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Q&A17 戸籍謄本・印鑑証明書の有効期限(相続)

Q.父の相続登記を予定しています。
相続手続きに必要な戸籍謄本や印鑑証明書を収集し、預貯金の解約手続きを先に進めているうち、証明書の取得から3か月が経過してしまいました。

相続登記の申請をする時に提出する戸籍謄本や印鑑証明書は、新しいものを取り直ししないといけないですか。

A.相続登記の際、法務局に提出する戸籍謄本や印鑑証明書に、有効期限は定められていません。

したがいまして、3か月が経過した戸籍謄本や印鑑証明書を使って、法務局で不動産の名義変更の手続きをすることができます。

ただ、証明書の発行から何年か経過していたとしても、内容の書き換えがない閉鎖されている戸籍については別として、印鑑証明書については改印されていることも考えられますし、相続人の方の住所が変わっていることも考えられます。

遺産分割協議書の作成を新たにするケースで、印鑑証明書の期限があまりに古い場合であれば、事務所から取り直しをお願いする場合もあります。

なお、預貯金の解約に際し、金融機関に提出する印鑑証明書については、金融機関によって「3か月」「6か月」等の期限を設けられている場合がありますので、個別に金融機関までご確認下さい。

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