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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
Q&A08 自筆証書遺言の検認と不動産の名義変更登記(相続)Q.父が亡くなりました。 A. お父様が作成された遺言書の内容に基づいて、法務局で名義変更の手続きをすることになりますが、自筆証書遺言の場合は、まず、家庭裁判所で「遺言書の検認」手続きをする必要があります。 【解説】 自筆証書遺言の場合は、相続開始後に「検認」が必要自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって完成される遺言書です。 自筆で書かれた遺言書を元に、相続の手続をする際は、相続が始まった後、家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要があります。 不動産の名義変更に限らず、金融機関での相続手続きでも同様です。 お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄です 申立ができるのは、「遺言書の保管者」か「遺言書を発見した相続人」。 遺言書の検認手続は、相続人に対して遺言書の存在を知らせ、内容の確認をする機会を与えられる手続きで、相続人になる方に、裁判所から「検認期日」を知らせる通知が送られます。 検認の申立に必要な書類家庭裁判所への検認申立に関して、一般的に必要となる書類は、下記のとおり。 収入印紙800円と予納郵券が必要です。
検認手続が終了すると、家庭裁判所が、「検認手続が終了したことを証明する」旨の検認済証明書と遺言書を合綴し、契印。検認期日に、検認が終わった遺言書を返却してくれます。 検認済証明書の申請には、収入印紙150円が必要。 検認期日の当日に、申請書を提出します。 法務局での名義変更には、家庭裁判所の「検認済の証明書」が付けられた遺言書を提出することになります。 ※「検認」は、遺言書の有効・無効を判断される手続ではなく、自筆証書遺言の形式が整っていることを、裁判所が確認する手続き。偽造変造を防止する手続きです。 法務局の名義変更で必要な書類遺言書の検認手続きが終わった後、続いて、法務局で不動産の名義変更手続きをすることになります。 管轄は、不動産の所在地を管轄する法務局です。 遺言書があることで、「お父様の戸籍を遡って提出しなくていい」ことと、相続人が複数いる場合でも、遺産分割協議書や、「不動産の名義人とならない相続人の戸籍謄本や印鑑証明書が不要」となります。 「検認」の要否は、遺言書の内容によって異なります遺言書の検認手続きは、遺言書の種類によって異なります。
自筆で書かれた遺言書は、専門家に相談されずに書かれることも多いため、自筆証書遺言の要件は備えていても、いざ、不動産の名義変更の申請をしようとした場合、不動産の特定が不十分であったり、解釈に困る文言が用いられていることもあります。 「検認の要否」の違い、相続開始後の手間を考えると、司法書士・行政書士の立場としては、できるだけ公正証書で遺言書を作成されるようお勧めしています。 関連するページ
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