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不動産贈与と贈与税

贈与税の計算方法

贈与税は、財産を無償で「譲り受けた個人」に課税させる税金で、その年の1月1日から12月31日までの間、1年間に受けた贈与について税額が計算されます。

贈与税の計算方法は、下記のとおりです。

贈与税額=(贈与財産−基礎控除額)×税率−控除額

贈与税の基礎控除は、年間110万円です。

したがって、年間に贈与を受けた額が110万円以内であれば、贈与税はかからず、申告は不要になります。

基礎控除は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに計算しますので、複数の人から贈与を受けた場合、贈与者の人数にかかわらず110万円が基礎控除額になります。

贈与税の速算表(一般の贈与)

基礎控除及び配偶者控除後の取得金額 税 率 控  除  額
200万円以下
10%
200万円超〜 300万円以下
15%
10万円
300万円超〜 400万円以下
20%
25万円
400万円超〜 600万円以下
30%
65万円
600万円超〜1,000万円以下
40%
125万円
1,000万円超〜1,500万円以下
45%
175万円
 1,500万円超〜3,000万円以下 50%  250万円
3,000万円超  55% 400万円 
※直系尊属から20歳以上(その年の1月1日時点)の子・孫に対する贈与の場合は、別の税率となります。

例えば、贈与額が500万円の場合、

 500万円−基礎控除110万円=390万円

上記の速算表に当てはめ、
 390万円×税率20%−控除額25万円=税額は53万円になります。

贈与税の税率は、相続税に比べて高く設定されています。

したがって、「基礎控除の範囲内で毎年少しずつ贈与する」という方法をとることもありますし、子供に贈与する場合は、相続時精算課税制度を使えるかどうか、また、奥さんに贈与する場合は、配偶者特別控除の枠を使えるかどうかを検討しながら、贈与の手続きを進めていくことになります。

不動産の評価方法

贈与税に関し、不動産の評価は、建物については、固定資産税評価証明書の金額により、土地については、路線価があれば路線価で。路線価がない倍率地域であれば、固定資産税評価額×倍率で計算します。

貸している土地や、借地権については、別途計算方法が定められています。

  • 贈与の対象が不動産の場合、登記の際の登録免許税、贈与税の他、不動産取得税がかかります。

  • 贈与税の相談・申告は、司法書士・行政書士の業務範囲外になりますので、業務に際しては税理士さんをご紹介させていただく形になります。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

司法書士が業務の中で贈与税に接するのは、不動産の贈与による名義変更と、不動産購入に関する現金の贈与についてです。

税理士ではありませんので、贈与税の相談には応じられませんが、司法書士の業務に最低限必要な知識は、備えるように心掛けております。また、必要な場合は、税理士さんと随時連携しながら業務を進めております。

なお、贈与税が非課税になる場合でも、不動産の場合、登録免許税、不動産取得税が課税されます。コストの関係で断念されることもあれば、コストを承知の上、あえて贈与の手続をされることもあります。

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