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遺言の種類

遺言は、遺言者の死亡によって一定の効果を発生させることを目的に、遺言者が生前に書き遺しておくメッセージです。

遺言は、「ゆいごん」とも言われますが、法律用語では「いごん」と読みます。

「遺言書があれば問題が起こらない」とは言えませんし、書き方を誤ったため、逆に揉める材料を作ってしまった、となる場合もあります。

一方では、「遺言書があればこんなことにならなかったのに・・・」「遺言書があれば、もっとスムーズに進んだのに…」というケースは少なくありません。

特に遺言を作っておくメリットがあるケースは、以下のような場合です。

  • 相続人以外の人に財産を譲りたい場合
    →特に、内縁の妻や子供の配偶者等、法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合は、遺言書が必要です(遺贈といわれる手続きになります)。
  • 子供がいない場合
    →親や兄弟が相続人になるため、遺産分割協議の際に、残された配偶者の負担が重くなります。
  • 再婚された奥さんがおられる場合
    →前の奥さんとの間の子供さんとの間で、感情的な対立があり、話し合いが進まないこともあります。また、普段のお付き合いがない場合は、連絡を取ること自体が大変である場合もあります。
  • 相続人の中に、連絡が取れない方、行方不明の方がいる場合
    →連絡の取れない方がいれば、相続人全員で遺産分割協議をすることができず、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きが進みません。
  • 離婚をされて、単独で未成年者の親権を持たれている場合
    →唯一の親権者が亡くなられた場合、法定代理人がいない状態になります。遺言書で未成年後見人の指定をしていない場合は、裁判所で選任することになり、金銭の収支等も、裁判所の監督下に置かれます。

遺言の種類

遺言の種類には、下記のものがあります。

特別方式は、特別な状況にいる方が使える遺言方法ですので、このサイトでは、普通方式、その中でも一般的によく使われる自筆証書遺言と、公正証書遺言を中心に説明しています。

普通方式の遺言

〔自筆証書遺言〕

(メリット)
・ご自分で、遺言書の全文・日付・氏名を書き印鑑を押せば完成。特に費用はかかりません。
(デメリット)
・定められた書き方でないと、無効になる場合がある。
・相続開始後、家庭裁判所で検認する必要がある。
・本人以外の第三者により内容の変造・偽造をされる恐れがある。
・本人がしまい込んでいると、死後、遺言書の存在に気付いてもらえない可能性がある。
〔公正証書遺言〕 (メリット)
・公証役場で遺言書の原本を保管してくれる。
・相続発生後、家庭裁判所で検認しなくてもよい。
(デメリット)
・遺言書作成時に費用と手間がかかる。
〔秘密証書遺言〕 (メリット)
・公証人役場で保管してくれる。
・遺言内容が秘密にできる。
(デメリット)
・遺言書作成時に費用がかかる。
・相続開始後、家庭裁判所で検認する必要がある。
・定められた書き方でないと、遺言書が無効になる場合がある。
特別方式の遺言
〔一般危急時遺言〕 病気やケガで臨終が迫っているとき。
〔難船危急時遺言 船の遭難で船中にあるときに臨終が迫っているとき。
〔一般隔絶地遺言〕 伝染病で病院に隔離された人が遺言を作るとき。
〔船舶隔絶地遺言〕 船舶内にいる人が遺言を作るとき。

なお、未成年者であっても、満15歳以上であれば、遺言をすることができます。

成年被後見人であっても、判断能力を一時回復した時に、医師2人以上の立ち合いがあれば、有効な遺言ができるとされていますが、実例は少ないと思われます。

遺言でできること

遺言でできることは、法律で以下のように定められていますが、家族ヘのメッセージや、遺言を書いた時の心境などを、前文や付言事項として書き記すことができます。

また、ビデオテープでの録画等、法律で認められていない方法での遺言は法的には無効ですが、法律上の遺言書を補うために利用するのもひとつの方法です。

★遺言でできること(例)
  • 相続分の指定・指定の委託
  • 遺産分割方法の指定・指定の委託
  • 包括遺贈と特定遺贈
  • 認知
  • 推定相続人の廃除とその取り消し
  • 遺言執行者の指定・指定の委託
  • 未成年後見人の指定
  • 遺言によって財産を譲ることを、遺贈といいます。
    遺贈には、特定の目的物を示して譲る「特定遺贈」と、全体に対する割合を示して譲る「包括遺贈」があります。

遺言の内容を書き換えるには

一度遺言を作ったとしても、その後の事情の変化や気持の変化によって、内容を撤回することができます。撤回をするには、下記の方法があります。

今後、遺言書を書き換える可能性が高い方。
例えば、年齢が若い方は、費用がかかる公正証書遺言ではなく、ひとまず、自筆証書遺言を作っておく、というのも、ひとつの方法です。

  • 前の遺言を撤回して、新たな遺言を作る
  • 前の遺言の内容に抵触する遺言を、新たに作成する
  • 遺言者が、遺言の内容に抵触する生前処分や法律行為をする
  • 遺言者が故意に遺言書を破棄する方法

遺言執行者

遺言執行者は、相続人の代理人として、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の権限を持つ立場の人です。

遺言執行者は、遺言者が遺言で指定することができますが、指定がない場合には、家庭裁判所で選任してもらうこともできます。

遺言で指定する場合、身内の人を指定することもありますし、遺言書の作成に携わった司法書士や行政書士等の専門家を指定することもあります。

専門家を遺言執行者に指定した場合は、亡くなられるまで専門家が遺言書を預け、亡くなった後の手続きも含めて依頼しておくこともできます。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 

遺言書の作成は、「作った方がいいのかも・・・」と思いながらも、面倒だし、費用もかかるしと、ついつい後回しにしてしまいがちなのは、皆さん同じだと思います。

お子さんがおられない場合等、「特に遺言書を作成しておいたほうがいい場合」に該当される方が、遺言書を作成していなかったために、相続開始後に思わぬトラブルになったり、遺産分割自体ができないケースも多々経験しています。

当事務所では、できるだけ多くの方に、遺言書の活用を考えていただけるよう、情報発信を心掛けております。

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