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Q&A05 戸籍謄本・除籍謄本の必要な範囲と集め方(相続)

Q.父が亡くなったことによる相続で、不動産の名義変更や銀行預金の解約手続を考えています。相続の手続をするのには「戸籍謄本が必要」と聞きます。

戸籍謄本は、どの範囲で、どのように集めたらいいでしょうか。

また、仕事が忙しくて、自分で戸籍謄本を集める時間がありません。戸籍謄本を集める作業も、司法書士や行政書士に頼むことはできますか。

A.戸籍謄本を集める理由は、「相続人が誰か」を証明するためです。
 提出先によって、提出が求められる戸籍謄本の範囲が異なってきますが、亡くなられたお父様については、出生からの分。相続人の方は、現在の戸籍謄本が必要となるのが一般的です。 

 司法書士や行政書士は、職務上請求書という特別な用紙を持っています。
 相続に関する手続きを依頼された場合に限り、戸籍謄本集めのご依頼を受けることができます。

【解説】

相続に必要な戸籍謄本の範囲は提出先によって違います


不動産の名義変更、預貯金の解約手続きを含め、「相続人が誰であるか」を確定させるため、相続の手続に不可欠なのが戸籍謄本や除籍謄本の収集です。

亡くなられた方(被相続人)の死亡の記載がある「最後の戸籍謄本」と、相続人の方の「現在の戸籍謄本」だけであれば、手間にはなりませんが、

被相続人については、出生からに遡って、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本が必要になるのが一般的。

理由としては、「他に相続人がいないことの証明」をするためです。

戸籍謄本が必要な範囲は提出先によって異なり、不動産登記については、実務上、12,3歳からの分で支障ありません。但し、法務局であっても、法定相続情報証明だけの申請をする場合は、出生からの分が必要になります。


戸籍謄本等の役所の発行手数料は全国一律


まず、役所の発行手数料は、戸籍謄本が1通450円。
除籍謄本、改製原戸籍が1通750円で、いずれも全国共通です。

一方、戸籍の附票や住民票は、役所によって発行手数料が異なります。


戸籍謄本等の集め方のコツは「現在の戸籍から遡る」


戸籍謄本の集め方は、最終(現在)の戸籍から、手元にあるのが「どのような経緯で作られた戸籍か」を読み取って、順次遡って請求していくことになりますが、戸籍が作られる原因としては、例えば、

1.家督相続により
2.分家により
3.婚姻により
4.法改正により
5.転籍により

といったことが考えられます。

また、最近では、役所において戸籍のコンピューター化が進められています。

記載事項に変更がなくても、平成に入ってからも戸籍の改製がされており、ご結婚されている方であれば、一番少ない方でも4通程度は必要になってきます。

戸籍謄本の集め方にも、コツが必要です。
また、昔の手書きの戸籍は、書かれている文字が読みづらい、読み取れないということも、しばしばです。


「相続に必要なので、戸籍は過去の分も全て」と伝える


ご自分で戸籍謄本の収集される場合は、「相続の手続に使うので、ここの役所にあるもの全て(もしくは○○歳以降の分全て)出して下さい」というひと言を添えて申請されると、漏れは生じないと思います。

但し、転籍等で本籍地が変わっている場合は、転籍元の役所に申請しないと、その役所では発行されません。

郵送で申請する場合は、小為替と返信用封筒を入れておくと、役所から返送してくれます。

※最近は、郵便事情の悪化により、「速達」扱いか、レターパックを用いないと、郵送されてくるまでとても時間がかかります。また、小為替に不足がある場合、追加の小為替を送らないと、戸籍謄本等の発送をしてもらえません。


司法書士・行政書士は職権で戸籍収集できます


戸籍謄本を集める作業は、慣れていないと、とても手間がかかる工程です。

戸籍謄本の収集がご面倒な場合は、不動産登記や法定相続情報証明、遺産分割協議書作成等のご依頼を受けた場合に限り、司法書士・行政書士の職務上の請求書を利用して、司法書士や行政書士が収集することができます。

依頼者の方に「集めることができる範囲」で集めてもらい、遠方の役所に申請する分や読み取りづらい古い戸籍だけ、司法書士や行政書士が収集させていただくことも可能です。

          司法書士・行政書士吉田浩章

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相続手続きに必要な戸籍謄本の収集は、基本的に1セットで足ります。
除籍謄本や改製原戸籍は1通750円と高額ですので、効率よく相続手続きを進めるために、「どのような段取りで戸籍謄本を集めたらいいか」という部分から、ご相談下さい。

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