算課税制度に関与させてもらっています。

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