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法定相続人とは

法定相続人とは


法定相続人とは、被相続人(亡くなられた人)が死亡した場合、民法で「相続人」になると定められている人のことです。

法定相続人の具体的な範囲と相続分は、下記のとおりで、第1順位の子、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹。

配偶者は、他の順位の相続人と共に、常に相続人になります。

法定相続人とは

順 位 相続人になる人 相続分の割合
第1順位 配偶者と子供 配偶者1/2、子供1/2
第2順位 配偶者と父母 配偶者2/3、父母1/3
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • 昭和55年12月31日以前に発生した相続の場合は、相続分の割合が上記とは異なります。
  • 遺言がある場合は、法定相続分よりも、遺言の内容が優先されます。
  • 法定相続分という決まりがあるものの、相続の割合は、相続人同士で話し合いをして、自由に決めることができます。相続人間で行う話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。
  • 第2順位、第3順位に相続権がいくのは、先順位の相続人がいない場合と、先順位の相続人全員が相続放棄をした場合が考えられます。
  • 同順位の相続人が複数いる場合は、頭数で割って計算します。但し、兄弟姉妹が相続人になる場合で、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の1/2となります。
★法定相続人に関するチェックポイント
  • 第1順位の相続人である子が存在する場合、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。
  • 父母が相続人になる場合で、父母が共に亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。父か母のいずれかが健在であれば、祖父母は相続人になりません。
  • 配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻は法定相続人ではありません。
    内縁の妻に権利を承継させる場合、生前に贈与するか、生前に遺言書を作成したり、死因贈与等の準備をしておく必要があります。
  • 養子も、実子と同じ割合で相続する権利があります。
    また、養子に出た人も実父母の相続人になりますが、特別養子の場合は、実父母の相続人にはなれません(実務上「養子」は、ほぼ普通養子で、特別養子の例は少ないです)。
  • 亡くなられた人が、養子に出ていて、第二順位が相続人になる場合、実父母と養父母の双方が、相続人になります。
  • 家庭裁判所で相続放棄をした相続人は、「はじめから相続人にならなかったものをみなす」とされています。同順位の相続人が他にいる場合は、他の人が相続人に。同順位の相続人全員が相続放棄をした場合は、次順位に相続権が移ります。
  • 死別や離婚をした先妻との子も、相続人になります。一方、いわゆる配偶者の連れ子は、養子縁組をしていない限り、相続権はありません。

代襲相続とは

本来相続人となるべき人が、死亡等の事情により(相続放棄は除きます)、相続権を失っている場合、その人の子供が代わって相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

さらに、子が相続権を失っている場合、孫が再代襲しますが、兄弟姉妹の相続の場合は、兄弟姉妹の子供までしか代襲する権利はありません(=兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはならない)。

被相続人(祖父) A(平成21年死亡)
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相続人(父) (平成15年死亡)
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子供 C ←Aの代襲相続人となる

  • 養親(A)の死亡前に養子(B)が死亡している場合、養子縁組後に生まれた養子の子(C)は代襲相続人となりますが、縁組前に生まれた養子の子(C)は代襲相続人になりません。

数次相続とは

数次相続とは、すでに相続したAの相続手続きをする前に、続けて、その子であるBが死亡したような場合のことをいいます。

この場合、「祖父−父−子供」と直系の親族間で相続人の資格が下りてくるだけであれば問題は少ないかもしれませんが、下記の表のように、父Bに妻がいれば、元々は他人であった「お嫁さん」もAの相続人になります。

亡くなられた順番により、思わぬところに相続権がいくこともあり、遺産分割協議の印鑑をもらいづらくなることが考えられます。
被相続人(祖父) (平成15年死亡)  
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相続人(父) (平成21年死亡)  =父の妻D(←A及びBの相続人となる)
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子供 C ←A及びBの相続人となる  

相続による名義変更を放置しておくと、権利関係が複雑になります。

令和6年4月からは、相続登記の義務化がスタートすることもあり、速やかに相続の手続きをしておかれることをお勧めします。

再転相続とは

再転相続は、数次相続と似ていますが、すでに発生したAの相続手続きについて、その熟慮期間中に、Bが承認・放棄をする前にBが亡くなった場合のことをいいます。

Aの相続についての熟慮期間は、Cが自己のために相続開始を知った時からスタートします。
Aが亡くなってから3か月が経過していても、Bの相続開始から3か月が経過していなければ、CはAの相続放棄が可能。

被相続人(祖父) (令和5年1月死亡)  
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相続人(父) (令和5年3月死亡)  
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子供 Cは、Aの相続について、Bが承認するか放棄するかの地位を引き継ぐのと、自分がBの相続について、承認するか放棄するかの、2つの立場を有することになります。

Cは、「Bの相続を放棄して、Aの相続だけを承認することはできない」とされています。

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