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遺産分割協議ができない場合

不在者財産管理人

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。

しかし、相続人の中で、住んでいた場所からいなくなり、行方が分からず、戻って来られる見込みのない方(不在者)がおられる場合、遺産分割協議をすることができません。

遺産分割協議ができなければ、不動産の名義変更手続や、預貯金の解約手続等もできないことになります。

行方の分からない不在者がいる場合は、家庭裁判所で、その不在者の財産を管理する人(不在者財産管理人)を選んでもらうことができ、選ばれた不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。

不在者財産管理人選任の申立
〔申立人〕 ・利害関係人等(不在者の配偶者、相続人、債権者等)
〔申立先〕 不在者の最後の住所地の家庭裁判所
※最後の住所地が不明な場合は、東京家庭裁判所
〔申立書〕 家庭裁判所で備え付けの書式に必要事項を記入し、添付書類を添えて、家庭裁判所へ提出します。
〔必要書類〕 ・申立書
・申立人の戸籍謄本
・不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
・財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票
・不在の事実を証する資料
・利害関係を証する資料
・財産目録、不動産登記簿謄本や通帳の写し
※事案によっては、この他の資料が必要になることがあります。
〔申立費用〕 ・収入印紙 800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所によって異なります)
〔申立後の流れ〕 申立書と必要書類の提出後、裁判所で書類が審査されます。
裁判所でも、不在者の情報がないか、調査されるようです。

その後、裁判所から指示があり、裁判所によって申立人等関係人の面談がされるか、もしくは、申立人等関係人が裁判所からの照会書に記入し、返送をすることになります。

個々の事案によりますが、裁判所の審判が下りるまでに、1〜2か月程度かかります。

  • 不動産の売却、遺産分割等の処分行為については、不在者財産管理人が自由にできるわけではなく、家庭裁判所の許可(不在者財産管理人の権限外行為許可)が必要になります。
  • 不在者には、原則、法定相続分以上の財産を確保した状態で、遺産分割を行う必要がありますが、『帰来時弁済型』といって、「不在者が現れた場合には、一定額の財産を渡す」ことを条件に、一旦は渡さない方法で遺産分割を行うことも可能です(裁判所が許可をするかどうかは、財産の額によります。不在者の相続分が100万円、200万円を上回るような場合は、裁判所が認めない可能性があります)。
  • 不在者財産管理人の報酬は、財産管理人の「報酬付与申立」により、不在者の財産の範囲内で、家庭裁判所が決定します。
  • 不在者財産管理人は、書類作成を依頼した司法書士を候補者として申立てすることもできますが、認めるかどうかは、裁判所の判断次第です。

失踪宣告

行方の分からない人について、生死が7年以上明らかでない場合には(危難失踪の場合は1年)、家庭裁判所で失踪宣告の手続きをすることで、その方が死亡したとみなして、相続手続きを進める方法もあります。

失踪宣告により、7年の期間満了時に死亡したとみなされます(危難失踪の場合は、危難が去った時)。

失踪宣告を受け、死亡したとみなされた人については、相続が開始し、配偶者との婚姻も解消されます。
また、相続人の立場になる人が失踪宣告を受けた場合、その人に子どもがいる時は、子どもが代襲相続人になり、遺産分割協議に参加することになります。

失踪宣告の申立
〔申立人〕 ・利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など)
〔申立先〕 不在者の最後の住所地の家庭裁判所
※最後の住所地が不明な場合は、東京家庭裁判所
〔申立書〕 家庭裁判所で備え付けの書式に必要事項を記入し、添付書類を添えて、家庭裁判所へ提出します。
〔必要書類〕 ・申立書
・申立人及び不在者の戸籍謄本
・不在の事実を証する資料 (不在者の戸籍附票、捜索願をしたことの証明書など)
・申立人の利害関係を証する資料
※事案によっては、この他の資料が必要になることがあります。
〔申立費用〕 ・収入印紙 800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所によって異なります)
・官報公告料4,816円
〔申立後の流れ〕 申立書と必要書類の提出後、裁判所で書類が調査を行ったうえで、失踪に関する届出の公示催告をします。
公示催告期間は6か月以上必要とされていますので、調査にかかる日数+6か月以上の期間が掛かります。

  • 失踪宣告が確定すると、審判確定日から10日以内に、確定証明書を添えて、本籍地もしくは居住地の市町村役場で「失踪届」を提出します。
  • 不在者がいて、戻ってくる見込みがない人がいる場合、最初から失踪宣告の申立をする方法もありますが、一旦、不在者の財産管理人を選んで、法定相続分だけを確保した上で、失踪宣告を申し立てる方法や、帰来時弁済型の遺産分割協議をすることによって、失踪宣告の申立てをせずに解決させる方法もあります。

成年後見人の選任

遺産分割協議をするに際し、相続人の中に、高齢や認知症等の理由で判断能力が不十分な方がおられる場合は、遺産分割協議に参加することができません。

この場合、判断能力が不十分な方について、家庭裁判所で成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選任し、成年後見人等がご本人の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

成年後見人を選任した上での遺産分割協議は、増えている傾向にあります。
成年後見制度に関する詳しいご説明は、当サイト成年後見のページに詳しい説明があります。対象となられる場合は、成年後見のページをご覧ください。
成年後見制度のページはこちら<<<

特別代理人の選任

成年後見人を選任して遺産分割協議をする場合、成年後見人自身が相続人でもある時は、利益が相反することになりますので、別途、遺産分割についての特別代理人の選任手続きが必要になります。

また、相続人が未成年者である場合、親権者が法定代理人として遺産分割協議をすることになりますが、父又は母自身も相続人である場合、未成年の子どもと利益が相反することになりますので、家庭裁判所で特別代理人の選任手続きが必要です。

父又は母が相続人にならない場合でも、複数の未成年の子どもがいる場合も同様に、他の子どものために特別代理人を選任する必要があります。

大阪の家庭裁判所の管轄一覧(参考資料)
 裁 判 所 管 轄 区 域
 大阪地方裁判所(本庁) 大阪市・池田市・箕面市・豊能郡・豊中市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・三島郡・東大阪市・八尾市・枚方市・守口市・寝屋川市・大東市・門真市・四条畷市・交野市
 大阪地方裁判所堺支部 堺市・高石市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・南河内郡・羽曳野市・松原市・柏原市・藤井寺市
 大阪地方裁判所岸和田支部 岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・泉北郡・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡 

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相続人のうち、「一部の方と連絡が取れない」という例は、少なくないようです。

行方を探されている状態で、遺産分割の手続が止まっている例もありますし、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をしたり、失踪宣告を申し立てて、相続の手続を進めた事例もあります。

一方では、「連絡が取れない」と相談があった場合でも、戸籍の附票を調査することで居場所が判明したり、裁判所に申立てをした後、裁判所の調査により、警察の記録から生存が判明したこともあります。

相続人の方が、高齢により判断能力がないということで、事前に成年後見の申立をされることも増えています。専門職後見人として、当事務所の司法書士が後見人や、後見監督人に選任された事例もあります。

いずれも家庭裁判所での手続になりますので、司法書士の『裁判所への提出書類作成業務』として、お手伝いさせていただきます。

なお、相続人の中で、行方が知れない方がおられることを事前に把握されている場合は、生前に、遺言書を作成される等の対策をお勧めします。遺言書があれば、その方を除外して、遺産分割の手続きを進めることができます。

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