相続による不動産名義変更の流れ 堺市で相続手続・相続登記・不動産の名義変更の相談なら、堺市堺区の司法書士・行政書士吉田事務所へ

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相続による不動産名義変更の流れ

相続財産に土地建物等の不動産がある場合、相続人の全員で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をした後、相続登記の申請(不動産の名義変更の手続き)をします。管轄は、不動産所在地の法務局です。

相続登記の申請書に、戸籍謄本、遺産分割協議書等、名義変更に必要な書類を添付して提出すると、1週間程度で登記が完了。 新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されます。

相続登記の流れ

相続登記のご依頼から、手続き完了までの流れは、下記のような感じになります。
事例により異なることがありますが、代表的な例でご説明します。

1.初回相談−司法書士がお話をお聞きします

一度事務所にお越しいただき、相続財産の内容や相続関係の概要について、お話を聞かせて下さい。相続人代表の方や、ご家族からのご相談も可能です。

下記の書類をご用意いただけると、お話しを進めやすいです。

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(1)権利証もしくは登記簿謄本(古いものでも可)
(2)固定資産税の納税通知書(毎年役所から送られてくるもの)
(3)相続関係の分かる戸籍謄本(すでに収集されている場合のみ。ある範囲で結構です)
(4)預貯金等、不動産以外に相続財産がある場合は、その関係書類
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必要書類は、「相続登記に必要な書類」のページに記載していますが、個々の内容によって異なりますので、お会いした時に詳しくご説明します。



2.登記費用の見積もりと、必要書類の収集

まずは、相続手続きに必要な費用に関する見積書を作成します。
見積額には、司法書士の報酬と、登録免許税も含めた諸経費も含みます。

ご依頼いただくかどうかのご判断は、見積書の確認後で結構です。

依頼者の方には、戸籍謄本や印鑑証明書等、必要書類の収集をお願いします。
お仕事の都合等で、戸籍謄本の収集が大変な場合は、司法書士が代行させてもらうことも可能です(但し、印鑑証明書については、お客様に取得をお願いしています)。



3.相続人の確定と、遺産分割協議書の作成

戸籍謄本を収集することによって、相続人を確定させます。
相続人の皆様で、どなたがどの財産を相続されるのか、遺産分割の話し合いをお願いします。



4.遺産分割協議書や委任状にご捺印

遺産分割の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書や相続登記の委任状等、相続手続きに必要な書類にご捺印をいただきます。実印での押印となります。

書類は、郵送・メールと電話でのやり取りも可能ですし、相続人の皆様が集まられる場所で、司法書士が手続きのご説明をすることも可能です。

※但し、弁護士ではありませんので、他方の相続人に、印鑑を押してもらうよう交渉することはできません。



5.司法書士が相続登記の申請

司法書士が代理して、法務局で相続登記の手続きをします。

また、預貯金の解約手続き等、付随したサポートをご依頼いただいた場合は、各種相続手続きを並行して進めていきます。

※登録免許税の立て替えが発生しますので、この時点で、費用のご精算をお願いする場合もあります。



6.相続登記の完了

相続登記が完了すれば、権利証(登記識別情報)をご返却します。
また、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書等の相続関係書類は、法務局の相続登記については、全て原本が返却され戻ってきます。

権利証や相続関係書類のご返却は、事務所までお越しいただく方法の他、書留扱いで郵送させていただくことも可能です。費用のご精算は、現金。もしくは、お振込みでお願いします。


相続登記を申請する法務局

相続登記の申請先は、不動産所在地を管轄するの法務局で、大阪府下であれば、下記のとおりになります。

※登記の申請は「オンライン申請+郵送」で行いますので、必ずしも、法務局と依頼する司法書士事務所が近くである必要はありません。大阪府外でも同様です。

★大阪法務局管轄一覧(参考資料)

 庁 名  不動産登記管轄区域
大阪法務局(本局)  大阪市(中央区、旭区、城東区、鶴見区、浪速区、西成区) 
北出張所 大阪市(都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、西淀川区、東淀川区、淀川区、北区)
天王寺出張所 大阪市(天王寺区、生野区、東成区、東住吉区、阿倍野区、住之江区、平野区、住吉区)
池田出張所 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
枚方出張所 枚方市、寝屋川市、交野市
守口出張所 守口市、門真市
北大阪支局 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町
東大阪支局 東大阪市、大東市、四条畷市、八尾市、柏原市
堺支局 堺市、松原市、高石市、大阪狭山市
富田林支局 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡 
岸和田支局 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡

相続登記に必要な税金(登録免許税)

登録免許税計算に際し、まず、課税価格は、土地建物ともに、固定資産税評価額で計算します(1,000円未満切り捨て)。相続を原因とする所有権移転の場合、登録免許税は、課税価格の0.4%(100円未満切り捨て)です。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の場合は、1,000万円×0.4%=4万円が登録免許税となります。登録免許税は収入印紙にて、登記の申請書類に貼付して納付します(司法書士が手続きしますので、依頼者の方にご用意いただくことはありません)。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

相続による登記申請は、司法書士の専門業務となります。
司法書士吉田事務所にご依頼いただく相続手続きの中でも、一番ご依頼が多い業務になります。

司法書士に登記手続を依頼される場合は、依頼者の方に書類を作っていただいたり、法務局に出向いていただく必要はありません。

ここでは相続登記の大まかな流れをご説明していますが、司法書士吉田事務所では、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成から登記の申請まで、一連の相続手続のお手伝いします。

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