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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
Q&A06 銀行からの借入金がある場合の「相続の放棄と相続放棄」(相続)Q.父が、不動産と、銀行から事業資金の借入金を残して亡くなりました。 A.法定相続分は、ご兄弟2名とのことですので、2分の1ずつです。 【解説】 「相続放棄」は家庭裁判所で行う手続きです司法書士等の専門家が「相続の放棄」という場合は、家庭裁判所で手続する「相続放棄」のことを意味します。 法律上の相続放棄は、家庭裁判所で手続きをする必要があります。 一方、一般の方が「放棄した」「財産放棄した」と言われる場合の中には、相続人の話し合いで、誰が相続するかを決める、遺産分割協議の中で「相続しないと決めた」「財産を譲った」場合のことを指されるケースもあるようです。 「放棄」と言われる趣旨が、家庭裁判所で行われる相続放棄なのかどうか、まずは確認する必要があります。 家庭裁判所で「相続放棄」をしないと責任を背負ったまま銀行からの借入金等の金銭債務については、相続の開始と同時に、法定相続分に応じて、各相続人が当然に分割承継することになります。 今回のように、相続人がご兄弟2名だけでならば、法定相続分は2分の1ずつです。 家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、「はじめから相続人でなかったものとみなす」ことになっていますので、お兄様だけが相続人になります。相続債務についての責任を負うこともありません。 一方、相続人の間で、借入金について「お兄様が相続する」という遺産分割をしたとしても、銀行の同意がない限り、銀行には対抗できず、法定相続分に応じた返済義務(1,000万円分ずつ)を免れないことになります。 免責的債務引受けという方法もあります話し合いだけで「相続の放棄をした」と認識されている場合は、債権者に対する責任があるため、注意が必要です。 不動産等の積極財産を相続されるお気持ちがなく、借入金の支払義務を負わないようにするためには、下記の2つの方法が考えられます。
免責的債務引受とは、銀行との話し合いで、お兄様だけが債務者となる契約。 例えば、お兄様だけが事業を引き継がれ、弟様は事業に関与されていないようなケースで、使われています。 ◎参考メモ 免責的債務引受について免責的債務引受けは、民法472条に規定があります。
免責的債務引受けは、従来からも用いられていた手続きですが、令和2年4月の民法改正により、明確化されています。 司法書士・行政書士吉田浩章 ★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★
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