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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
Q&A03 遺産分割協議のための法定後見申立(成年後見)Q.父が亡くなり、不動産や預貯金の相続手続きをすることになりました。 A.認知症のお母様がのために成年後見人を選任し、成年後見人がお母様を代理して、遺産分割協議を行うことになります。 【解説】 遺産分割協議は、相続人間での相続の話し合いのこと遺産分割協議とは、遺産の分配方法について、相続人間で行う話し合いのことをいいます。 成年後見人の選任が必要今回のケースでは、お母様が認知症で、お父様が亡くなられたことも理解されていない、とのことですので、まずお母様について、成年後見人を選任するための手続を家庭裁判所で行い、家庭裁判所で選任された成年後見人が、お母様の代わりに遺産分割協議に参加することになります。 但し、そこで選任された成年後見人自身も相続人である場合、「利益相反」の問題が生じます。 今回の場合では、例えば、相続人でもある、相談者ご自身が成年後見人になられる場合です。 なお、成年後見人等は、お母様の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」という3つの区分に分かれます。 特別代理人が必要になるケース利益が相反する場合、別途、遺産分割のために「特別代理人」を選任する手続を行い、その特別代理人が遺産分割協議に参加します。 但し、成年後見監督人がいる場合は、成年後見監督人が遺産分割協議に参加しますので、特別代理人の選任手続は不要です。 成年後見人は立場上、ご本人の利益を確保することを優先する必要があります。 遺産分割の方法については、随時、家庭裁判所に相談、報告をしながら進めることになりますが、特別な事情がない限り、成年後見人はご本人のために、「法定相続分以上」の財産を確保しなければならないと考えられています。 被後見人には、原則、法定相続分の確保が必要後見人が選任されている方については、原則、法定相続分に相当する財産の確保が必要です。 仮に、お母様が自宅に戻られる見込みがない等の事情により、ご相談者の方が不動産を相続されるのであれば、その分、
などの方法により、お母様に法定相続分を確保してもらうことが考えられます。 法定相続分は、今回の場合、相続人がお母様と、お子様2名とのことですので、お母様が2/4、ご相談者の方と妹さんは1/4ずつです。 最終的に、お母様が法定相続分以上の財産を確保できるように配慮する必要があるのは、特別代理人が選任される場合であっても同様です。 相続税の課税対象になる場合は、誰が何を相続されるかで、税金面の負担が異なってくることもありますので、税理士さんにもご相談下さい。 相続の手続きが終わっても、後見人の役割は続きます成年後見人の選任について、注意しないといけないのは、相続の手続きが終わった後も、家庭裁判所で選ばれた成年後見人の役割は終わらないこと。 一方、特別代理人の役割は、遺産分割の手続きが終わると終了です。 成年後見人等が選ばれた場合は、ご本人が亡くなられるか、後見人が要らないほどの能力を回復をされない限り、後見人が就き続けることになります。 成年後見人等として専門職が選ばれる場合は、後見人報酬が発生することになりますので、予めご理解下さい。 子供さんご自身が成年後見人になることを希望して、後見等の開始申し立てをした場合でも、裁判所の判断により、ご家族が後見人に選任されない場合もあります。 司法書士・行政書士吉田浩章 関連するページ
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