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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
Q&A07 相続放棄した相続人がいる場合の相続登記の必要書類(名義変更)Q.相続人は、長男である私と、次男の弟の2人です。 A.法定相続人は、ご兄弟お二人になりますが、弟さんが相続放棄された場合は、相続人はお兄様お一人になります。 【解説】 「相続しない」ことの証明は、放棄の仕方によって異なります「相続財産を要らない」という意思表示の仕方として、2つに分かれます。 1.家庭裁判所で、「相続放棄」の手続きをする方法 2.相続人の話し合いで、「相続しない」と決める方法 それぞれの方法によって、「相続しない」と決めたことについて、証明する書類について、違いが生じてきます。 家庭裁判所で「相続放棄」した場合の必要書類戸籍謄本と、家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理証明書です。 家庭裁判所での相続放棄は、「相続人とならなかったもの」とみなす手続きですので、相続放棄をした方について、印鑑証明書は不要。書類への捺印も不要です。 そういう意味では、話し合いで「相続しない」と決める場合よりも、提出する書類が少なく済み、捺印の必要もないとなると、書類の準備の面に限って考えると、負担は軽くなります。 話し合いで「相続しない」と決めた場合の必要書類戸籍謄本と、印鑑証明書。 実印を押した遺産分割協議書です。 話し合いの内容によっては、「相続分の譲渡証書」であったり、「相続分の放棄証書」ということもあり得ます。 金融機関によっては、各行所定の「相続届」の用紙に、相続人が印鑑を押すように、と求められることもあります。 各行所定の相続届に押印が必要かどうかは、遺産分割協議書できちんと内容が特定されているかどうか、という部分にもよるようです。 また、司法書士に相続手続きの依頼をされ、司法書士が遺産承継業務受任者として手続きを進める時は、基本的に、司法書士が代理して、相続届に捺印をすることで足ります。 結論として…結論として、家庭裁判所で相続放棄をするほうが、書類面での負担は軽くなりますが、兄弟の関係が良ければ、わざわざ家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなくても、実印が必要な書類を用意して、印鑑を押してもらわれたらどうか、と思います。 相続で印鑑をいただく場面では、捺印書類の量の問題よりも、相続人間の関係性。 関係が良好であればスムーズにいくことも、関係が悪いがために、押印のやり取りもなかなかうまくいかない、ということも多いためです。 「相続放棄申述受理証明書」について相続放棄申述受理証明書については、登記研究808号で、下記のような見解が示されました。
相続放棄申述受理証明書は、裁判所から自動的に郵送されてくるものではなく、受理通知書が送られて来た後で、別途印紙を貼って、裁判所に申請しないと発行されないものです。 相続放棄申述受理通知書で足りるのであれば、相続人の負担が軽くなりますが、問題は「同等の内容が記載されているものと認められるものであれば」とされている部分。 相続放棄申述受理通知書の内容については、大阪家裁管轄の中でも、違いがあります。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− □大阪家裁堺支部の場合 →事件番号、申述人氏名、被相続人氏名・本籍・死亡年月日、申述を受理した日(R5事例) □大阪家裁岸和田支部 →事件番号、申述人氏名、被相続人氏名・本籍、申述を受理した日(R4事例) □大阪家裁 →事件番号、申述人氏名、被相続人氏名、申述を受理した日(R4事例) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− せっかくであれば、書式を統一してくれたらいいのに・・・というところですが、「堺支部>岸和田支部>大阪家裁」の順に、受理通知書の内容が薄くなっています。 司法書士・行政書士吉田浩章 関連するページ
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